1948-07-02 第2回国会 衆議院 文化委員会 第19号
多数の人がさようなことができなければ、結局必要なところにぶつかつて、妙ちくりんなかな文字をもつてくるよりほかにしようがない。そのかな文字を一つもつてくるにも、必ずその人たちは簡單にはできない。起案をするとき、手紙を書くとき、公文章を書くとき、必ずあなた方の通牒とか、原本を見て、ああだ、こうだと時間をかけ、必ずかなになつたり、あて字になつたりするのであります。
多数の人がさようなことができなければ、結局必要なところにぶつかつて、妙ちくりんなかな文字をもつてくるよりほかにしようがない。そのかな文字を一つもつてくるにも、必ずその人たちは簡單にはできない。起案をするとき、手紙を書くとき、公文章を書くとき、必ずあなた方の通牒とか、原本を見て、ああだ、こうだと時間をかけ、必ずかなになつたり、あて字になつたりするのであります。
これは実際ドック一つを言つたということになると、非常に妙ちくりんなことになる。あらゆる他の港湾施設というものはここにあげられておらぬということになる。岸壁もありますし、いろいろなものがある。それらはなぜ表現しないか。港湾施設とやつた方が確かではないですか。
実際同じような意味の字が非常にあるのですが、こんなかなを書かれて、わかつたようなわからぬような、妙ちくりんな、暗やみで顔を逆に撫でられたような気持で文章を読むのですが、必要であるならば、なぜ一体ほんとうの字をここに入れないのか。また漢字制限でどうしてもそれほど必要な字の表現さえもここにやることができないならば、許された字を使つてこの意味を表わす字をなぜ使わないのか。
これがために逓信省におきましては、これらの配分をいたすための特別の機構をちくりまして、本省、地方を通じまして、その事務を遂行しておるわけでございます。
それで單なるごまかし見たような變ちくりんなことは言つて貰いたくない。以上です。
その代り特に大消費地の遅配の深刻な地域に対しましては、「みがきにしん」「こんぶ」「するめ」「かまぼこ」「ちくわ」それから魚粉、こういう加工水産物約五百万貫を配給することにいたしまして、これは最初実は差引配給にするつもりでありましたけれども、実際上その操作の上いろいろな困難がございましたので、特にこれは遅配穴埋めとしての食糧緊急対策用であるということを、その配給所から消費者に徹底さして貰うことをお願いをいたしまして
第二條は團體の役員及び職員という意味だとそう解釋しておりますが、しかしこの二十九以下は「營ム者」と書いてありまして、團體とせられない理由はどこにあるのですか、ちくはぐになつておりますが……。
九月に入りますと、一日に「めじまぐろ」「かつを」「はまぐり」四十六貫、四日に「かつを」「塩かつを」「はまぐり」「しじみ」合せて三十三貫、八日に「くじら」「小だら」「塩いか」合せて三十六貫、九日に「かれい」が五十六貫、十三日に「しじみ」が十五貫十五日に「かれい」と「しじみ」「ちくわ」合せて四十貫、十六日に「まぐろ」「たら」合せて二十八貫、十七日に「冷凍かつを」十貫、十九日に「たら」二十四貫、二十日に「
お尋ねの問題は、おそちくこうした問題ではなかろうかと想像いたします。政府が買入れ竝びに賣渡し、輸送、保管をいたしますについて、木炭の現物の把握ということが最も緊要な問題でございます。ところが現在のところ、木炭事務所の所在地にまず縣廳所在地にございます。
私に言わせるならば、この十品目の中から練製品の燒ちくわをはずしたらどうかということも考えるのであります。これに對してどういう御意見をもつておられますか。
大體私どもとして現在統制を續けてまいりたいと考えておる品種は、いか製品、いわし製品、にしん製品、たら製品、こんぶ、食用魚粉、燒ちくわ、冷凍水産物、かんてん及びかんてん原草、大體この九つの品種であります。