1956-05-28 第24回国会 参議院 本会議 第54号
さきに本国会で公労法の一部改正案が通過いたしましたが、この場合最も重要なことは、あっせん、調停、仲裁、それぞれの委員会を統合いたしまして、公共企業床等労働委員会としたことはよろしいといたしましても、三・三・三という三者構成の人員比例を、公益委員を五名に増員して、うち二名を常勤とし、次に任命の手続を、従来の労使双方の同意を廃止して、単に意見を聞くとしたことは、きわめて重要な問題であると言わなければなりません
さきに本国会で公労法の一部改正案が通過いたしましたが、この場合最も重要なことは、あっせん、調停、仲裁、それぞれの委員会を統合いたしまして、公共企業床等労働委員会としたことはよろしいといたしましても、三・三・三という三者構成の人員比例を、公益委員を五名に増員して、うち二名を常勤とし、次に任命の手続を、従来の労使双方の同意を廃止して、単に意見を聞くとしたことは、きわめて重要な問題であると言わなければなりません
本委員会でせんだって通過成立を見て衆議院に送り、すでに衆議院でも成立をいたしましたが、公労法の問題におきましても、調停、仲裁あるいはあっせん等をやって参りましたそれぞれの委員会を統合して、あのような公共企業体等労働委員会の設置を見たわけでございますが、その労働委員会はよろしいといたしましても、労使双方の同意を基礎にした公益委員の任命手続が、これがまた抹殺されまして、単に意見を聞くという範囲にとどめて
次に、従来の仲裁委員会及び中央、地方の調停委員会を整理統合して公共企業体等労働委員会を設け、調停仲裁機構の簡素かつ能率化をはかったことは、きわめて適切な措置でありまして、特に、今回の改正案によりますと、労働委員の中の公益委員は、仲裁を行うほか、いわゆる準司法的事務をも行うこととされており、その職務の重要性及び特殊性にかんがみ、その任命手続は慎重にすることを要するのでありますが、今回、これを、労働大臣
第三は、従来の公共企業体等仲裁委員会並びに中央及び地方公共企業体等調停委員会等十一の委員会を統合して、公益委員五人及び労使委員各三人計十一人の委員をもって組織する公共企業体等労働委員会を設置することとして、委員会の簡素能率化をはかり、機動的に強力な活動を行う態勢を整える措置をとったことであります。
次に従来の仲裁委員会及び中央、地方の調停委員会を整理統合して公共企業体等労働委員会を設け、その簡素かつ能率化をはかったことはきわめて適切な措置であると考えるものであります。
現行法におきましては、公共企業体等の労働関係を取り扱う委員会としましては、公共企業体等仲裁委員会及び中央、地方の公共企業体等調停委員会の合計十一の委員会が並立しておりますが、今回の改正案におきましては、これらの各委員会を統合して一つの公共企業体等労働委員会を設けることとし、この委員会の下に各種の機関を統合して、簡素にしてしかも能率的な機構を整え、公共企業体等の労働関係の実情に即して機動的に強力な活動
第三は、公共企業体等労働委員会の問題についてであります。従来の調停委員会並びに仲裁委員会を統合して公共企業体等労働委員会一本となるのでありまするが、本労働委員会は、特に罷業権を持たない公企体労働組合にとって紛争解決をはかる通常最後の機関であります。
第三点は、公共企業体等労働委員会を設け、下部機構を整備する等、従来の委員会制度を全面的に改めたことであります、すなわち、現在の制度は公共企業体等仲裁委員会、中央、地方の調停委員会の十一の委員会があるのでありますが、今回はこれを併合して公共企業体等労働委員会を設け、その下部機構として、地方における調停事務を分掌する地方調停委員会及び事務局、事務局支局等を置くこととするとともに、仲裁の開始等に関する規定
と申しますのは、公共企業体等労働委員会の委員の構成について、労使三・三となって、公益が五入となっておる。この点については、原案審議の過程において、労働側は必ずしも賛成でなかったのではないかという質問に対して、それを肯定されたような答弁があったと思います。
○政府委員(中西實君) この常勤の委員は、これは労働省に置くのじゃないのでありまして、機構上は、今度できますこの委員会はやはり労働省の外局ということになりますが、常勤委員は外局の、今度できます公共企業体等労働委員会のメンバーでございます。従ってそのやります仕事につきまして、労働大臣の指揮は受けません。全く労働委員会のメンバーとして独立性をもって動くということになります。
仲裁委員会は結局今度できます公共企業体等労働委員会の中で、公益委員だけが寄りまして仲裁委員会を作ってやるわけでございまして、従って同数ではちょっと公益委員の荷がかち過ぎる、ことに今度は不当労働行為制度も整備いたしまして相当事案も上ってくるのじゃなかろうか、これはやはり公益委員だけでやることになっておりますので、仕事の量からいいましても公益委員にかかる仕事の量が非常に多いというところから、三、三、公益委員
○山本經勝君 そこで公共企業体等労働委員会の問題ですが、これはどういう規定がかりにありましても、この改正案によりますというと、公共企業体等労働委員会というのは従来あったあっせん、それからまた調停、仲裁、これを一手に引き受けて統一されるお考え方のように承わっておりますが、その場合に、この委員会のメンバーがどういう人々であるかということが非常にかかって重大な問題になってくると思う。
現行法におきましては公共企業体等の労働関係を取り扱う委員会としましては、公共企業体等仲裁委員会及び中央、地方の公共企業体等調停委員会の合計十一の委員会が並立しておりますが、今回の改正案におきましては、これらの各委員会を統合して一つの公共企業体等労働委員会を設けることとし、この委員会のもとに各種の機関を統合して、簡素にしてしかも能率的な機構を整え、公共企業体等の労働関係の実情に即して機動的に強力な活動
今度実は組合の資格審査を従来は労働大臣がやっておりましたが、それをあとで説明いたします公共企業体等労働委員会で資格審査をやらすということになりました。従って、この非組合員の範囲も、公共企業体等労働委員会の決議に基いて労働大臣が定めて告示するということにいたしまして、つじつまを合したわけでございます。
第二にお尋ねしたいことは、公共企業体等労働委員会の公益代表委員の任命についてであります。改正案によりますと、公益代表委員は、労働大臣が労使の意見を聞いて選定した候補者について、国会の同意を得て総理大臣が任命することになっております。現行法からみれば、相当合理化されておると思いますが、一面これに対して、政府は、一方的に片寄った任命を行うのではないかという危惧を抱くものがないでもありません。
現行法におきましては、公共企業体等の労働関係を取り扱う委員会としましては、公共企業体等仲裁委員会及び中央、地方の公共企業体等調停委員会の合計十一の委員会が並立しておりますが、今回の改正案におきましては、これらの各委員会を統合して、一つの公共企業体等労働委員会を設けることとし、この委員会の下に各種の機関を統合して、簡素にしてしかも能率的な機構を整え、公共企業体等の労働関係の実情に即して、機動的に強力な
従つて有効期限がきめられておつて、しかも保留条件があつてそして裁定が議会の裁量によつてきめられるとすれば、公正な行政機関であります公共企業体等労働委員会の下しました最終的決定であります仲裁裁定が、両面から制限をされる。実施時期の方で制限をされ、最終的に裁定の実施効力においてしりが抜けておる。この点では、やはりまだまだ不完全であつて、多少問題としてさらに改正をお願いしたいと思うのである。
調停委員会、仲裁委員会等別箇の機関を廃止して、公共企業体等労働委員会を作り、労働組合法の労働委員会と同様な機構にいたしたのであります。
労組法の適用を受ける結果といたしまして、公共企業体等労働委員会の資格審査を受けることになるわけでございます。 質問の第七点は、職員以外の者が加入し又は役員になり得るとすれば、企業の公共性を十分認識しない非職員の介入により、平和的な労使関係がそこなわれるのではないかといろ御質問であつたと思うのでございますが、これは組合の自律性というものを全然無視された御意見であると思うのであります。
調停委員会、仲裁委員会等、別個の機関を廃止いたしまして、公共企業体等労働委員会を作り、労働組合法の労働委員会と同様な機構にいたしたのであります。
調停委員会、仲裁委員会等、別個の機関を廃して、公共企業体等労働委員会をつくり、労働組合法の労働委員会と同様な機構にいたしたのでございます。