1951-02-19 第10回国会 参議院 労働委員会 第5号
といたしましては、今度の争議は、只今申しましたように協定を更改するという純経済的な闘争でありますと共に、その運動の実態を見ましても、背後的な、政治的な性格というものがないと見ておりましたし、昨年の三月鬪争以後組合の健全化いたしますに従いまして、政府といたしましては、でき得ればさような紛争は労資の自主的な解決によるという慣行を確立したいという考え方も持つておりましたし、更に労資とも今度は、昨年は実は強制調停等
といたしましては、今度の争議は、只今申しましたように協定を更改するという純経済的な闘争でありますと共に、その運動の実態を見ましても、背後的な、政治的な性格というものがないと見ておりましたし、昨年の三月鬪争以後組合の健全化いたしますに従いまして、政府といたしましては、でき得ればさような紛争は労資の自主的な解決によるという慣行を確立したいという考え方も持つておりましたし、更に労資とも今度は、昨年は実は強制調停等
特に最近の炭鉱労働者における強制調停等の政府の見解は、炭鉱労働者は公益事業でございませんので、あくまでも労働者の権利を認めるためには、労働者の持つておりまする罷業権を完全に行使せしめることでなければ、労働者の基本的な権利は守れないのであります。
労資双方の折衝はもとより、中労委の調停等、労働組合側としましては盡すべきあらゆる手段を盡して、最後の最悪の事態、すなわちストライキに訴えざるを得なくなつたのであります。これが解決のかぎは、かかつて政府及び資本家側の責任にあるというべきであります。
私が反対をいたしました主要な根拠は、調停等の制度をほとんど何ら考慮せずに、ただ処罰をもつて臨むという、その点が非常な欠陷であるということを述べたのであります。この人事院の権限その他に関しましては、これは実は労働委員会の関係としましては、少し関係——無関係とは申しませんけれども、関係が薄いものですから、十分に研究しておりません。
もう一つ、さつき田辺部長のお話の中に、調停等において小作官の権限が今まで弱かつた。私はときに官僚攻撃をいたしますけれども、今日の小作官ほど日本の農地開放を理解しておるものはないと思つております。また実に強い意見をもつております。この点に対しては私は敬服しております。ところが今までの立会では、調停等において小作官の発言権というものは非常に弱かつた。
又日本のは、その點について御考慮を願いたいと思いますることは、大體他の國々の、長いこと勞働組合の運動が繼續して發展しておる國においては、大體主要なる國におきましては、この團體協約中に紛爭處理若しくは調停等に關する、いわゆる平和條項が含まれておりますけれども、日本のはそうではなくして、戰爭前にあつた、たまたま一、二の少い例でありまするけれども、工場委員會、更に戰爭中にそれが言葉が變つて來て經營協議會、
次に、昭和二十二年法律第八号有價証券の処分の調停等に関する法律の一部を改正いたしておるのであります。特経会社の株主又は債権者が新株の引受権を譲渡いたしまする場合に、これを証券処理調整協議会に手数料を拂つて委託することができるということを認めたのであります。その他これに伴いまするいろいろ必要な改正をいたしておるのであります。
現在におきましては、御承知のように、調停等によつて、その手數料がきわめて低く、しかも權利の保護も相當厚くできる機關もありますので、そういう方法を利用することによつて、貧困者の機利の保護ということは、法制的にある程度できるのではないかというふうに考えます。
もその内容は罹災都市借地借家臨時處理法のような内容の方針を以て調停で解決していくように各地元の方にそういう指令を出しておつて、それによつて解決していきつつあつたのでありますが、幸いこういう今囘の改正法律案が議員提出で出ましたので、この度は本格的に南海地方の震災につきましても、この處理法の適用地區としたわけでありまして、そういうわけで餘り小さいものにつきましては適用はいたしませんけれども、大體において調停等
○政府委員(奧野健一君) 個々の人々から考えますと、そういうようなことになると思いますが、そういう人々におきましても、やはりどういう小さい所でも調停法は全部施行しておりますから、調停等によりまして、大體これと同じような、個々的に目的を達することができるのではないか。
次に親族間の紛争を骨肉が法廷において争いますることを極力避けまして、民間の世故、人情に通じまする有徳の士を参與せしめまして、親族間の情誼に適應いたしまする方法により、例えば調停等の方法によりこれを解決いたしますることは、極めて望ましいことでございまして、その趣旨によりまして前に人事調停法が制定せられておりますることは、これ亦御承知の通りでございます。
○早川愼一君 二三お尋ねしたいのですが、先づ第一に、勞働委員會に關して大臣のお考えなり御抱負を承つて置きたいのですが、勞働委員會は、申すまでもなく爭議の調停等には重要な役割をなしている。どうも從来委員會の調停決定事項に對しまして、とかく権威が非常にないように私共は感ずる。