1947-11-14 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第30号
然るに株主の中に、會社である株主等がありますと、それは獨占禁止法の趣旨から言つて、それが取得するのは望ましくないということでありまするので、それじや引受けさせないかというと、含みのある會社の株を引受けないということは、その株主たる會社に非常に損失を及ぼすことになりまするので、從つてそういうふうな場合には、新株發行の際のプレミアムの交付を株主たる會社は請求することができる。
然るに株主の中に、會社である株主等がありますと、それは獨占禁止法の趣旨から言つて、それが取得するのは望ましくないということでありまするので、それじや引受けさせないかというと、含みのある會社の株を引受けないということは、その株主たる會社に非常に損失を及ぼすことになりまするので、從つてそういうふうな場合には、新株發行の際のプレミアムの交付を株主たる會社は請求することができる。
第二は特別經理會社の整備計畫の法律的效果を強化いたしまして、當該會社の株主、債權者、第二會最に株主等を拘束することといたしたことでございます。
その二は、特別經理會社の整備計畫の法律的效力を強化いたしまして、當該會社の株主、債權者、第二會社の株主等を拘束することをいたしたことであります。
この法律の第十二條に企業再編成計画による債権者、株主等の権利の変更に関する規定がございます。併しこの法律によりまする企業再編成計画は、企業を実体的な見地から再編成して行くのが目的でありまして、又その内容でございます。從つてこの再編成計画による債権者、株主等の権利の措置等、企業の経理面の処置は、すべて企業再建整備法又は金融機関再建整備法等に委せるのを適当と考えております。
次にこの法律と企業再建整備法との關係について御説明しますと、この法律の第十二條に企業再編成計畫による債權者、株主等の權利の變更に關する規定があります。しかしこの法律による企業再編成計畫は、企業を實體的な見地から再編成していくのが目的であり、またその内容であります。
次に、この法律と企業再建整備法との関係につきましては、本法中に企業再編成計画による債権者、株主等の権利の変更に関する規定を置いてありますが、本法による再編成計画による債権者、株主等の権利の変更に関する措置その他企業の経理面の措置は、すべて企業再建整備法または金融機関再建整備法に任せるのを適当と考えております。
すなわち銀行その他の金融機関が、金融機関経理應急措置法により主務大臣の認可を受けて新勘定において増資をした場合、その出資をなした株主等は、当該出資に関して確定損失を負担しないこととするとともに、その金融機関は、株主等が指定時における資本の金額に相当する金額の確定損を負担しなければならないときにおいても、解散することなく、そのまま存続し得る途を開こうとするものであります。
全國において多くの鐵道を買收しておりますが、これは私がここで説明申し上げるもでもない、いわゆる封鎖によつて株主等が非常な迷惑をこうむつておることも事實であります。しかしやむを得ない状態であるとは考えますれども、これらに對して元の所有者が還元拂下げ等の希望を最近多くいたしておるように見受けるのであります。
すなわち銀行その他の金融機關が、金融機關經理應急措置法によつて主務大臣の認可を受けて、新勘定において増資をした場合におきましては、當該出資をなした株主等は當該出資に關しては確定損失を負擔しないこととするとともに、當該金融機關は、株主等が指定時における資本の全額に相當する金額の確定損を負擔しなければならないときにおいても解散することなく、そのまま存續し得る途を開こうとするものであります。
即ち銀行その他の金融機関が金融機関経理應急措置法によつて主務大臣の認可を受けて新勘定において増資した場合におきましては、当該出資をなした株主等は、当該出資に関しては確定損失を負担しないこととすると共に、当該金融機関は株式等が指定時における資本の全額に相当する金額の確定損を負担しなければならないときにおいても解散することなく、そのまま存続し得る途を拓こうとするものであります。