1955-06-10 第22回国会 衆議院 商工委員会 第24号
資金運用部資金の貸付金二十億円の六分五厘の利息の穴埋めといたしまして、公庫利益金の政府上納金の免除や、貸し倒れ準備金の減額が考えられているそうでありますが、元来利益金は、予算表上は政府に出すことになっているが、事実は、今日までいまだ一銭も納入せられていないと聞いております。
資金運用部資金の貸付金二十億円の六分五厘の利息の穴埋めといたしまして、公庫利益金の政府上納金の免除や、貸し倒れ準備金の減額が考えられているそうでありますが、元来利益金は、予算表上は政府に出すことになっているが、事実は、今日までいまだ一銭も納入せられていないと聞いております。
しかし中小企業金融公庫の予算の面を見て参りますというと、資金量十億程度のものが運用部資金の貸付というふうに振りかわりましても、若干貸し倒れ準備金等の操作によりまして、収支には変りないというふうなことに相なっております。
さらにまた、先ほども触れました貸し倒れ準備金のことは、どういうふうに今の法律に載っておるのか知りませんが、これもまた私が今申しましたように、法律の改正を待たないでやれることか、あるいは法律の改正を要することか、今の振興部長からの説明ではその点が十分ではなかったので、それをお三人から承わりたい。
○秋山説明員 公庫の方は、ただいま申し上げましたように、その貸し倒れ準備金の計算方法を銀行局長の通達によってやっております。
一方資本蓄積に名をかって法人税は二%引き下げておりまするが、これは貸し倒れ準備金や、価格変動準備金、退職準備金を持つ大企業だけが、臨時措置等も加わって実効税率は大きく軽減をされ、ここにも中小企業との間に大きな不公平が生れているのであります。
一つの税の体系というものを作っておいて、そうしてその中で特別措置法というものを出してここから落していく、あるいは銀行の面の貸し倒れ準備金とか何なりというものを、どんどん大企業について特別措置法でこれを減税措置で落していく。中小企業は全然圏外に置かれている。従って特別措置法の関係でいいますならば、昭和二十八年度においては一千数百億というものが利益金の中から損金に落されている。
ここで申しますところの特別減税措置というのは、特殊の企業に関係のあるもの、渇水準備金等の五種類、それからいわゆる経済政策的といわれているところの重要物産免税等の六種類、それからいわゆる会計原則的といわれているところの貸し倒れ準備金等の三種類、合計十四種類であります。
しかし債権を引き受けましたにつきましては、いわゆる貸し倒れ準備金その他いろいろこれに伴う開銀自身で持つ、中小企業向けの財源に関連して持っておるいろいろな準備金等もございますので、それをこの際受け取りまして、差引六億ばかりが実際上開銀に返す金になろうかと思います。それは今度ことしの回収金の中からこれを返済して参る。結局におきまして、第一種の借入金は今回約六十億ばかりのものを出資にいたします。
まず第一の問題といたしまして、この問題が持ち上っておりますることは、第一は先ほどから御議論がありまするように貸し倒れ準備金、その他の各種の準備金制度が、これが相当多額の額に達しておる。しかもこれが一部の大法人のみに適用せられておりまして、中小法人には実質的には適用になっていない。従って本当の負担という点から考えますと、中小法人の方が重くなっておる、かような点から主張せられておるわけでございます。
それから準備金制度を利用できるできないの問題でございますが、これは先ほども申し上げまして、またくどいようなことになりますが、まあ貸し倒れ準備金とか価格変動準備金というようなものにつきましては、法人になっておりまする以上債権が幾ら、たなおろし資産が幾らということは、これは計上になっているはずでございますので、その一割というようなことでございますので、それほど複雑な問題でもなかろうと、ただ御承知ないためについうっかりされているというような
と申しますのは、現在よくいわれております、措置法なり法人税法なりによるいろいろな特典といわれているものの中を見てみますと、金額的に一番大きいのは貸し倒れ準備金、退職手当準備金、価格変動準備金、この三つが一番大きなものでございます。これらの準備金につきましては、価格変動準備金は特別措置法に規定されておりますが、退職の準備金と貸し倒れ準備金は法人税法の方の規定になっております。
これは租税措置法だけではございませんで、法人税法などと一緒なのですが、大きな数字を見て参りますと、貸し倒れ準備金、価格変動準備金、退職給与の引き当て準備金、こういうもので一応大きく税金が減っているわけでありますが、今中小企業庁で出した数字がそういう考え方に立っておりますとしますと、そうした引当金を積み立てる前の利益が正当な利益であって、その後の負担が実質的な負担である、こういう考え方に立つものと思いますが
それからもう一つ、いわゆる傾斜減税についての御質問でありましたが、これは数学的にいろいろ御検討願いますと、平岡先生もよく御存じだろうと思いますが、金額的に多いのは、貸し倒れ準備金、価格変動準備金、それから退職引当準備金、これらは、まあ傾斜減税というふうにきめるのも実はどうかと思っておりますが、企業会計の上から申しましても、貸し倒れ準備を相当立てるのは当然許されてよいわけであります。