2005-06-13 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
その中には、テレビの話、またそういう紙媒体の話、すべてございましたけれども、具体的にこういうチラシという話が一番最初の段階からあったわけではございません。何度かタスクフォースで議論する中で、その提案を受けて契約したわけでございます。
その中には、テレビの話、またそういう紙媒体の話、すべてございましたけれども、具体的にこういうチラシという話が一番最初の段階からあったわけではございません。何度かタスクフォースで議論する中で、その提案を受けて契約したわけでございます。
私どもは、紙媒体、それから今御指摘の、最近は携帯、いわゆるモバイルを使ってやっております。ただ、私どもが持っております政府広報のホームページ、政府広報オンラインという名前でございますが、これにつきましては主にパソコンで見ていただくという格好になっております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 先生御指摘のとおり、私どもの検討会の最終報告で、この個人情報の保護、それからカルテ改ざん防止等のために、過去に蓄積された紙媒体を電子保存するためには、実施計画、それから運用管理規程の事前作成、それからスキャナーによる読み取り作業後の第三者による監査の確保ということを検討項目として位置付けていただきました。
御指摘のとおり、特許庁では、平成五年以降、順次、それまでの紙媒体による公報からCD―ROM、さらにはDVD―ROMによる発行に切り替えております。なお、今後、インターネット公報を検討しているところでございます。
ただ、またこれも先生御承知のとおりでございますが、一つは、紙媒体の官報の購読者との均衡と、それからもう一つは、これはあくまでこれからまだ更に議論を深めていかなければいけないところではございますけれども、国立印刷局が運営費交付金によらずに独立採算で運営されておりますので、そういった正直言って部分があることは事実でございます。
過去に蓄積された紙媒体を電子保存する場合には、所要の実施計画や運用管理規程の事前作成とともに、スキャナーによる読み取り作業終了後の第三者による監査の確保などを検討しております。
ただ、これまで紙媒体でやってきたものをインターネットにかえていくということを裏支えするために調査機関ということを、非常に工夫をされて、これも当然、電子公告は外国にないわけですから、調査機関制度というのも外国にはないわけですよね。
これは本当に、しばらく後にアメリカとかドイツやフランスがまねてくれるんだったら、それは日本も成功したということになるんですけれども、やはり世の中には紙媒体が残る部分があって、アメリカやドイツやフランスでも、ここだけは紙媒体でやるというふうに残っていく可能性だってあるわけですよね。
○野沢国務大臣 外国でこれを採用していないということでございますが、これはまだ詳しく調査を進めているわけではございませんが、こちらの方でいろいろと総合して推察いたしますと、電子公告の場合には、紙媒体である官報や新聞紙への公告とは異なりまして、公告が適法に行われたかどうかについての客観的証拠が残らないという問題があるためではないかな、かように思っておるところでございます。
これらはいずれも紙媒体でありますことから、公示内容は原則として一回しか掲載されず、掲載された日の紙面を見逃すと当該公告があったことを知らずに終わるおそれがあり、また公告を閲覧するためには、それぞれの公告媒体を購読するか図書館等に閲覧に出掛けなければならないといった制約がございます。
このようなインターネット公告が採用されていない理由でございますが、やはり紙媒体である官報とか新聞紙と違いまして、客観的証拠が残らないということが考慮されたためではないかと思っております。
ただ、そういう中で、今御答弁の中にもありましたが、やはり私、今の自分の質問の中でも幾つか申し上げさせていただいたんですが、やはり紙媒体というのは、問題が起きたときにも、例えば委託を受けた処理業者さん、あるいはその関連の業者さんといいましょうか、そういった人たちに対するチェックなんかも、例えば紙媒体だと随分時間がかかるんではないかなと。
○副長官(赤城徳彦君) これは適齢者情報の、情報についてちょっと分けて考えていただきたいと思うんですけれども、電子ファイルに記録するものと紙媒体のものとございます。
○吉川春子君 紙媒体のものでいいんです。
○副長官(赤城徳彦君) 紙媒体のものでございますね。 この石川地方連絡部七尾出張所において、三年に一度、紙媒体で中学一年生から三年生に係る適齢者名簿の提供を受けていたものであります。これは紙媒体ですから先ほどの電子ファイルとはまた別でございます。
ところが、その後話が変わってまいりまして、一年以内に、十条二項六号の一年以内に消去されるファイルで除外だと言い出して、さらにその後また反論、追及されると、今度は十一号の紙媒体のファイルだから通知されないんだと、除外だと言い出したと。
ちょっと勘違いしておりまして、紙媒体のもの、紙情報も保護の対象にはなりますが、御指摘の総務大臣に対する通知の対象としては、新しい法律によっては変わりませんので、電子情報のみが今後も通知の対象になるということでございます。
○宇田川政府参考人 地連の方で地方公共団体から提供いただきました情報につきましては、紙媒体あるいは口頭でいただいております。それを実際に使う場合にはどうしますかというと、大体一年分が必要でありますので、その紙媒体からあて名ラベル用に電子ファイルにしまして打ち出します。打ち出しますと、ほとんどもう必要ありませんので、それを廃棄しているというのが現状でございます。
○赤城副長官 地方公共団体からの情報の提供でございますが、昨日の「自衛官の募集のための適齢者情報の収集について」という文書の中にもはっきり明示してございますが、地方公共団体からの「適齢者情報はすべて紙媒体または口頭で提供されており、電子情報として受け取ったものはない。」ということでございます。地方公共団体から受け取ったものは、すべて紙媒体または口頭でございます。
なお、地方公共団体から地連への適齢者情報の提供は、すべて紙媒体または口頭で行われております。 地連におきましては、地方公共団体から提供された情報を、主にダイレクトメールの発送に利用しております。また、地方公共団体から提供された情報につきましては、地連において、施錠の上、保管されております。
この部分について、住基のデータを紙媒体とはいえ提供することが、さっきおっしゃった趣旨ということにちゃんと合致をするんですか。 総務大臣、これは防衛庁の法案だとおっしゃるけれども、出ていったデータはあなたのところの総務省の住基のデータですよ。そんな人ごとみたいな答弁は許されないんですよ。
報道機関には、例えば、紙媒体だけではなくて、国が免許を持っている報道機関などもありますから、この間、どこかの委員会で報道機関を呼んで、報道した中身について批判をするような審議がなされていたと聞いて私は唖然としたんですけれども、そういった免許を握られている報道機関にとっては、ますますその萎縮的な効果は大きいだろうというふうに思います。
それから、多少技術的になるんですが、二点目といたしまして、ホームページの選挙運動につきましては、紙媒体と異なりまして量的な規制になじまないことから、量的な制限を設けない方がいいだろうというような提言もあわせてされているところでございます。
これによりまして、情報を印刷して紙媒体とすることも可能となりますので、私どもとしては、電子書面の保存性については書面に比べてまさるとも劣らないというふうに考えているところでございます。
第二に、現在紙媒体で行われている有価証券報告書等の提出、受理という一連の企業内容等の開示手続を原則として電子的方法により行うこととするほか、目論見書等についても電子的方法による交付等を認めることとしております。 次に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第二に、現在紙媒体で行われている有価証券報告書等の提出、受理という一連の企業内容等の開示手続を原則として電子的方法により行うこととするほか、目論見書等についても電子的方法による交付等を認めることとしております。 次に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第二に、現在紙媒体で行われている有価証券報告書等の提出、受理という一連の企業内容等の開示手続を原則として電子的方法により行うこととするほか、目論見書等についても電子的方法による交付等を認めることとしております。 次に、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。