1954-04-02 第19回国会 参議院 本会議 第28号
社会保険審議会並びに社会保障制度審議会におきましても、被保険者側の強い要望も、せめて生活保護法の基準を下廻らないようにという切実な要望が繰返しなされておるのでございます。又報酬比例の加算は認めないが、定額二万四千円を若干引上げることは、事業主の代表委員ですらも認めておるところでございます。
社会保険審議会並びに社会保障制度審議会におきましても、被保険者側の強い要望も、せめて生活保護法の基準を下廻らないようにという切実な要望が繰返しなされておるのでございます。又報酬比例の加算は認めないが、定額二万四千円を若干引上げることは、事業主の代表委員ですらも認めておるところでございます。
現在の運営機関といたしましては、被保険者側と事業主側と同数の理事者が出ることになつております。そうして、その事業主側から出ました者の中から理事長は出ることになつておるわけでございまして、如何なる場合でも組合の運営は同数の理事者によつて運営されるわけでございます。組合自身の構成又そういうふうになつております。
その五名を中立側からとる、被保険者側からとる、あるいは事業主の側から出して、そしてその中において委員長を互選する、そういうような線に改めるならば、これはわが党としてはまた大いに考え直す点がある。私はそこまで持つて行かなければ嘘であると思う。そういう点に対してひとつ御見解をお伺いしたい。これは局長でなく大臣に答弁願うところかもしれませんが、政府委員でけつこうです。
第二の質問といたしまして、現行の健康保険法施行令の中に、多分三十六条かと思いますが、組合の理事の選出のことがございますが、この組合の理事は、事業主側が選定する選定理事と、被保険者側、つまり労働者側が互選いたします理事とでもつて理事会を組織していることになつておりますが、その理事長の選挙は、選定理事、つまり事業主側が選定した理事の中から選ぶ、こういうことになつております。
こういうところに、一点単価問題をめぐつて、常に被保険者側と保険担当の医師側との争いの一番大きな原因があると思うのだが、われわれは、医師の技術評価というものに対して、これをどういう基準において見て行くか、もちろん日本の農民諸君、労働者諸君、すべての諸君の生活水準を顧慮に置いて、なおかつ国民の生命を預かる医師の医療技術に対してどういう評価を与えて行くかというところに、やはり厚生省としてはもつとはつきりした
どういう点が問題になるかと申しますれば、第一に保険会社が査定したことは適当であつたかどうであるかという点でありまするが、被保険者側の申すところによりますと、火災にかかりまする以前に保険会社の方から、まだ現在契約されておる金額では不十分だからもつと保険金を増しなさいといつたような保険金増額の勧誘を受けたことさえもあるという、そういう一つの事実。
昭和二十七年の一月に行われました監査に関する医療協議会の決定が、原案が、指定取消の案が十三対一で否決せられたというふうな実情によつて考えられますのも、保険者側の態度が如何に保険医を威圧するがごとき峻烈なる独善的な原案であつたかということが察知されると思います。
又保険者側、健保連とか、国保連とか、そういうほうに言われることと医師会のほうに言われることが常に食い違つておる。首尾一貫していないというので、非常に信頼の念が薄れて来た。こういうふうなこまそれした事情がございます。
○参考人(光武種助君) 長崎県におきましては、やはり今広島県でおつしやつたような点がございまして、今度の高塚技官の事件は、非常に突発的でございましたので、いろいろよく承知いたしませんが、例えば国保の単価の協定にいたしましても、末端の保険者側は社保並みに値上げをするというようなことにきめておるのにもかかわらず、保険課長が行つてそれを突き崩して許可しないというようなこと、そうして我々医師会の幹部に対しましては
もとよりこういう種類の問題は、圧迫というようなことで解決するはずはないのでありまして、双方の主張が合いませんために、あるいはときには強い言葉になつて出たりしたのであろうと存じますが、要するに地方の保険課長も、保険者側と診療担当者側の間に立ちまして、大分苦しんでおるような実情であるようでありますので、その辺は善意をもつて御解釈願いたいと思いまする
におきましては、事業実施中のもの百五十一、二十八年度中に事業再開見込数百四十九、計三百でございますが、事業実施中のものも経済的には楽観を許さず、その原因としては、診療単価の引上げと、受診率の増嵩による保険給付費支出の増大が保険経済に多大の影響を及ぼしており、一方市町村民の経済力は、最近いわゆる金詰りが反映して納付義務者の担税能力も限界に達した感が見受けられ、徴収金の徴収は一段と困難の度を加えたため、保険者側
従いまして、たとえ国民健康保険を実施しておる保険者側から是非作つてくれというような要求がありましても、さような地域には初めに問題がわかつておりますれば、私どものほうでも補助金を出さないという処置を現実にとつておるのであります。
それに対してこれが保険者側の半額負担を加えて約八億。それから振興奨励等の名目のもとの補助金が約四億。約局十二億が単位の国保に流されても、なお赤字は三十二億ばかり残るという勘定になるようですが、そういうふうに承知していいのですか。
しかし新しい機関というものは、医療の担当者なりあるいは保険者側とよく話合いをいたしまして、そしてお互いの納得の上で、その機関の構成なりあるいは性格というものをだんだんきめて行きまして、たとえば單価の問題、点数の問題等をきめるにいたしましても、まず第一に調査をしなければならぬ、資料を求めなければならぬ。
そのためには、先ほど言いましたように、医師会側も、あるいは被保険者側も極力主張しております国保の負担という点と、制限診療をしないという、こういう点につきまして、もつと具体的に真剣な研究を進めながら交渉に当つていただきたいということをお願いする次第です。
それから保険者側は国民保険側も健康保険側も十円、十一円、十二円ならいいということでございました。いろいろと皆さん協議をされ、懇談をされておいでになつたのでございますけれども、遂に結論は得られませんでした。
そうすると審議会のほうがどう結論が出ても、必ずしも今あなたがおつしやるようなふうに楽に医療協議会のほうと結論が一致するということは予想されないのですが、万一そういうふうな場合にどういうふうに扱われるか、殊に大臣の話には、医療担当者とそれから被保険者側と先ず大体同じような数にしようというようなお話もあつたかのように聞いておるのでありますが、そういたしますとなお更これは医療協力会みたように非常に難航するんじやないかというふうに
○藤森眞治君 もう一つお伺いいたしますが、医師会側或いは保険者側からいろいろ申入れがありますが、その申入れは大臣並びに保険局当局かそれは了承されているのでございますか。ただ申入れと共に聞き流されておりますんでしようか。
これは、結論を申しますと、保険者側、あるいは医療担当者側、あるいは中立側というような委員の方々の意見がまちまちでありまして、まとまらないままに、おのおののまちまちな意見を厚生大臣に答申するというようなかつこうで、現在けりがついたわけであります。
診療担当者側の代表として日本医師会の篠原静夫、萩原松治の両君、被保険者側の代表として産別保健部長の吉田秀夫君、総評福祉対策部長矢田勝士君、以上四名の出頭を求めまして、保険経済の実状特に一点単価の問題、国庫補助の問題、税金の問題等々につきまして詳細の説明を聴取し、後に熱心に各委員の質疑応答を交わされたのであります。小委員会といたしましては、まだ結論に達しませんが以上簡単に御報告を申上げます。
それからいつも単価の問題になりますと、医療協議会の結論ということになつて参りますが、ところが御承知の通り、その協議会の中には医療担当者というものは数において非常に少い、むしろ保険者側の人が多いということで、いずれも経済のことを考えた場合には、単価の値上げということは容易によくよくの場合でなければ通過しないということが予想される、そういう折に、医療担当者の言葉が十分通らないで、ただ医療担当者の犠牲においてのみ