2001-06-08 第151回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○山崎政府参考人 諸外国の実績についてはちょっと私どもも調査できておりませんけれども、法制について御説明をさせていただきたいと思います。 アメリカにおきましては、取得目的による規制はなくて、自己株式の取得を自由に認めております。
○山崎政府参考人 諸外国の実績についてはちょっと私どもも調査できておりませんけれども、法制について御説明をさせていただきたいと思います。 アメリカにおきましては、取得目的による規制はなくて、自己株式の取得を自由に認めております。
○山崎政府参考人 株式取得の自由、これは、閉鎖会社の場合はいろいろ制限もございますけれども、一般の第三者が取得するということに関しては自由であるということでございます。ただ、自己株式はまた別問題かというふうに理解をしております。
○山崎政府参考人 この自己株式については、やはりこれは政策判断でやるということで、論理的にこうでなければならぬということではないというように理解をしております。
○山崎政府参考人 そのとおりでございます。
○山崎政府参考人 今後の見通しの問題でございますけれども、私ども、法務省の立場で物を見ておりますので、政府の動きを全部把握しているわけではございませんけれども、現在のところ、予定がどういうふうになっているかというところは、いつごろというはっきりした線は出てきていないというふうに私は理解をしております。
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおり、公益的な活動もできますし、また営利活動もできるということになります。ただ、通常の営利法人と異なりまして、その利益をもって剰余金の分配をするということは禁ぜられておりますけれども、その点を除けば、経済活動をしても構わないということになります。
○山崎政府参考人 委員御指摘の昭和六十年の総務庁の勧告、あるいは平成四年のものもございますけれども、そこに中間法人のことがうたわれておりまして、私どもといたしましては、その勧告について、それを履行するものであるということで考えております。
○山崎政府参考人 適宜必要に応じてということになりますが、今、私ずっとこの担当をしているわけではございませんので、すべての先生方の名前を挙げろというのはちょっと不可能でございます。それはまた個別の問題はちょっと御勘弁いただきたいと思いますけれども、我々としても個々に御説明申し上げているということは間違いございませんので、御理解をいただきたいと思います。
○山崎政府参考人 ただいま私が申し上げましたのは、提出予定法案という形はとりませんでしたけれども、個々の先生方にはぜひ御理解をいただきたいということで個別に御説明を申し上げ、周辺整備ができるように我々としても努力はしております。
○山崎政府参考人 お答えを申し上げます。 ちょっと詳しいデータを持っておりませんが、提出予定法案として掲げたという記憶はございません。
○山崎政府参考人 先ほどもお答え申し上げましたけれども、民事と刑事が混在化しているという点が一つでございまして、我が国では、不法行為は、民事の関係では、こうむった損害をその範囲でてん補する、こういう思想でできているわけでございまして、それ以上にわたる制裁というものについては刑事で処罰をしていく。
○山崎政府参考人 ただいま委員の方からもう内容の概括的な御説明がございましたけれども、基本的にはそのとおりでございまして、主に不法行為訴訟におきまして、加害行為の悪性が高い場合でございますけれども、そういう場合に加害者に対して制裁を加えるという趣旨、それと、二度とそういうことは起こさないということでございます。
○山崎政府参考人 お答えを申し上げます。 私ども、名誉毀損関係の判例を全部網羅したものを把握しておるわけでございません。公刊物に登載されたものの概観をいたすわけでございますけれども、最近五百万という裁判例が幾つか、ちらほら見られるようになったということでございますけれども、まだ相変わらず数万円から百万円、あるいは数百万円前後という判例もかなりございます。 そういう状況でございます。
○山崎政府参考人 宣誓供述書の手数料でございますけれども、手数料は、御案内のとおり、当事者が受ける利益の多寡に応じて金額を定めるというシステムでございます。そういう関係から申し上げますと、配偶者からの暴力の被害者に限ってその手数料を軽減するということは極めて難しいということになります。
○山崎政府参考人 不動産登記の問題について御質問でございます。 不動産登記法におきましては、確かに委員御指摘のとおり、確定の登記は共同申請で行われるということでございます。不動産登記法は、もう委員御案内だと思いますけれども、そもそもその登記の真正を担保するということから、原則共同申請の手続を採用しているところでございます。例外はもちろんございます。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 土地再評価法上は、土地の再評価をした後に土地の価格が下落した場合であっても、原則として評価後の価格を修正することはできないというふうに承知しております。
○山崎政府参考人 突然の御質問でございますけれども、この点に関しましては、消却に充てることということでございますが、それは考え方はいろいろございますが、消却に充てることによって、現にある株式、これが逆に上がっていくという評価もできるわけでございます。
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の最高裁判決、我々としても十分承知をしております。これに基づきまして、最高裁で御判断をいただきましたので、それに伴います実務を全国に指導しております。もちろん、この判決の周知のために、判決内容を送付したり、会議等でいろいろ取り上げて議論をして周知をしているということでございまして、今後もこの判例に沿った実務の取り扱いをしていくという予定でございます。
○山崎政府参考人 その点につきましても、最高裁の判決で、最終的に特定できない、わからない場合には日本国民ということで言われておりますので、そのように扱うということでございます。
○山崎政府参考人 御指摘の点、例えば現在の民法でも、損害賠償の額を幾らにするかということは法定されておりませんで、それぞれの事情を勘案して裁判所がお決めになっていることでございます。そういう意味から、なかなか一定の方式を定めるということは難しいように感じられますが、最近、事案によっては、確かに損害賠償額は低い、認容額は低いという声も出ていることは十分承知しております。
○山崎政府参考人 懲罰的損害賠償制度というものは、現実の損害のてん補に加えまして、加害者に対する制裁として損害賠償を課す制度でございます。現実には、アメリカ、全部の州ではないようでございますけれども、イギリス、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアと、いわば英米法系の国において採用されているものでございます。
○山崎政府参考人 まず第一点の資産査定でございますが、十二月末の状況をもとに今自己査定が行われてございまして、これを整理管財人の方でも精査をしてございます。 それから、資産の劣化でございます。
○山崎政府参考人 現在、具体的にどこがどうというふうにお答えできるような状況にはございませんが、観点といたしましては、地域の実情を十分に踏まえて行うということで努力しているところでございます。