1947-07-30 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第3号
この砂糖は靜岡の檢察廳において取調べましたところによりますと、戰時中東洋醸造株式會社は原料砂糖を會社の二號、三號、四號、河野、石藏の五つの倉庫を使用保管していたものでありまして、昭和二十年八月終戰の時に約千五、六百トンの原料殘があつたと推定されるのでありますが、終戰直後海軍工作隊等海軍關係の者が二、三百トンを持つていたのであります。
この砂糖は靜岡の檢察廳において取調べましたところによりますと、戰時中東洋醸造株式會社は原料砂糖を會社の二號、三號、四號、河野、石藏の五つの倉庫を使用保管していたものでありまして、昭和二十年八月終戰の時に約千五、六百トンの原料殘があつたと推定されるのでありますが、終戰直後海軍工作隊等海軍關係の者が二、三百トンを持つていたのであります。
○小島委員 この百四十五通の中には、この間問題になりました東洋釀造株式會社の情報というものはいつておるのでございますか。
それから第二は、第十三條に酒類配給公團の役職員は、酒類の製造、保管、賣買、若しくは輸送を業とする会社の株式を所有してはならない。こうした者は役職員に使わない。これは官業組織の中にでも知識、経驗、はげみというものを持ち出して、せめて活用せねばならんという狙いに逆行するわけでありまして、恐らく現在酒に関係せる者がある一定の製造会社の株を持つておる。
そういたしませんでもこういうような公團方式、或いはこれは我々は公團でなくても、從來の大日本酒類販賣株式会社というような民間会社でもいいのでございますが、そういうような一手買取、一手賣渡というような機関が必要なわけであります。それで又十分賄い得るのでございます。從いまして只今直ちに非常な資金を要する專賣方式ということは採る必要がないかと思うのでございます。
両中央会は終戰に伴いまして今後存続せしめる必要もなく、旁々関係方面の意嚮もありまするので、この際これを整理することといたしまして、生命保險中央会の保險業務に関する権利義務は、これを協栄生命保險株式会社に、損害保險中央会の保險業務に関する権利義務は、これを東亞火災海上保險株式会社に、それぞれ承継させ、以て両中央会の業務を整理しました後に、これを解散することといたしまして、ここに生命保險中央会及び損害保險中央会
しかも獨占禁止法により、表をごまかすためにただ公國法という法律をつくつて、内實は何ら變りないが、それぞれをそつくり變えていくのではないかという見方が非常に強くあるのでありまして、殊に油糧問題のごとき、油糧公國の中の帝國油糧とこの公國との関係のごときは、ほとんど帝國油糧株式會社の肩代りが公國となる、こういうようなふうに見ておりますし、食料品の方はいろいろのことが言われておりまするが、この別表に掲げられた
第三に、現在みそについては、全國味噌株式會社及び各都道府縣味噌株式會社、醤油については全國醤油株式會社及び各都道府縣醤油株式會社、アミノ酸については日本アミノ酸株式會社、砂糖については日本砂糖株式會社、カン詰については日本罐詰株式會社、乳製品については製酪業組合及び油糧については帝國油糧株式會社により、一手買取り及び一手實渡しの方式による統制を實施してきておるのであります。
○坪井委員 もう一點お願いいたしたいことは、帝國油糧株式會社、あるいはアミノ酸株式會社、罐詰株式會社、日本砂糖株式會社、その他の地方統制會社とか、あるいは食料品配給統制會社というものは、同時に解散する。これを解散したために、來るべきこれらに對する補償制度というか、あるいはまた影響について、政府はどんなぐあいに考えておるか。これらの點についてなおお伺いしたしたいと思います。
靜岡縣大仁の東洋釀造株式會社所有の砂糖に絡んで物資のやみ取引が行われ、それに現閣僚のうち一、二の者が關與しておるかのごとき流言が行われておりますことは、驚くべき荒唐無稽でありまして、石田君の御質問は事の眞相について政府に説明の機會を與えられたのでありまして、むしろ感謝するところであります。
九、日本特需産業株式會社の構成(定款)主要幹部の氏名竝びにその機能、政府機關との關係。 十、終戰當時における各種重要物資統制機關の保有物資の品種別、數量、價格等。註としまして、さらにその物資の處分をしたる場合には處分方法の具體的内容。 十一、終戰後新設されたる商事會社の構成(定款)主要幹部の氏名竝びにその所在地。
もしそれを處分したらどういうぐあいに處分したかという處分の具體的内容、八番目にあげました官公衙拂下統制組合、それからそれの代行機關を務めた特需産業株式會社というようなものは、いずれも徳田君の言われたような軍關係でなくして、終戰後の状態でありまするから、官僚との關係になつてきます。
世界各國におけるところの豊作を宣傳し、またニユーヨークの株式の暴落等も傳えまして、食糧の先安を宣傳し、かつそれに加えまして、農家に対するところの保有米の増額を認められたこと。 すなわち詳細に申し上げてみますると、從來までは、六月十日までの保有米を三合において認めておりましたが、次には、今回におきましては、八月二十日までの二箇月余りを延長せしめておる。そうして一人当りの四合の保有を認めておる。
靜岡縣大仁の東洋釀造株式会社は戰時中ブタノールを製造いたしますために多量の砂糖を軍部から預つておつたのであります。終戰のとき一千三百五十トン程存在いたしたのでありますが、それが終戰直後どうすべきかということに相成りまして、結局正当のルートに乗せて、一般に配給すべきであるという御決定になりまして、靜岡縣廳に引渡されたのであります。一千トンだけ取敢えず引渡されたのであります。
この法律の改正は造幣局をして貴金属の配給業務をいたさせたいというための改正であるのでありまして、金、銀、白金、その他パラジウム、ロジウム、イリジウムというような白金族の貴金属は、從來は日本金属株式会社というものが民間の独占機関としてこの配給に当つておつたのでありまするが、私的独占禁止法の制定に伴いまして、これは解散をいたすことになつたのであります。
ただ、最初に申上げました通り、この物納の手続は株式でありますと名義の書換を要します。又不動産につきましては登記をしなくちやなりません。從いましてこの登記の手続、或いは名義書換の手続は單に税務署だけの問題ではございませんので、これは幾分延びておるような次第でございます。
第二に現在の酒類の卸賣機關といたしましては、清酒、合成清酒、みりん、しようちゆう等につきましては、大日本酒類販賣株式會社、都道府縣酒類販賣株式會社、ビールにつきましてはビール配給株式會社、果實酒に關しましては、全國果實酒卸共販組合、及び雜酒につきましては全國雜酒卸共販組合を指定いたしまして、政府の監督のもとにこれらを一定買取販賣機關といたしておるのであります。
次に、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきましては、貴金属の配給業務は、從來日本金属株式会社が取扱つておつたのでありますが、本年四月の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民間機関にこの種業務を担当せしむることは不適当であると認め、今回造幣局をして貴金属の配給業務を行わせようとするために、本特別会計法の一部を改正するのであります。
小運送業法竝びに日本通運株式會社法の制定によりまして小運送業界は新しく整頓せられた状態におかれることになりまして、大體業界の規模は集約合同によりまして向上いたしまして、大都市以外は一驛一店の形となつて進んでまいつたのでありますが、戰爭中、昭和十六年に大都市及びこれに準ずる地域の業者を日本通運に合併いたしまして、逐次合併も進み、全國を通じて大體一驛一店で、その約九割は日通の事業の形態が現在においてでき
次に「償還金等」という言葉を使いましたのは、物納の株式が入つて参つた場合におきまして、場合によりましては、株式の処分をしませんで、残余財産の分配を受けるということもあり得るというような意味を以ちまして、「証券の償還金等を含む」という廣い表現にしたのであります。 次は、第四條の第三項に「物納財産の処分に因る收入金」とありますのを、「物納財産の処分に因る收入金(証券の償還金等を含む。)」
貴金属の配給業務に関しましたは、從來日本金属株式会社が取扱つていたのでありまするが、本年の四月私的独占の禁止、及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民間機関にこの種の業務を担当せしめることは、同法制定の趣旨に鑑みまして不適当と認め、今回造幣局において貴金属の配給業務を行うことにいたしたい、かように存ずるものであります。
両中央会は終戰に伴いまして、今後存続せしめる必要もなく、旁旁関係方面の意向もありますので、この際これを整理することとし、生命保險中央会の保險業務に関する権利義務はこれを協栄生命保險株式会社に、損害保險中央会の保險業務に関する権利義務はこれを東亞火災海上保險株式会社に、それぞれ承継させ、もつて両中央会の業務を整理したのちこれを解散することといたしまして、ここに生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務
ただこの配給公團によりまして、各酒類が一元的に、今までは清酒、合成酒という面におきましては大日本酒類販賣株式会社、ビールにつきましては麦酒配給株式会社、それから雜酒につきましては全國雜酒卸共販組合、或いは果実酒につきましても同樣共販組合というようなもので、可なりばらばらになつておつたわけでございますが、それが一つに統合せられる。
この運航形態も、從來は西日本石炭輸送株式会社によつて運ばれておつたのであります。然るにこの形態も運営会と同樣、運航能率の低下、いわゆる企業意欲の低下、その他惡質現象が増加しておるのであります。この際各企業は創意工夫を致し、各個人の運航能率の増進を図るためには、前回の運営会改組と同樣、早く改組されんことを特にお願いする次第であります。 最後に私は中小工業について簡單にお尋ねいたしたいのであります。
その配給の機構の中心を現在なしておりますのは、大日本酒類販賣株式会社、ビールについては、麦酒配給株式会社、それから果実酒につきましては全國卸共販組合、或いは雜酒につきましても同様に卸共販というものがございます。これは生産の面におきまして、酒造組合或いは麦酒醸造組合その他の組合があるのでございますが、それと大体において相対應いたしまして販賣の機関の中心をなしておるのでございます。
第二に、現在酒類の卸賣り機関といたしましては、清酒、合成酒、合成清酒、味醂、燒酎につきましては、大日本酒類販賣株式会社、都道府縣酒類販賣株式会社、ビールについては麦酒配給株式会社、果実酒につきましては全國果実酒卸共販組合、及び雜酒につきましては全國雜酒卸共販組合を指定いたしまして、政府の監督の下にこれらを一手買取り販賣機関といたしておるのであります。
酒類販賣株式会社など五つありますが、この会社のあらましが分るような……いわゆる統制会社ですね。こういう資料を一つ出していただきたい。
貴金属の配給業務は從來日本金属株式会社が取扱つていたのでありますが本年四月私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民関機関にこの種の業務を担当せしめることは、同法制定の趣旨に鑑みまして不適当と認め、今回造幣局におきまして貴金属の配給業務を行うことにいたしたいと考えるのであります。