1957-02-07 第26回国会 衆議院 予算委員会 第2号
大きな項目は概算所得控除、貸し倒れ準備金、価格変動準備金、平年度へいきますと増資配当免税というようなもの、あるいは重要物産免税制度、あるいは交際費というようなものが割合で大きなウエートを占めるようになります。 四の間接税の増徴、これは先ほど申した通りのことで、手形印紙二十億と、揮発油税百二十八億。その他では、配当控除率、合算制度というようなことで三十八億。
大きな項目は概算所得控除、貸し倒れ準備金、価格変動準備金、平年度へいきますと増資配当免税というようなもの、あるいは重要物産免税制度、あるいは交際費というようなものが割合で大きなウエートを占めるようになります。 四の間接税の増徴、これは先ほど申した通りのことで、手形印紙二十億と、揮発油税百二十八億。その他では、配当控除率、合算制度というようなことで三十八億。
そのためにいろいろな矛盾が起っておるということと並べて、公平の観点からやはり整理するということも必要であろうし、また経済が正常化して、相当そういう意味でも臨時の特別措置は整理すべきだという観点で、ここに十三ページ以下にあげましたような結論に相なっておりまするが、その中で特に議論の多かったというのが、準備金、引当金のところの貸し倒れ準備金、価格変動準備金といったような点、この辺が一番議論が多かったのでございます
中に貸し倒れ準備金とか、特別租税引当金というような企業会計原則論から当然だろうという性格のものもありますが、大体そういう政策ないしそういう性格から七つのグループに分けて研究していただいております。最初のグループが利子課税、それから配当所得課税、いわば資金の蓄積ですね、貯蓄の奨励といったような種類のもの。第二のグループが資本構成の是正といいますか、増資配当について免税するというもの。
無理をしてきたものは、無理をしてそれは超党派的に措置すべきだというものはやめないでおいて置いて、そして他の大資本について、あるいは損金に落すとか、あるいは貸し倒れ準備金であるとか、あるいは重要物資の生産については三年間免税にするとか、こういうものはやめないと——やめることをやめるということだったのですから、今のはやめないと、こういうことになっている。
大ざっぱに内部保留と申し上げましたが、この項目のごときも、そのうちには退職手当の問題、価格変動準備金もありますし、貸し倒れ準備金の問題もいろいろございますので、これが実行面では、皆さんにそれぞれ御研究願うと思いますが、私たちでは私たちなりの研究をしたものを、できるだけ今度の報告には詳しく書いて、そして漏れなく一般国民に対してわかりやすい答弁を作りたいと考えております。
○政府委員(大坪藤市君) 今回当委員会におきまして御審議を得て成立いたしました改良資金法によりまして、協同組合等の自己資金を技術改良のために協同組合が都道府県の債務保証を得て融資をいたしまする資金、つまりこれは施設資金と申し上げまするか、施設資金につきまして貸し倒れがありました場合には、これらに対しまして政府が半額の補助金を出しまして、いわゆる貸し倒れ準備金というものを設置いたしておるわけでございます
その場合に貸し倒れ準備金のようなものがいろいろ議論になるわけでありますが、これは貸し倒れ準備金に対しまする繰入金につきましては、限度はございますが、損金に算入することができます。
なお貸付財源の点について触れておきたいと存じますが、本行の貸付財源は、政府出資または借入金と回収金とさらに法定準備金と貸し倒れ準備金のいわゆる内部留保、この三つでございます。 以上の点を前提として申し述べておきまして、以下、年ごとの業務運営状況の概要を御説明申し上げたいと存ずるのであります。ただし、二十六年度、二十七年度、二十八年度につきましては、説明を省略さしていただきたいと思います。
現行の租税特別措置法に規定されておりまする利子所得の非課税の問題、配当所得課税及び証券投資信託収益課税の特例の問題、配当控除の特例、増資配当の特例、あるいはまた貸し倒れ準備金、価格変動準備金、こういうものに対する減免を依然として認めております。
これは一年という限りをとってみますれば別に大したことはございませんけれども、やはり相当程度の貸し倒れ準備金は従来のごとく〇・七ございませんでも、〇・五程度は積み立てるべきであると思うのでありまして、すなわち健全経営という見地からいたしまして、従って従来におきまして、できるだけこの出資の額の比率を高めていただく、こういうことはどうしても必要であると考えております。
しかしこの状態が続きますると、先ほどもちょっと申しましたが、望ましいところの貸し倒れ準備金等を積み立てるにはやはりこれではいけないのであって、従って将来の財政事情はもちろん窮屈だと思いますけれども、やはり相当部分は、半分程度はこれはやはり利子のつかない出資にしていただきたいという強い希望を持っておるわけであります。
現在あります制度は貸し倒れ準備金の制度がございます。貸し倒れ準備金の制度が、これは裏腹からすれば、結局預金が貸付金になっているのですから、その貸付金が、要するに貸し倒れのときの十分の準備があれば、それが当然預金の準備になる、こういう考え方をしておりますから。
各種類別の総計の割合は半々、ないしは無利子が四、五、有利子が五・五というような構成を持ちますると、ほぼ現行の融資部門別の金利はそのままに据え置けるのでございますが、場合によりましては公庫業務に要りまする人件費、事務費の多少の合理化でありますとか、中金を通じまして信連等に事務を委託いたしまする場合の手数料の若干の節約とか、こういうことが伴いますることがあるかどうかということの問題が一つと、もう一つは貸し倒れ準備金
大蔵省最近の調査によれば、法人税、所得税を通じ、この特典措置は跳梁をきわめ、利子所得の非課税において百億円、配当所得課税の特例において五十億、増資配当の免税において六十億、貸し倒れ準備金において百億、価格変動準備金において百二十億、渇水準備金として十二億円等々、右一連の特別減免措置によって、昭和三十一年度も依然として約六百億円の不当なる減税の恩典が特定層に与えられることになっているのであります。
それから現実に発生したリスクでなく、今税法上、たとえば中小企業でありますと、年間千分の十五までの貸し倒れ準備金の積み立てが認められております。こういったものを勘案しまして、かりにそういった制度が合理的であると考えた場合に、私の方はこういう作業をしてみたのであります。
今やこの特別措置は、例外であるべきはずのものが、実体的には原則の一つとなり、平年度々おける減収は、利子所得の非課税百億を初めといたしまして、配当所得税及び証券投資信託収益課税の特例五十億、配当控除の特例六十億、交際費の否認十五億を見ておりますが、さらに輸出所得の特別控除三十五億、法人増資の登録税減税八億、航空機用ガソリン及び通行税七億、貸し倒れ準備金百億、価格変動準備金百億、退職給与引当金百五十億、
特に、現行の租税特別措置法に規定されている利子所得の非課税、配当所得課税及び証券投資信託収益課税の特例、配当控除の特例、増資配当の特例、その他二種の期限付特例は期限の延長を打ち切ることにし、また、期限の定めのない特例のうち、貸し倒れ準備金、価格変動準備金その他六種の特例を廃止してこれによって五百九十四億円の課税を復活せんとするものであります。
たとえば価格変動準備金利子所得、貸し倒れ準備金引当金などでありまして、輸出の振興、その他真に日本経済にとってやむを得ないものを除いては、これをすべて廃止することにより五百九十四億円の財源を捻出すべきであると考えるものであります。 他方、低額所得者の減税につきましては、政府案ではわれわれは問題にならないと思う。
ただいま皆さん方の提案によりますと、この中から最も大きな金額である貸し倒れ準備金約百億、輸出損失準備金、こういうものを除きますと、おそらく五百九十億というものは不可能なんだ。個人のお医者さんあるいは農家の所得、そういうものの臨時措置をはずすということは、とりもなおさずこれらに対する増税であります。従ってこの五百九十億という架空な数字の内容を御説明願いたい。
まだ大きいのはたくさんあるのでございまして、たとえば利子所得の非課税あるいは外国人課税の特例あるいは増資配当の免税、配当控除の特例あるいは今言われました価格変動準備金あるいは貸し倒れ準備金、こういうものを詳細あげますと五百九十四億になることは事実相違ございませんから御了承願いたいと思います。
従いまして私のあるいは農林省が考えておりますのは、貸し倒れ準備金に当りますところなどはぎりぎりのところにされているが、まあこのくらいあればよかろう、もっと多くして公庫の経営を確実にすべきである、また事業を拡大して、事業内容の種類にもよりますが、全般的に申し上げますれば、将来は運用部資金とか、簡保資金とかいうものの借り入れと、一般会計からの繰り入れ、あるいは産投会計からの出資というようなものとの割合は
それから貸し倒れ準備金のごときものは、これは千分の七積み立てるようになっておったが、これも二十分の五くらいは積み立てをいたしたい、こういうような前提をもちましていろいろ考えておりますが、むろん貸付金の利子は引き上げない、そういう前提のもとで考えますと、ずっと以前におきましては出資が五割五分、借り入れが四割五分でありましたが、今後のやり方といたしましてはその逆で、出資が四割五分、借り入れが五割五分というようなところでありたいと
○山添説明員 結局この資金構成の問題は、その結果といたしまして貸し倒れ準備金を幾ら用意するか、こういうところにしりがくるのであります。十億の出資では年度末の貸し倒れ準備金として引き当て得るものが一億二千万円ばかりで、私どもはこれを五億円くらいはほしい、こういうふうに考えておるのであります。現状においてはこれで満足しておりませんけれども、財政事情上やむを得ません。
これは、公庫法の規定によりまして、政府出資をいたしておりまする各公庫につきまして、剰余金が出ました場合には、一定の利益処分の方法が一応ございますが、貸し倒れ準備金等を積み立てました後に、なお残っております剰余分につきましては、これを国庫に納付するという規定になっております。その関係で、国民金融公庫並びに中小企業公庫等につきまして、さような納付金の歳入予算を計上いたしております。