1960-03-21 第34回国会 参議院 本会議 第12号
午後五時五十七分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、日程第一 商工会の組織等に関する法律案(趣旨説明) 一、日程第二 治山治水緊急措置法案(趣旨説明) 一、日程第三 昭和三十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十二年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十二年度政府関係機関決算書
午後五時五十七分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、日程第一 商工会の組織等に関する法律案(趣旨説明) 一、日程第二 治山治水緊急措置法案(趣旨説明) 一、日程第三 昭和三十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十二年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十二年度政府関係機関決算書
昭和三十五年三月二十一日(月曜日) 午後一時五十分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十二号 昭和三十五年三月二十一日 午後一時開議 第一 商工会の組織等に関する法律案(趣旨説明) 第二 治山治水緊急措置法案(趣旨説明) 第三 昭和三十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十二年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十二年度政府関係機関決算書
○議長(松野鶴平君) 日程第二、治山治水緊急措置法案(趣旨説明)、 本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。村上建設大臣。 〔国務大臣村上勇君登壇、拍手〕
○木村(守)委員 ただいま可決されました治山治水緊急措置法案に対する附帯決議をいたしたいと思います。 まず、決議文を朗読いたします。 治山治水緊急措置法案に対する附帯決議 本法の施行にあたり、政府は左の点に留意し、所期の目的達成に遺憾なきを期すべきである。 一、各年度の予算につき、充全の措置を講じ、確実な実行を期すること。
治山治水緊急措置法案を議題とし、審査を進めます。 —————————————
○村上国務大臣 「治山治水緊急措置法の施行に関する覚書」といたしまして、北海道開発庁の事務次官と建設省の事務次官との間に覚書を交換いたしております。読んでみます。 「治山治水緊急措置法の制定に際し、この法律成立後の円滑なる実施を期するため左記事項につき相互に諒解するものとする。
○倉成委員 この治山治水緊急措置法の細部の問題については、同僚議員の時間をとりますので申し上げませんが、林野庁長官にちょっとお伺いしたいのです。三十五年度を例にとりまして、この治山治水緊急措置法に基づいてやられる治山事業のうち、災害復旧事業と予防的な治山事業との比率はどういうことになっているか、お伺いしたいと思います。
理事会において協議いたしました結果、先般、内閣から送付されました治山治水緊急措置法案につきましては、本会議においてその趣旨説明を聴取することとし、なお、治山治水緊急措置法案及びさきに本委員会において本会議における趣旨説明の聴取を決定いたしました商工会の組織等に関する法律案につきましては、次の要領により質疑を行なうことに意見が一致いたしました。
治山治水緊急措置法案につきましては、去る二月二十四日本院に予備送付されまして以来、いまだ当委員会に付託となっておりませんが、同案は、本年四月一日施行を要する緊急緊要な法案であるばかりでなく、内容に農林水産委員会の所管に重要な関係を有する点も多々ございますので、この際同法案が本委員会に付託になりました場合には、本案について農林水産委員会と連合審査会を開会することとし、その手続等につきましては、委員長に
————————————— 本日の会議に付した案件 治山治水緊急措置法案(内閣提出第六九号) 住宅地区改良法案(内閣提出第八六号) 公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣提出 第八七号) ————◇—————
十カ年計画では、少なくとも年々歳々の平均な災害を約八、九〇%まで防止するという目的に向かって、ここに治山治水緊急措置法を提案いたしておる次第でございまして、これさえやれば、今国土何とか法というようなものは要らないんじゃないか。
○羽田委員長 次に、治山治水緊急措置法案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますから、順次これを許します。 二階堂進君。
しかも、承りますと今年度は治山治水緊急措置法ですか、そういうものを拝見いたしまして相当長期の長期計画をお立てになり、そしてこれを実施されるにあたりましても、資金の裏付けがあると申しますか、治水特別会計というような制度を決定なされるということでございますが、私はこれは非常にもっともなことだと思っている次第でございます。
○村上国務大臣 まあ、私どもから考えますと、御指摘のように、この治山治水緊急措置法案というものは重要法案であろう、かように思っております。従いまして、あるいは本会議でこれを取り上げて、本会議で一応その提案理由の説明をするものじゃないかと、私はこう思っておりました。
○兒玉委員 それから、先般説明のありました治山治水緊急措置法案に関連してお伺いしたいと思うのですが、今度の十カ年計画と、それから昭和二十八年の大災害によって対策協議会ができまして、緊急対策というもの、治水計画というものが出されたわけでありますが、これとの関連についてはどういうふうに考えておるのかお伺いいたします。
○羽田委員長 治山治水緊急措置法案を議題とし、審査を進めます。 本案につきましては村上建設大臣より提案理由の説明を聴取してありますので、本日は河川局長よりその補足説明を聴取いたします。 山本河川局長。
当委員会におきまして審査中の治山治水緊急措置法案につきまして、ただいま農林水産委員会より連合審査会の開会の申し出がありました。つきましては、来たる十七日、定例日外でありますが、特に農林水産委員会と連合審査会を開会することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま建設委員会で審査いたしております治山治水緊急措置法案について連合審査の申し入れをいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 二月二十九日 住宅地区改良法案(内閣提出第八六号) 公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣提出 第八七号) 三月一日 治山治水緊急措置法案(内閣提出第六九号) は本委員会に付託された。
これは事実上今心配ないというのじゃなくて、この法を改正しなければ海岸事業はここに入れないように、ちょっと見るとありますから——これはまた治山治水緊急措置法の提案になったときにあとでいろいろ御質問しますけれども——この法律を改正しなければ入らないのじゃないかと思うのです。 いま一つ、現行法では、災害復旧の場合は別にして、海岸の改良事業その他は二分の補助ですね。
○羽田委員長 続いて昨日付託になりました治山治水緊急措置法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。 村上建設大臣。 ————————————— —————————————
しかし今度はやはりこういう特別会計法を作り、同時にこれと並行して御審議を願っておる、治山治水緊急措置法によりまして、今までの計画と違って閣議決定をそういう長期計画について定めて決定するという、そうしてその決定されたところの事業を特別会計において施行し、こういう特別会計を設けるということについては、財政当局におきましても相当な決意でもってその財政的な裏づけをしていくという建前をすることが、この事業を遂行
今度の治水特別会計法の第一条によりますと、治山治水緊急措置法の三条に規定する治水事業十カ年計画の実施に伴って、政府の経理を明確にするために特別会計を設置するのだ、こういうふうに言うてありますから、従いまして特別会計を設置した目的は、政府の経理を明確にするというところにあると思いますけれども、これはどういう意味ですか。今度の特別会計が格別に政府の経理を明確にする措置になっておるのでありましょうか。
政府におきましては、治山治水事業の促進をはかるため治山治水にかかる各十カ年計画を樹立いたしまして、事業の緊急、かつ、計画的な実施に努めることとし、別途今国会に治山治水緊急措置法案を提案して御審議をお願いいたしております。このうち治山事業について、その経理を一般会計と区分し、もって事業の収支並びにその成果を明らかにすることが適当であると認められますので、ここにこの法律案を提案した次第であります。
政府におきましては、治山治水事業の促進をはかるため、治山治水にかかる各十カ年計画を樹立いたしまして、事業の緊急かつ計画的な実施に努めることとし、別途今国会に治山治水緊急措置法案を提案して御審議をお願いいたしております。このうち、治山事業について、その経理を一般会計と区分し、もって事業の収支並びにその成果を明らかにすることが適当であると認められますので、ここにこの法律案を提案した次第であります。
治水特別会計法案の要綱でございますが、一番は「治山治水緊急措置法に定める治水事業一〇箇年計画の実施に伴い、同法に規定する治水事業(多目的ダム建設工事を除く。)
それからまたその日に治山治水緊急措置法案の説明並びに河川局関係の総括質問をするような予定になっておりますから、さよう御承知を願いたいと思います。
○委員長(岩沢忠恭君) ほかに御質問がなければ、関係予算について政府委員に対する質疑を行ないたいと思いますが、なお、河川局関係の件につきましては、次回に治山治水緊急措置法案の説明を聞いた後に行なうことにいたしたいと存じますので、御了承願います。 それでは御質疑の方は御発言を願います。
あとで基本問題には触れますが、伊勢湾台風等の未曽有の被害にこりて、政府は本国会に治山治水緊急措置法案を提出するそうでありますが、事実であるかどうか。
なお将来のことにつきましては、近く治山治水緊急措置法、これを提出いたしまして、これで五カ年並びに十カ年計画を確定したい、かように考えておる次第でございます。
しこうして今回の治山治水緊急措置法案によりまして、先ほど大蔵大臣の御説明にありましたように、治水事業におきましては、緊急五カ年計画としては四千億円、それから十カ年は九千二百億でありますが、これらを確実に年度割で予算をつけていくためには、どうしても治山治水緊急措置法案によってその規模を閣議で決定して、その予算の措置を講じなければならないということにいたしておりますので、従来のように何ら法の措置のないいわゆる
この計画は建設省と共同で本国会に提案、御審議を願う予定の治山治水緊急措置法が成立しました暁には閣議を経て正式決定の運びになるものと考えておりますが、この計画によりますと、昭和三十四年度末荒廃地三十一万九千ヘクタールのうち緊要なものから復旧または防止を行ないまして、五カ年間に約その三割を、十カ年間で約七割を実施することができまして十年後には比較的安定しておったと認められます昭和初期の山地の状態に復するという
次は、治山治水緊急措置法(仮称)、予算に関係のあるものでございますが、これは先ほど来お話のありました治水五ヵ年計画を含め、さらに治山事業五ヵ年計画もあわせて計画作成について必要な事項を規定する基本法として考えているものでございます。