1970-04-15 第63回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○近江委員 それからIAEAとの保障措置協定において、他国と比較して不利にならないようにと、先ほどからもそういう主張があったわけです。そうした場合、日本がもし単独で加入する場合に、他の単独加入国と同じ内容で査察を受けるのはやむを得ないのではないかというような考えがある。これはそういうようになってくるわけです。
○近江委員 それからIAEAとの保障措置協定において、他国と比較して不利にならないようにと、先ほどからもそういう主張があったわけです。そうした場合、日本がもし単独で加入する場合に、他の単独加入国と同じ内容で査察を受けるのはやむを得ないのではないかというような考えがある。これはそういうようになってくるわけです。
○小木曽説明員 最初の、外務省としての自信があるかというお尋ねでございますが、私どもといたしましては、この保障措置協定がわが国にとって一方的に不利なものとならないようにあらゆる努力をするし、またその努力によってこのような目的を達成する見込みはあるというふうに考えております。
それで、その保障措置委員会にはIAEAの事務局長から、核防条約下における保障措置協定の内容に関する事務局長としての報告が出て、それでその報告に関連して保障措置委員会の討議が進められることになっております。そうして、保障措置委員会は七月に報告書を理事会に提出いたしまして、理事会は八月までに採択することになります。
○政府委員(西堀正弘君) いま大臣から申されましたように、実際上の問題といたしまして、批准を進めるというときには、この保障措置協定等といったものの内容がどうなっておるかということは、われわれとして内容を十分に考慮しなければならない点でございますので、どのような保障措置協定をIAEAとの間に結ぶかということについては、われわれとしては最も重要視しておる問題でございます。
しかし一方IAEAといたしましては、そういった四十カ国との交渉を始めるにあたりましては、IAEAとしてどんなような保障措置協定の内容にしたらよいかということをまず検討している段階でございますので、その段階におきましてはわが国も同じような立場におきまして、わが国の希望する事項その他を強力に申し入れたい、こう考えております。
で、これは正確に申しますと、いまお話しになったとおりだと思いますが、第三条の第四項でございますと、締約国であるが核兵器を持っていない国は、条約発効のときから百八十日以内に保障措置協定締結のための交渉をIAEAとの間で開始しなければならない。
このIAEAのいわゆる保障措置協定の中身はいろいろございますが、その中で一番問題なのは査察のしかたでございまして、これにつきましては現在もわが国はアメリカその他から核燃料を入れておるという点において、IAEAの査察を受けておるわけでございますけれども、そういう体験からいたしましても、もう少し簡素化されなければならぬ。
したがいまして、発効してから百八十日の間にIAEAとの保障措置協定というものを締結しなければならない。
また、さきに調印いたしました核兵器不拡散条約につきましては、同条約への参加によって、わが国の原子力平和利用が不当に制約されることになってはならないとの基本方針のもとに、特に国際原子力機関との間に締結する保障措置協定の内容がわが国にとり実質的に不利となることがないよう、最も望ましい保障措置のあり方を早急に検討し、これを保障措置協定に十分に盛り込むよう努力してまいりたいと考えます。
そこで、さっき大臣も触れられたので、したがって、この順序としては国際原子力機関との査察協定の話になるんだろうと思うのですけれども、この際、保障措置協定の中でもどうしても日本が確保しなければならない諸点があるんじゃないか。
また、さきに調印いたしました核兵器不拡散条約につきましては、同条約への参加によってわが国の原子力平和利用が不当に制約されることになってはならないとの基本方針のもとに、特に国際原子力機関との間に締結する保障措置協定の内容がわが国にとり実質的に不利となることがないよう、最も望ましい保障措置のあり方を早急に検討し、これを保障措置協定に十分に盛り込むよう努力してまいりたいと考えます。
で、その点については先ほど総理からも触れられましたけれども、すでに先月の末から国際原子力機関、すなわちIAEAにおきましては、すでにどういうふうな保障措置協定ができればいいか、モデル協定の相談なども国際的に始まっておりますが、幸いにして日本の委員、あるいは原子力機関の部長クラスにも日本の代表者が入っておりますが、かなりの国際的な信頼を得ながら、日本の立場を表明しながら国際的なモデル協定のよいものができるようにということについては