1960-06-01 第34回国会 参議院 本会議 第23号
なお、当委員会の審議に際しては、特に、本年三月十六日の名古屋空港における事故に対し、委員を現地に派遣し、本案審議の参考に資するほか、熱心な質疑が行なわれました。そのおもなる点は、航空交通の現状及び名古屋空港の事故との関連において、管制施設の整備及びその適正化、管制官の責任体制とその処遇の改善についてであります。
なお、当委員会の審議に際しては、特に、本年三月十六日の名古屋空港における事故に対し、委員を現地に派遣し、本案審議の参考に資するほか、熱心な質疑が行なわれました。そのおもなる点は、航空交通の現状及び名古屋空港の事故との関連において、管制施設の整備及びその適正化、管制官の責任体制とその処遇の改善についてであります。
――――――――――――― 五月六日 名古屋空港における自衛隊使用区分の明確化に 関する陳情書(第 七二二号) 名古屋空港等の安全確保に関する陳情書 (第七二三号) 甘木線運輸区の設置反対に関する陳情書 (第七二四号) 国鉄仁保駅貨物取扱の存続に関する陳情書 (第七二五号) 国鉄札沼線撤去反対に関する陳情書 (第八七四号) 札幌市内における中間駅貨物取扱業務存続に関 する陳情書
航空管制の問題ですが、十五日のちょうど一時ごろ、名古屋空港で衝突一歩手前というものがあった。これに類するものは当日全体として七件あったと、こう言うのです。この一例がここに載っているのであります。米軍のジェツト輸送機C135が、いわゆる飛行計画を出したの、羽田を飛び立つ四分前です。それで管制本部は小牧に対して、どうかという問い合わせをした。
国際空港として扱う場合におけるいろいろな、たとえば空路の問題、どういうふうにあそこでもってなされるのかというようなことは、一に名古屋の経済的な発展と比例して考慮さるべき問題だと思うのでありまして、とりあえず、私がなりましてから、伊丹を国際空港に編入するということにいたしまして、おそらく名古屋空港は有力な国際空港の候補であるということだけは間違いないのでありまして、そういう点に備えて、今申し上げたような
永野運輸大臣の当時に、実は岸総理と同席のところで、名古屋商工会議所の会頭が一緒のようでしたが、そこで名古屋空港を、将来やはり中部経済圏の発展というものを考えた場合に、国際商業空港として使うようにしてもらいたい、こういうことを言ったところが、将来やはりそういうことが必要であろうからということで、現地の代表の要望に沿うような話があったのであります。
○天埜良吉君 ただいまから名古屋空港における調査について御報告申し上げます。 派遣されました委員は平島委員長、大埜委員、小酒井委員、松浦委員の四名でありまして、現地参加として大倉委員が参加されました。 四月九日、全員が現地に参集、調査を行なったのであります。
○大倉精一君 関連して、使用目的が変わってきたという点について、本省の方ではいろいろ話があったかもしれませんが、現地の方では、あそこの何といいますか、名古屋空港協議会というのがありますね、あるいは愛知県議会もありますが、現地においてはだまされたという感情があるんですね。というのは、初めは訓練だけならいいじゃないかということだったのだが、今ではりっぱな実戦部隊にしているというふうにも言っております。
――――――――――――― 四月八日 名古屋空港の国際商業空港化に関する陳情書 (第五九八 号) 漁業取締船の新船建造費全額国庫負担に関する 陳情書(第六五九 号) 渋谷、二子玉川間新玉川線の敷設計画反対に関 する陳情書 (第六二七号) 国鉄ダイヤ改正に伴う貨物取扱駅の集約に関す る陳情書(第 六二八号) 国鉄牟岐後免線の早期着工に関する陳情書 (第六二九号) 日豊本線特別急行
専 門 員 志鎌 一之君 ————————————— 四月七日 個人タクシー大幅免許に関する請願(柏正男君 紹介)(第一九八五号) 同外三件(菊川君子君紹介)(第二〇一五号) 同(羽田武嗣郎君紹介)(第二〇三六号) 同(松前重義君紹介)(第二一三四号) 同外十一件(新井京太君紹介)(第二一三五 号) 同外一件(本島百合子君紹介)(第二一七三 号) 名古屋空港
臣 楢橋 渡君 政府委員 運輸省船舶局長 水品 政雄君 運輸省航空局長 辻 章男君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 説明員 運輸省航空局航 務課長 亀山 忠直君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○臨時船舶建造調整法の一部を改正す る法律案(内閣提出) ○運輸事情等に関する調査 (名古屋空港
それから、もう一点最後に、今度の資料の中に、「名古屋空港に於ける事故に鑑み航空輸送安全確保に関する要望書」というものが名古屋空港協議会から出ております。さらにまた同じく愛知県議会の議長の橋本繁蔵さんからも来ておりますが、これは運輸省も、ごらんになっておりますか。ごらんになっておったら、これに対する所見を一つ伺っておきたいと思います。
目的は、名古屋空港におけるその使用状況並びに航空交通管制等について実情を調査し、航空法の一部を改正する法律案の審査に資する。派遣委員は、平島敏夫君、天埜良吉君、小酒井義男君及び松浦清一君。派遣地は愛知県。期間は四月九日及び十日の二日間。費用は概算二万八百円であります。以上であります。
この間の名古屋空港の事件は、進入管制について自衛隊の補助管制官がやった、そういうことでしょう。飛行場管制についてはこの間の事故のいわゆる責任者になっておる管制官見習いがやっておる。こういうことではどう考えても運輸省が全国空港のいわゆる交通管制をやっているということにはならないのであります。
いわゆる名古屋空港の管制業務は運輸省がやるのだということになっていますれば、全体が運輸省の責任であって、自衛隊との連絡は別途の話です。だからそういうものを改める意思があるかどうか、この際これをお聞きしたいと思います。
まず第一に、先般も名古屋空港で事故が発生したわけでありまして、この原因についてはいろいろあるようでありますが、いずれにしても今日、去年の七月から日本はアメリカの手より完全に交通管制業務を引き継いだ、こういうことになっておるわけでありますが、これを運営する要員の面では現況はどういうようになっておるのか、予定計画通り要員の充足はできておるのか、この点をまず第一に伺いたいと思います。
ただいま本委員会で審査中の航空法の一部を改正する法律案に関連し、名古屋空港の使用状況及び管制状況について調査するため、委員派遣を行ないたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木強君 その次に、事故の問題に関連して、先般の十六日に起きた名古屋空港の全日空機の惨事の問題でありますが、これは参議院の内閣委員会で運輸大臣から御答弁がありましたので、重複は避けますが、私は結論だけをちょっと伺いたいのですが、運輸大臣は、これらの災害に対しては、国鉄側にというか、運輸省の航空管制官にもし過失があるとすれば、これは国家補償を当然しなければならないというふうに伺っておるわけですが、この
○塚本三郎君 私は、民主社会党を代表しまして、一昨十六日小牧市名古屋空港滑走路における自衛隊機と全日空機との衝突事故について質問をいたさんとするものであります。 この事故は、全日空機が満員の三十名を乗せて、南から北に向かって着陸、一滑走路の北方でUターンして誘導路へ向かおうとしたところへ、離陸するため同一滑走路を走ってきたジェット機と正面衝突したものであります。
三月十六日午後七時三十八分、名古屋空港の滑走路に南側から北方に向けて着陸いたしました全日空輸の下り二十五便DC3型機は滑走後百八十度旋回し、誘導路に向かおうとしておる際、同じ滑走路の南端から北方に向けて離陸滑走中の自衛隊ジェット機を認めました。双方においておのおの左に相手機を避けようとして間に合わず、接触衝突したものであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣 提出第六三号) 航空に関する件(名古屋空港における航空機衝 突事件) ————◇—————
去る十六日名古屋空港において発生した航空機の衝突事故について楢橋運輸大臣より発言を求められておりますので、これを許します。
名古屋空港における航空機の衝突事故につきましては、直ちに係官を現地に急行せしめ、調査に当たらしめましておりますが、詳細な報告はまだ得ておりませんけれども、現在まで到着いたしました情報を総合いたしまして、内容を次のごとく説明を申し上げたいと思うのであります。 事故の発生は、昨日、三月十六日十九時三十八分で、名古屋空港滑走路上であります。
○国務大臣(楢橋渡君) この事故の問題は、名古屋空港の管制塔の指示が適切でなかったか、あるいは管制塔から適切な指示があったものを、航空機がその指定通りに行動しなかったか、いずれかの原因によるものと推定されるのでございますが、現在までのところでは管制塔の指示に錯誤があったのじゃないかという疑いが出て参っておるような次第でありますので、目下航空局、防衛庁、検察当局、警察と四者が共同いたしまして、本日の午前六時
○政府委員(辻章男君) 名古屋空港におきまする管制関係の配置人員でございますが、これは運輸省から十四名派遣いたしておりまして、それから防衛庁の方からは四名派遣されております。それで、防衛庁関係の四名は、いずれも管制補助という形で派遣されております。従いまして、この管制の指揮、責任はすべて運輸省関係の職員がとっております。
普通の今までのエンジンで、四発のDC6以下を、名古屋空港へ一ぺんとめてみて下さい。それなら、簡単にやれることです。金は要りません、あなたの命令一つでいいのです。運輸省の命令一つで行くのですから、それを一つやってみて下さい。