1948-11-28 第3回国会 衆議院 労働委員会 第11号
第五條の規定は、組合法規に大体明らかな事柄のようでありますが、組合法規の適用があるにかかわらず、特にこういうものを列挙された立法理由はどういうところにありますか。
第五條の規定は、組合法規に大体明らかな事柄のようでありますが、組合法規の適用があるにかかわらず、特にこういうものを列挙された立法理由はどういうところにありますか。
○辻田政府委員 ただいまの第三項の、議会の方から選出されまする議員たる委員について、置きました立法理由につきましては、御承知くださつたことと思いますので、この点については重ねて申し上げませんが、この委員のうち、議員を一人に限るか、あるいは人数を殖やすかという問題でございます。
○石川委員 二百六十二條の立法理由を檢務長官が御説明くださいましたけれども、これは新しい制度でありますから、いま一應承つておきたいと思います。
○政府委員(宮下明義君) 第一点の、百四十七條の範囲及び事項を制限した立法理由につきましては、最前お答え申上げましたように、被告人の黙祕権を徹底強化いたしました半面、一般の第三者でありまする國民は刑事訴訟に十分協力して頂きたい。
これがいわゆる官僚的な考え方ではないかと思うのでありまするが、この関係から財政法第三條の特例を設けなければならぬというような立法理由にも、一面はなるかと思いますけれども、もうすでに鉄道料金を上げなければならないというこは、機敏な財界の人はすでにわかつておることで、政府がいかに表面つくろつていても、大体こういうふうになるということは、すでに筒拔けにわかるのである。
これはわかるようなわからぬような規定なので、この立法理由を伺いたいと思います。
しかし今度の立法理由を見ますと、戰災者と被戰災者との間に權衡を得るために必要だということになつておるのでありますが、そういう特別の意味からいたしまして、兩者の權衡を是正するということでありまするならば、あるいはこれは實際上の理論なり何なりと離れまして、多少感情的の點があると思いますけれども、この程度の課税の形式をとるのは妥當ではないかと思います。
この規定は特經會社の新舊勘定の併合後に未拂込株金の拂込催告を受けた場合でございまして、これは又二十五條の十一と同じような立法理由であり、立法の趣旨になつているわけでございまして、本條を設けました理由といたしましては、新舊勘定が併合されてしまつて、最終處理が全部完了したということによりまして、特經會社というものは、特經會社でなくなるわけでございます。
ところでこの現行民法七百六十七條で、婚姻の解消の後女のみに六箇月間再婚を禁止したその立法理由を考えてみますと、およそ次のような二點が考えられるのでありますが、私はそのいずれも今日の思想から正當と認められないと考える次第であります。
どうしてかえなければならなかつたかという、目前の立法理由も説明しなければなりませんが、法律の制度が變るたびに變るもの、變り得ないものがあることだけは教育しておかなければなりません。
これの立法理由は、天皇及び三后の特別の地位を考慮いたした結果であります。第五條においては天皇及び内廷にある皇族については個々の授受について國會の議決を要せずして行われ得る賜與進獻の通計額の一年内の限度を百二十萬圓といたしました。
これの立法理由は、天皇及び三后の特別の地位を考慮いたした結果であります。 第五條においては、天皇及び内廷にある皇族については、個々の授受について國會の議決を要せずして行われ得る賜與進獻の通計額の一年内の限度を、百二十萬圓といたしました。
ロシヤの立法理由が若し分れば承知いたしたい。 それからアメリカについても私ははつきり資料を覚えておりません。一九〇九年のクリミナル・コード、これはユーナイテツド・ステーツのクリミナル・コードだと思いますが、それに姦通が有罪であるという規定があつたことを記憶しております。そういう法文を集めたものが政府部内の何処かにあるのじやないかと思います。
○政府委員(國宗榮君) いろいろ有益なるお話を承りましたが、仮案については、これは大体フランス系の考え方だというふうに承知いたしておりますが、これにつきましては立法理由書等が手許にございませんので、いずれ探しまして、仮案はどうしてこういう経過になりましたか、時間がありましたら研究いたしたいと思います。
私はさような立法理由ならば、かような法律はまつたく必要がない、かような法律を設けるまでもなく、最高裁判所の人事係の方において、當然適當に處斷されるものであつて、國民の憂いとするところは亳未もないのでございまして、いやしくも國會が彈劾する以上は、そんな事務官に任せておいてよろしいようなことに容喙する精神ではないと思うのでございます。
○八並委員 この新しい改正案によりますと、繼父と繼子との關係に親族關係が認められないようになつておりますが、その立法理由につきまして承りたいと思います。
このことによつて初めて地方自治法第二百五十五條第四項「第二項の規定により特別市の指定があつたときまたは前項但書の規定により境界の變更があつたときは、都道府縣の境界は自ら變更せられる」の立法理由が理解できるのであります。反對論者の説をとるならば、かかる立法は必要なく、原則に立かえり、特別市の指定とともに、府縣の境界變更の法律を制定することといたすべきでありましよう。
この問題は事小さいようではありまするが、國交竝びに國際法關連する問題でありまして、當委員會としても、愼重審議を要するものと考慮いたしまするので、まず、ただいまより司法省御當局の本件についての立法理由、竝びに御措置ぶりについて伺いたいと思うのであります。