1956-02-15 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
貸し倒れ準備金とそれから価格変動準備金、こういうものがだんだん減ってきております。経済が正常化すれば・そういうものも減ってくる。これだけでも二百二十億円の不当な減税をやっておる。これは整理すべきだ。大蔵省も整理する考えなんだ。この間主税局長も整理すると言うておった。私はそれではおれも応援しようと申しましたが、これは厚生大臣、一つまじめにお互いに考えようじゃありませんか。私は努力したい。
貸し倒れ準備金とそれから価格変動準備金、こういうものがだんだん減ってきております。経済が正常化すれば・そういうものも減ってくる。これだけでも二百二十億円の不当な減税をやっておる。これは整理すべきだ。大蔵省も整理する考えなんだ。この間主税局長も整理すると言うておった。私はそれではおれも応援しようと申しましたが、これは厚生大臣、一つまじめにお互いに考えようじゃありませんか。私は努力したい。
たとえば貸し倒れ準備金、あるいは価格変動準備金に対する恩恵措置等の存続は、今日ナンセンスであると思います。大蔵大臣は、物価の横ばいという点を強調されて、物価安定に資した政府の施策のよろしいことを呼号いたしておりますが、二律背反ともいうべきところの価格変動準備金非課税のごときものがまだ存続するということがおかしいではありませんか。
またわれわれは貸し倒れ準備金やあるいは価格変動準備金はもはや不必要なものと思うのでございますが、政府のこれに対するお考えはどうか、これを伺いたい。
歩積み、両建というようなことを何ぼ口先で言ったってだめなんで、こういうものが現実に行われている以上は、これに対する対策が具体的になされなければならぬし、金利の問題だって、いろいろ貸し倒れ準備金とか何とか金融機関の健全性という立場からわれわれが国会で議決し、また要請されておると思うのですが、そういう根拠特典が与えられておるにもかかわらず、それに藉口して——融資ベースから言うならば、不安定なものより健全
○三木與吉郎君 これは法人税なんかの、他のあれと比べますと、たとえば貸し倒れ準備金というようなものは、これは目的が資本の蓄積にあるのでございますけれども、しかし売掛金の倒れが出たというようなことの準備金とするならば、やはり性質がそれよりももう少し重要なこれは引当金でなければならぬと思う。
○三木與吉郎君 大臣にちょっとお尋ねいたしますが、先ほどちょっと局長さんにはお伺いしたのですけれども、自家保障の場合のその保障の引当金は、との仕事の性質上一日も早く積み立てを完了して、そうしてなるべく多くを渡すというようなことは、ちょうど今の資本蓄積に対しまして売掛金の貸し倒れ準備金、これにも匹敵するような引当金だろうと思う。
これにつきましては、私どもといたしましては先ほど申し上げましたような金利あるいは配当というようなものを考えて参りまして、それに税金でありますとか、いろいろな法定の積立金、貸し倒れ準備金というようなものをここにみたわけでございます。これにつきましては非常にあまいではないかというような御批判も受けるかと思いますが、私どもといたしましては一応の見通しということでこの数字を出した次第でございます。
貸し倒れ準備金というものも、これは実にこれでは甘いのかもしれませんが、まあ国内法によりまして最高ときめられておりまする貸し倒れ準備金をここに見た次第でございます。
このうちから例の貸し倒れ準備金千分の十五を積みますと七億一千四百万円、予算は四億五千五百万円、一応積算の基礎はそういうふうに見たのでありますが、その場合は千分の十五一ぱいに見ていなかったのであります。そういたしますと、特に千分の十五、一ぱいに計算すると、七億一千四百万円となり、なおかつ国庫に納付いたしますものが約一億ばかり剰余が出るという計算になるのであります。
その次の支出項目としましては、開発銀行は長期の貸付でありますから、市中銀行と同じような貸し倒れに備えて貸し倒れ準備金を積んでおります。これは年度末貸出残高の一%を積んでおります。これが三十六億、この二つが一番大きい項目でありまして、その次はいわゆる事務費でございますが、これは五億九千万円、六億足らずであります。
○井上委員 次に伺いますが、開発銀行は二十六年に創立せられたと記憶しておりますが、二十六年から今日まで、これは長期資金ですからまだ結論をつけるのは早いけれども、あなたの方では貸出残高の一%を貸し倒れ準備金に積まなければならぬほどたよりないものにお貸しになっておるのですか。そうして、それは大体積んでおかなければ危ないのですか。
しかしながら普通銀行は法人税がかかっておりまして、従って貸し倒れ準備金を積みましても、自分の利益で税金のかかったものから積むのは好まない。そこで税務当局と相談して、貸し倒れ準備金を損金に通用してくれ、その運用の範囲は、いろいろな標準がありますが、年度末貸出残の一%、それでわれわれはやっておる次第でございます。
その後も開銀の利益のうちから、政府の認可を受けました、ただいまは年度末貸出高の一%でございますが、それを貸し倒れ準備金といたしまして別に取っております。従って復金の方は、開発銀行になってから積み立てたのに及ばないと思いますが、かりにそれを立てましても、ただいま本年度におきまして百億をこしておりますので、まず貸し倒れのために影響を受けることはないと思っております。
○飯島連次郎君 貸し倒れ準備金というのは、これは別にこういう復金その他、見返り資金等から引き継いだこういう不良債権を必ずしも目当てにしなくても、これは法定で積立てなければならないし、こういう四十億といえば必ずしも少い不良資産でないように考えるのですが、これもそういう特別積立てでこれは可能な見通しですか。
それから二年目、三年目、四年目、五年目とだんだん多少ふえて参りまして、税を引き、いろいろの積立金、貸し倒れ準備金等を公定の利率によって見る、それと多少の配当金も見るというようなことをいたしまして、ここにございますように五年目に五十四億円の事業資金を運転いたしまして四千百万円の繰越金が出てくるというような、きわめて微々たるものになるのでございますが、毎々繰り返し政務次官から申し上げましたように、この会社自体決
それから損失の一番大きいものが借入金の利息でございまして、これが二十八億ばかり、その他いろいろの収入、支出がございまして、さらにこれは規定によりまして貸し倒れ準備金に年度末現在高の一%を貸し倒れ準備金に積み立てます。それが三十二億でございまして、差引利益が百三十五億ということになっております。
次に減税についてでありますが、本年度の減税総領三百九十四億を実現いたしましたことは了とするものでありますが、その減税の内容を見ますると、低額所得者に対する減税とともに、不労所得である預貯金並びに株式配当等に対する減税を行い、また一方、法人税の面におきましては一率に二%の引き下げとなっておりまするが、周知のごとく、現在大企業にあっては貸し倒れ準備金、価格変動準備金、退職準備金等の法人税法の臨時措置によりまして
すなわち、租税特別措置法におきまして、価格変動準備金の控除、貸し倒れ準備金、退職準備金、輸出減税の特別措置、増資配当の免税、企業合理化による特別償却、重要物産の免税、交際費の損失算入の容認、船舶会社の特別修繕費、鉱山においては新鉱床買い入れ金控除、証券会社の違反損失準備金、また損害保険事業の異常危険積立金等々、これらの恩典を概算いたしまするならば八百億に及ぶのであり、かような税の軽減が与えられておるのであります
その総額は十三項目、およそ八百億と推定されますけれども、そのうちわずかにわれわれが見てこれなら妥当と思われる筋のものは退職準備の控除、それから貸し倒れ準備金、また一時的に積み立てる電力の渇水準備、これらの三つは別といたしまして、他のものはことごとく大資本擁護の項目であると言って過言でなかろうと思うのである。
現に、二十九年度においては、価格変動準備金として控除された税額百二十八億、貸し倒れ準備金において七十四億、退職準備金において百七億、輸出減税特別措置において四十億五千万、増資配当免税において十五億、企業合理化法による特別償却費六十億、重要物産の免税五十億、さらに交際費の損失算入容認によって概算三百億、その他発電会社に対しては渇水準備金として十三億、船会社に対しては特別修繕費として三億三千万、鉱山に対
大蔵省の調べによれば、この点は横山君も触れられましたが、貸し倒れ準備金、退職給与引当金、価格変動準備金、渇水準備金、違約損失補償準備金、異常危険準備金、特別償却引当金、輸出損失準備金、輸出所得特別控除、特定機械の特別償却、重要物産免税等の一連の特別減税措置によって、二十八年度において損金に落された額は、合計千四百二十九億円、これによる法人税の減税額は六百億円余りであります。
貸し倒れ準備金、退職引き当て金、価格変動準備金、渇水準備金、違約損失補償準備金、異常危険準備金、特別修繕引き当て金、輸出損失準備金、輸出所得特別控除、特別償却、免税物品、免税所得等々、損金に切り落され金額は二十八年度をもってしても千四百二十九億、減税額はまさに六百億に達すると推定をされます。
○政府委員(記内角一君) その一銭の利ざやを取っておる場合において、その意味が事務費の場合もあり、あるいは貸し倒れ準備金という意味を含んでおる場合といろいろございますので、これの区別は一律には判定できない、従ってまあ一銭がいいか悪いかは、いろいろ議論もございましょうが、とにかく一銭以上取るようなものはやめるようにというふうな指導方針で進んでおるのであります。
○河野謙三君 私は先ほど、あなたの方で監督指導をどの程度まで考えておるかということを伺ったのですが、監督指導しておると、今のたとえば一銭取ると、その一銭がこれが事務費に該当するものか、これが貸し倒れ準備金に該当するものか、そこのところが判然としませんね、判然とさせることが監督指導じゃないですか、そういうことについて何もあなたの方で意思を差しはさまないのですか、通産省として……。
あるいは東京都内において、非常募金積立金とか、違約損失準備金とか、特別修繕費とか、比較的普遍性のあるものとしては価格変動準備金とか、あるいは貸し倒れ準備金というようなものがあると思うが、いずれにしても、中小企業法人として適用を受けようと思ったところで、それはまあ精一ぱいやったところで、たかの知れたものです。
これはまことに不親切な言分でありまして、その理由を申し上げますと、この措置のうち最も大きなものを申し上げますと、貸し倒れ準備金、価格変動準備金、退職給与引当金、この三つはもちろん中小企業者は利用することができるのであります。しかしながら、これは相当の利益があって初めて利用できるのでありまして、こういう資金を蓄積するだけの中小企業には力がないのであります。