1947-07-10 第1回国会 衆議院 本会議 第15号
國会法の第七十八條には、自由討議に関する規定はありますが、その規定には、單に、なるべく多数の議員に発言の機会を與えることと、議会の閉会中でも二週間に少くとも一回は必ず開くべきことを明記しているのみで、むしろ、この運営いかんにつきましては、今後の大きな問題であると信ずるのであります。
國会法の第七十八條には、自由討議に関する規定はありますが、その規定には、單に、なるべく多数の議員に発言の機会を與えることと、議会の閉会中でも二週間に少くとも一回は必ず開くべきことを明記しているのみで、むしろ、この運営いかんにつきましては、今後の大きな問題であると信ずるのであります。
両院協議会につきましては國会法第八十九條以下九十八條において各院の両院協議委員数、定足数、成案の議決及び毎会の議長等重要事項はこれを規定いたしてありますので、本規程におきましては、これに漏れております必要な手続の点は、從來の規程より拾つて規定いたしたものと、國会法及び新衆議院規則の建前のもとに、若干補充いたした点があるだけであります。以下簡單に御説明をいたします。
というのが第八條でございます。 第九條は、この配給公團の性格が明格でございませんが、民法第四十四條即ち法人の賠償責任の規定と、第五十條即ち法人の住所は主たる事務所である、それから五十四條の理事の内部的代理権の制限をいたしましても、外部には対抗できない。
そこで伺いたいのは、憲法二十八條の團結権、團体交渉権、團体行動権を、この勤労者たる部面をもつておる組織農民の行動の上に、承認する御意思ありやいかん。(拍手)農民に対してだけは、このことは断じて許さぬ。勤労だけは勤労者以上に勤労しろという御意見であろうかどうか。そういうことをお伺いをいたしておきます。
○参事(寺光忠君) 昨日内閣から衆議院に法律案を三件提出いたしまして、同時に國会法五十八條によりまして参議院の方の予備審査のために送付して参りました。この予備審査のための議案も参議院規則によりまして、直ちに適当なる常任委員会に付託することになるのでございますが、議長がこの三件を付託するにつきまして、どの委員会に付託するを適当するかということをお諮り願うわけでございます。
第八條は第二條との関言をもつた事項でございまして、所属議員数が二十人に満たない團体も交渉会で議事を傍聽し、又意見を述べることができるということを謳つてございます。 第九條には、第二條一項及び前條第八條で定めたものの外、一般の傍聽は許さないということを定めた次第であります。 それから十條ではこの規程に定めのない事項は議長がこれを定めるということを謳つた次第であります。
それに対しては、何らわれわれは第二百五十八條の規則によつて、議長の権能によつてこれを決定した、なぜわれわれにこれを諮らないか。諮ることができるのであつて、諮らなくてもよろしいのである。こういうことも言い得るのであります。
○山口(喜)委員 私は第二十一章の補則の点でありますが、第二百五十八條の「この規則の疑義は、議長がこれを決する。但し、議長は、議院に諮りこれを決することができる。」この補則について、なお將來のために質しておきたいのであります。またでき得べくんば、これを改正してもらつておく方が、いいのではないか。
○小澤委員 まだすつかり考へておりませんが、二百五十八條、この規則の疑義は、議院がこれを決する。但し、議長は、議院に諮る余裕がないとか、暇がない場合は、その場合に限り議長がこれを決するというような程度に、文を直していただければ、事務総長の言葉通りに、むろん現われてくると思うのです。つまり原則は院議で決するのだ。