1953-12-11 第19回国会 衆議院 決算委員会 第1号
それがために県下の農民は数回にわたつて農民大会を開いて、国警本部にもあるいは共済連本部にも、あるときには検事正の部屋にまで大挙数百人の人が参りまして辞職の勧告を要求したりあるいは急いで取調べすることを推進してもらいたいということを要望しておるわけであります。
それがために県下の農民は数回にわたつて農民大会を開いて、国警本部にもあるいは共済連本部にも、あるときには検事正の部屋にまで大挙数百人の人が参りまして辞職の勧告を要求したりあるいは急いで取調べすることを推進してもらいたいということを要望しておるわけであります。
ことしの共済金は栃木県に十何億か行くそうですが、今の共済連幹部にわけてもらうということについてはまことにふに落ちないというので、農民大会あるいは農業団体連合会の大会を開いて、検事正のところにももう五、六回行つて決議文を読み、あるいはなぜもつと早急にこれが取調べに当らないのか、こういうことを言つているわけです。
それがために栃木県の共済連の三千百万円の水増し事件で、栃木県の共済連にそれだけの余分な金が農林省から来たけれども、これに手がつかずにあるのだ。
○山田(長)委員 おいでになつたついでに、次々とお願いして恐縮ですが、実は栃木県に共済連の問題があるのです。それは共済連の会長が中心になりまして、昭和二十四年に農業の災害補償を水増ししてもらいまして、三千百万円ほど余分に農林省からとつたわけであります。
従来、県共済連は県の獣医師会の推薦に基いて、開業者を組合の嘱託医に採用する制度をとつておるところが多いように聞いていたのでありますが、実際においては、専任獣医師と開業獣医師間に業務上の協定ができていないことがあり、また協定はあつても、それが完全に履行されてないことがあり、また死亡の現認等重要な仕事を嘱託されないことがあり、また診療所の点数表にない去勢等の仕事をどんどん専任獣医師が行う等のことがあつて
あと一番心配になるのは種を送つて蒔付けをやらしておりますが、それがどれだけの効果を発揮するか、共済連の人なんかまあ平年作でしようと、北九州を通じてですね、そういう悲観的なことを言つておりましたが、これからの問題は稲がどれだけ回復してくれるかと、これだけを頼りにしておるような状態でございます。
また一九五二年の北海道共済連が出しております農災法五箇年の記念事業にやられたものだろうと思いますが、農協連事業要覧というのがございます。これを見て参りますると、予防衛生が徹底するに従つて、家畜の事故率が漸次減少しておるという数字も出ております。
基金でも金が足りない場合には中金から流す、こういう手段をやつておりますので、その点は府県の方、あるいは共済連の方で指導を願うようにいたしております。 もう一つの概算払いは再保険金の概算払いであります。この点は、お説のように九割以上の被害について再保険金の概算払いをやるようにする。
また麦、桑等の県共済連の概算払いについて、利子負担に困惑しておる様子が見られたのでありますが、農民は共済金の早期支払いを熱望しておることを考えて、政府は当然利子補給の措置を講ずべきものと思うのであります。 また麦の被害により、食糧、飼料の不足を来す地方が相当あるようでありますから、政府は現品貸与、または原価払下げ等の方法をすみやかに研究せられんことをお願いする次第であります。
まず茨城県は県庁において農林部長より被害一般の状況と県の対策並びに共済連、養蚕連、農業委員会、開拓連、県議会等の代表者より仮払再保険金の増額、対策補助金の公平なる配分、融資、土壌改良事業の拡大化、課税の減免、種子の無償交付、信用基金の償還延期等の陳情を聞き、次いで新治郡上大津村、土浦市及び土浦市都和開拓地、新治郡斗利出村及び東茨城郡鯉渕村等の桑園、麦畑、果樹園等を順次視察いたしました。
だから農政局長が、二十五億の基金があるから、即時支払いを共済連を通してやれるのだということになれば、それだけでも国庫の負担は軽くなるわけです。できないならば一時どこかで立てかえて、利子補給して行くというような方法を立てなければならぬ。だからあなたのあげ足をとるわけじやない。きようは平素と違いますからそのつもりで御答弁を願います。
これは今、法の改正問題が前国会からして起きておりますけれども、この点につきましては、本当に共済農協で行くがいいか、或いは現在の共産連のほうでこれを取扱うがいいかということは、よほど慎重にやつて行かなければならんと思うのでありまして、少くとも北海道に関する限りは、これを共済連の仕事にしないで、別個の共済農協の形でやるということで、たしかに軌道に乗つており、又これによつて農協としましても、保険金のほうの
併しながら各農業団体におきましては、皆集まりまして協議の結果やつたことでありまして、共済連の役員の決議も経ている。ただ総会の手続を経ないだけであるのですから、さような場合におきましても、農林省から通牒で、総会の手続を経なければうまくないというようなことがありまして、これらの取締当局におきましてはその点から疑義を持つのではないかと思います。
○鈴木強平君 この機会に農林当局にお尋ねしたいのですが、地方の共済連が災害防止の事前工作といたしまして、いろいろやらなければならんことがあると思うのです。或る県においてはそのためにこれが刑事事件にかかつているとか……。例えて見れば、必要な動力噴霧器を買つて分けてやつたとか、さような場合において、果してそういうことが悪いことかどうか、当局の意見をこの際聞いて置きたいと思うのです。