1970-07-10 第63回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第17号
環境基準達成地域に五年地域と十年地域がございますのは先生御承知のとおりでございますが、これは一応十年地域になっておりますので、四十七年あるいは八年に完全に環境基準を達成するということは、あるいは不可能かもしれませんが、できるだけそれに近い時期に環境基準の達成をはかろうという形で、各工場の指導を全体として十分見きわめながら行なっておるというのが実情でございます。
環境基準達成地域に五年地域と十年地域がございますのは先生御承知のとおりでございますが、これは一応十年地域になっておりますので、四十七年あるいは八年に完全に環境基準を達成するということは、あるいは不可能かもしれませんが、できるだけそれに近い時期に環境基準の達成をはかろうという形で、各工場の指導を全体として十分見きわめながら行なっておるというのが実情でございます。
そういたしますと、今回公害対策基本法によってきまりました環境基準達成のための施策ということがあるわけでございます。今後洞海湾の部会の審議の過程におきまして、この環境基準をどの類型に当てはめるか、その類型に当てはめた場合に、その達成をいかにして行なうか、むろん水質保全法に基づきます排水の規制、これはこの一環でございます。それ以外に下水道の整備等それぞれにいろいろな問題がございます。
そのために、第4に、「環境基準達成のための施策」を述べてございますが、この施策の推進と相まちまして達成期間、目標期間を設定するわけでございます。 ここにありますように非常に著しい人口集中あるいは工業開発等が進行して、すでに著しい汚濁が生じているもの、または現在生じつつあるもの、進行中のもの、これらの水域につきましては、原則といたしまして五年以内に達成をはかるというふうに考えております。
で、中央公害対策審議会のほうでつきました附帯意見は「環境基準達成のための対策の具体的内容を早急に策定すること。」、それから「現在、助成対象となっている対策以外の対策も助成の対象とするよう速かに検討すること。その際、国、地方公共団体および企業の負担区分を明瞭にすること。」、それから「生活環境の保全に関する環境基準において、各水域の該当水域類型の指定を行なう場合は、地方公共団体の意見を尊重すること。」
○政府委員(西川喬君) 環境基準達成のための総合的な対策といたしましては、まず企画庁のほうで所管しております排水の規制、これがございます。まあ具体例として先生いま隅田川をおっしゃっておられますので、隅田川のケースで申し上げますと、隅田川につきましては、現在水質基準は指定水域になってかかっております。これは都市河川方式と申しまして、これ以上規制できない一番きついものがかかっております。
しかし、それでも全く環境基準達成のためには不十分でございまして、どうしてもハイサルファー原油を入れて脱硫をやらなければいけない、そういう結論が出まして、昭和四十八年度までに六十四万バーレル、現在の倍くらいの脱硫施設をつくらなければいけないという結論が出て、そのための促進策として今回のような関税軽減をお願いしておるわけでございます。
○西川政府委員 先ほど申し上げましたとおり、十分配慮してまいりたいと思っておりますが、今回御答申をいただきました水に関する環境基準につきましては、「環境基準達成のための施策」のところにおきまして、「なお、対策の実施に当たっては、財政・金融・税制面において適切な助成措置を講ずるとともに、中小企業に対しては、特別の配慮を払う」、こういう項目も一項目入ってございます。
それに基づきまして、通産省ではエネルギー調査会で低硫黄化対策部会という部会をつくりまして、各界の専門家、学識経験者が集まって環境基準達成のための燃料低硫黄化対策について検討を行なったのでございます。そしてその結果として、ことしの一月に部会の報告書が出て、これを中心にいろんな施策を今後やることになっております。
それから、環境基準達成のための施策といたしましては、公害対策基本法にも載っているわけでございますが、排出規制の強化、それから下水道等公害防止施設の整備の促進、土地利用あるいは排水、汚水を出す施設の設置の適正化、河川の流況等の改善、さらに監視、測定体制の整備、汚水処理技術の研究開発の促進、地方公共団体に対する助成、もちろん企業のほうに対しましても、金融面、税制面等において十分この公害排除の問題に対しては
企業の排水を規制するだけではとうていこの環境基準達成は期しがたいということは、大都市地域においては非常にはっきりしてきております。それが達成期間を、原則を五年以内といたしながら、やむを得ず一部総合的な施策を講じても困難なもの、と申しますのは、やはり下水道整備のほうの期間の問題から、五年以内にはとうてい困難であるというようなことがあるわけでございます。
これはたいへん政府の前向きな姿勢として私どもうれしいことでございますけれども、環境基準が制定されました以上は、この環境基準達成のために具体的に何をしなければならないか、これについてまず伺いたいと思います。具体的に一歩前進の対策をどうおとりになっていらっしゃるか。
この計画について、六十年を基準達成年度にして――これは重大な公害問題が、第二次産業公害として、廃棄物の問題等を含めて、現在発生しつつあります。これは大事な問題です。これは大臣、ひとつ取っ組まなければなりません。
しかし、環境基準達成の助成策、国のためにすべきこの施策、大部分これに依存しておるようであるけれども、これは悪いとは言いませんけれども、産業界の協力義務、これが第一義であるはずなんでありますが、大臣のあの中に、国の責任を強認するあまり、あまりにも産業界に対しての協力義務、こういうようなものを言っておらないようであります。
校舎基準達成率、本土との比較でございます。小学校、中学校、高等学校でありますが、左が本土——本土の基準はここでありますが、実際はここまでできておる、いわゆる一一二・一%に本土はいっております。それに対して沖繩は、基準をここまで——この空白があります。六七・八%でございます。
いておるようでありますが、そもそもこの設置基準というものは如何ようにして、どのような方法によつてこれは作られたものであるのかという問題、そうして更にその作られた基準というものは一応の目安にはなると思うのでありますが、これが地域的の状況、現状、更に教育的ないろいろな考慮をしないで強行するという方針を持つておられるのかどうか、或いはいろいろな条件によりまして、このような基準というものは一応の目安であるから、これに対しては基準達成
それは農協同組合の検査をするために一億四千四百万円、検査の結果新組合の指導に要するところの費用が一億四千五百万円、政令基準達成についての趣旨徹底のために要するところの経費が……これは取消し。