1994-06-08 第129回国会 衆議院 法務委員会 第4号
それから、二番目のストックオプションの問題でございます。
それから、二番目のストックオプションの問題でございます。
このことは、恐らく日本企業の資本に参加してくる外国企業、こういったものに対しての、イコールの方式でないと我が国だけ損するではないかという観点とか、あるいは、さらにはストックオプション、こんなふうな、いわば取締役に迎えるためのインセンティブを起こすような方式をアメリカはとるから経営に能力のある人が来るんだとかいうようなことを言われておったと思うのですが、こんなふうに国際的整合性というようなことが商法改正
さっきの歌田先生のストックオプションについての御答弁ですね。私は、アメリカばかりでなくて、日本の会社でアメリカ人なり外国人の社外重役を入れる場合に、まず起こってくると思いますよ。つまり、外国のああいう経営者というのは、ストックオプションがあるのは当たり前だというあれで入ってこられますからね。
○坂上委員 三番目は、いわゆるストックオプション制度の利用ということでございますが、こういうのは新株発行によって可能なのじゃなかろうかというような趣旨があるわけでございます。これはひとつ御見解はいかがですか。
○濱崎政府委員 ストックオプション制度につきましては、御指摘のような問題点も踏まえて、今回の改正ではこれは取り上げないということになっております。
それとあわせて、「使用人」という場合には普適役員等は入れない概念だろうと思うのですが、ちょっと質問が広がりますけれども、経済界の要請の中には、例えばストックオプション制度なんかを取り入れていくことが国際競争力を高め、企業の魅力を高めるためにも必要ではないか、そういうような議論もあったと思うのですね。
ストックオプションの部分については今回は見送った、そういう御答弁でありましたが、今後も議論の過程の中でこの変更もあり得るのか。あるいは、株式の保有を維持していくというものに対して、アメリカでは広く認められているのに、なぜ今回は日本ではそこの部分が認められなかったのか、端的に御答弁を願いたいと思います。
ストックオプション制度についても、私、ジャパンドリームをつくるためにすぐやれとか、そういうことではなくて、法制審の中でこの部分も多くの議論があったということを聞いておりますけれども、やはり日本では企業の役員の地位というものがそれに見合っていないというような記事を最近よく見ます。
まず第一点が株主への利益還元の充実、それから二番目に従業員持ち株制度の運営の円滑化、三番目にストックオプション制度の利用、四番目に余剰資金のより適切な運用、五番目に企業買収への対抗策、六番目に株式需給の適正化、七番目に株価の不当な低落への対応策、八番目に株式相互持ち合い解消の受け皿、かように八点ほどのニーズがございました。
そういうような議論の中で、どういう範囲内で自社株取得の制限を緩和するかといういろいろな理由、株主への利益還元だとか、従業員持株制度の運営の円滑化だとか、ストックオプション制度の採用だとか、企業資金の適切な運用だとか、敵対的な企業買収への対抗策としてこれを認めるべきだとか、あるいは相互保有の解消のためのシステムとしてこのようなことを考えるべきだというようないろいろな議論があるわけでございます。
それでも、例えば外国の事例からいえば、株価の不測の変動に対応するある程度の対応策を会社は持ってもいいじゃないかとか、あるいは株主に対する責任もあるじゃないかとか、それからいわゆるストックオプションのような形で経営陣への報酬を考えてもいいじゃないかとか、いろいろな議論があるわけですね。
何となれば、まず、自己株式の取得は、役員や従業員にインセンティブを与えるためのストックオプション、株式の交換による合併あるいは緊急避難的な事態に対処するために必要であるからでございます。次いでこれ以上に重要なことは、ようやくわが国で広く定着してまいりました従業員持ち株制度の拡充を図る上でも自己株式取得が必要不可欠ということでございます。