1963-03-22 第43回国会 衆議院 本会議 第16号
これらの措置は、国民の各階各層の要諦に応ずるものと言えますが、なかんずく中小企業者や農家にとっては大きな福音となるものと確信するものでありますがゆえに、野党諸君の御心配には当たらないと思うのであります。(拍手) 最後に、少額貯蓄非課税制度の創設等その他の改正にちょっと触れて結論にいたしたいと思うのでありますが、これらの改正についても、おおむね妥当であるということであります。
これらの措置は、国民の各階各層の要諦に応ずるものと言えますが、なかんずく中小企業者や農家にとっては大きな福音となるものと確信するものでありますがゆえに、野党諸君の御心配には当たらないと思うのであります。(拍手) 最後に、少額貯蓄非課税制度の創設等その他の改正にちょっと触れて結論にいたしたいと思うのでありますが、これらの改正についても、おおむね妥当であるということであります。
不幸な人に愛情のある政治の手を差し伸べて、国民各階層間の格差を縮め、国民全般の生活水準を年とともに引き上げるということは、わが党の念願であります。この念願が年々着実に予算化され、現実の施策として盛り込まれて今日に至っております。
しかし、今日の国際収支の危機、あるいは今日の各階層間の格差の拡大、中小企業と大企業の格差あるいは都市と農村の格差、あらゆる面に格差が拡大されておる傾向、第三には、今日の生産設備過剰が必ず生産過剰を内在して顕在化される傾向、日本の資本主義経済が非常に困難な局面に立っておるということは、大臣よく御承知の通りです。
そういうようなわけで、各階属間においてこんな所得格差がございまするし、また現実にはそういうような被害が中小企業その他の面において、企業しの障害が現われて参っておりまするから、総理が、今、日本の経済は不景気でない言われたところで、ああそれならばりっぱな経済であるか、健全な経済であるか、均衡のとれた経済であるかといえば、何人もそうだとは申しません。
経済成長政策は、経済成長の過程において、各階層間、業種間、地域間の所得格差を是正し、漸次縮小させていくということを、一つの大きな課題としておるのであります。昭和三十六年版の「国民生活白書」によりますと、地域間、業種間の所得格差はなお相当に大きなものがあるのであります。
従って、そういう大きな金を、どうやって集めるかということにつきましては、今お話がございましたが、経済再建懇談会から主としていただくということは、これは改めなければいかないというので、ただいま国民各階各層から政党への支持援助を願うべく計画をいたし、来月早々には、財団法人として自民党の支持団体を結成しようと、こういうことにいたしまして、今までのやり方を支持する、ほんとうに名実ともに国民政党であり、そうして
現在木造の十坪の建物が存しておるという仮定に立ちまして、新たに三階建てのものを作りまして、それぞれの床面積が各階とも十坪ずつ、一階はaに与える、二階はbに与える、三階がかりに保留分ということにいたしまして、計三十坪の鉄筋コンクリートの建物ができる。こういうふうになった場合の例でございます。
そこで、分担率の算出の仕方につきましては、(3)のところにございまして、「各階の分担率はその部分の経済的利用可能性により、現在する建築物の実例(家賃、権利金、売上高等)を勘案して決定する。」
これは今言う通り、土地はあなたの言っている対象として当然地主がもう一ぺん買い戻もるものだというきめ方をするものだというきめ方をすると、それに対する地代というものは、各階から取る権利があるわけです。地代のきめ方をどうするか、地代は、どこからどこまで取るかということですね。かりに、一階を貸して、一階だけの人が地代を払えばいいんだ、二階の人、三階の人は払う必要がないということになるのか。
いかにこういう時代でありましても、大臣の立場から、各階各層ずっと低生活の方のモデル・ケースをとってみて、どんな生活をしているか、所得が倍に伸びてもそういうボーダー・ラインの人がどれだけおって、どういう生活をされているのかということは、やはりあなた方の解決の一つの課題になると思うので、そういう点までも考えていただきたい。これは希望でございます。私の質問はこれで終わります。
○迫水国務大臣 お話の通り各階各層といいますか、いろいろな職業、地域あるいは所得階層というようなところで、それぞれの立場でみんな生活が向上をしていくわけでありますから、その国民生活をそれぞれの立場で向上さしていくことについての審議をするのがこの委員会の問題でありまして、具体的に社会保障をどうするとか、あるいは雇用をどうするとかは、雇用審議会の問題あるいは社会保障の問題でございまして、私のところは生活内容
各国民層の所得格差というようなものにつきましては、全体としての経済成長政策をとることによって、その中で各階層間の所得調整をはかることと、直接的には税制の改革、所得の少ない層に対する減税を厚くするという政策、また生活能力の乏しい層に対する社会保障の強化というようなこととまってやるのが大切でございますので、そういう一連のものを総合的に配慮してこの予算の編成をした次第でございますので、所得倍増計画の大筋には
だから資本主義経済のもとにおいては、本来、この長期計画で生産の面のみならず、その他の各階層間の差を縮める点についても、地域格差の問題についても年度計画に見合う計画をその都度立てて、それに合わしていくというだけでは私は困難だと思う。そうであれば、私は所得倍増計画という名前が非常に罪深いと思う。だから長期経済十カ年計画と呼称を変えるべきだと思う。
なお、今後地震でどういった力が具体的に加わるかというようなことも調査しなければなりませんので、私年次は覚えていないのですが、三、四年ほど前に強震計、つまり強い地震の震度、加速度を調査する機械でございますが、強震計を建設省におきまして求めまして、これを全国の高層ビルに設置して、随時、通常の微震につきましても、どういうように各階に力が加わるかということを調査しておるような次第であります。
その第一は、わが国の平和と安全維持の基本的方向を明らかにすることであり、第二は、政府の膨張予算の谷間にある国民各階層間の生活格差を、経済拡大の過程においていかにして縮小するかということであります。 まず、私は、前段のわが国の平和と安全の問題から政府の所信をただしていきたいと存じます。
私どもは自衛隊員がやはり国防に対する基本的な観念をきっちり持って、また必要に応じ限度に応じて、国民の各階各層に理解を求めるという態度は当然であり、かつまたあってしかるべきだと考えます。
そこで、私どもがいつも常任委員会におきまして議論をいたしておりましたのは、つまり上の方がこの所得が大きくなってくると、だんだんと下の方へしみわたってくるのだ、しかしながら国民各階唐の具体的な所得の増大計画というものについては、遺憾ながら、今日あらゆる方面で討議いたしまして、明確に示されなかった。
○東海林委員 もう一点でございますが、この法の一条の目的を見ますと、「産業基盤の育成強化と民生の安定向上」ということがあるのですが、現在、国民所得の問題を論ぜられる場合においても、各階層間における格差の問題が非常に問題になります。
進物を新築した場合の建物の表示の登記の申請の規定でございますが、この建物の表示の登記の申請書には建物の図面、各階の平面図そのほかに申請人の所有権を証する書面を添付することを要するのでございますが、建物の平面図、各階の平価図を添付しろという規定があるわけでございます。
建物の図面、各階の平面図というものを添付するようになっておるのでございます。 次は第九十三条の二の規定の新設でございます。これは建物の所在、種類、構造、床面積、建物の番号または付属建物に変更が生じました場合の建物の表示の変更の登記の申請手続を規定いたしたものでございます。 次は第九十三条の三の規定の新設でございます。
従ってあとでまた御質問によって御説明申し上げますが、以上のような保険理論には立っておるけれども、各階層間の若干の相互扶助的な考え方はやはり現在の漁村から言って取り入れるべきであろうというような考え方で今般改定いたしたような次第でございます。