1957-03-20 第26回国会 参議院 本会議 第16号
第四は、政府機関または指定検査機関は、輸出検査に合格した旨の表示、等級のあるものは等級の表示をつけることになっております。 第五は、検査機関の指定は、その機関が公益法人であって、全国一円の規模のもとに十分な機械器具、輸出検査員及び事業所をもって、公正な検査活動を行い得るものを、申請によって指定することとしたのであります。
第四は、政府機関または指定検査機関は、輸出検査に合格した旨の表示、等級のあるものは等級の表示をつけることになっております。 第五は、検査機関の指定は、その機関が公益法人であって、全国一円の規模のもとに十分な機械器具、輸出検査員及び事業所をもって、公正な検査活動を行い得るものを、申請によって指定することとしたのであります。
しかし、検査のやり方が非常に複雑なところもあり、ことに私どもの憂えることは「材料又は設計若しくは製造中の品質が政府機関又は指定検査機関の行う検査に合格したものでなければ、指定貨物の検査を受けることができない」こういう非常に重要な個条があるのでありますが、これにつきましては、下手をやりますというと、貿易というものはおのずから商機をつかまなければならないのでありまして、商機を逸するということも懸念せられることが
さらにまた、今後指定されます指定検査機関におきましても、これは先ほど申しましたように、一つの国の仕事を、そういう強力な機関が引き受けてゆくわけですね。
この法案の将来の見通しといいますか、運営に関連しましてでありますが、過日来事務当局に伺ったところによりますると、指定検査機関としましては、現在あります二十六にさらに五つくらいの検査機関を指定をされて、実施をしていくというお考え方のようであります。
検査機関の並立しておるという問題についてでありますが、検査の統一性をはかる意味からも、御指摘のように一本化が望ましいのでございますが、従来民間登録検査機関に対する法的な監督規定もなく、不十分でございまして、この点は検討をされておるのでありますが、なお受検者の間にも、民間登録検査機関の一本検査に対して一部の不満もあり、一本化を強行するわけにはゆかなかったのでございますが、今後法律改正によりまして、指定検査機関
それからもう一つは、検査員については、輸出検査員としての条件及びその人数というようなことがありますが、これは認可事項ですか、何かあったかと思いますが、どうかということと、それから指定検査機関についてはどうも、これは事務的にあまり羅列してある事項は、これこそ処理の上で、一つの指定を受けるのにこんなたくさんの書類を出さなければならぬということで、せっかくの民間の検査を尊重するということが煩瑣にたえないというような
それから次が指定検査機関の指定区分、検査器具等を定める省令、これは法案の第十六条にこの指定検査機関、検査機関を指定する場合の基準がいろいろございますが、それに必要な具体的な内容は省令で規定することになっております。 それからその次に、輸出検査法施行規則、これは結局一番まあ何といいますか、重要な各種の内容を盛った相当長い省令になります。
○説明員(中山賀博君) これは法案の第四十二条を御参照願いたいと思いますが、第四十二条に「主務大臣は、第二十四条又は第二十八条第一項の規定による処分をしようとするときは、その処分に係る指定検査機関に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。」というようになっております。
○政府委員(松尾泰一郎君) まず、御指摘の第一であります指定検査機関が、業務の停止を命ぜられた場合の政府機関の検査についてでございますが、先ほども申し上げましたように、検査そのものは一品目一機関という原則で進むわけではございまするが、法の建前といたしましては、政府機関またはこの指定検査機関、主務大臣が指定したもの、こういうことになっておりまするので、そういう臨時または突発的な場合におきましては、国の
次に、民間の検査機関につきましても、現在の登録検査機関は、おおむね今度の新しい指定検査機関に指定されるだろうと思うのでありますが、これらにつきましては、人員は十分に整っておると承知をいたしております。
従って、今後いろいろの場合を想定いたしました場合に、その指定検査機関の業務の停止の場合はもちろん、国の検査機関である繊維製品検査所、あるいは工業品検査所、あるいは農林省関係、あるいは厚生省関係の検査機関のあるものにつきましては、比較的指定検査機関の業務停止の期間中かわって検査をやることができるのでありますが、あるいはそうでないような場合におきましては、御指摘のように若干不便もあろうかと思います。
従って、現在は登録検査機関と言っておりますが、今度は名前が指定検査機関というふうに変りますが、この本法にいう指定検査機関の基準に合致する資格を備えているわけでありまして、従って、三〇%の部分につきましては、なお指定検査機関が若干弱いというようなものも中にはないことはないかと思います。
○政府委員(松尾泰一郎君) 実はまだどの程度、現在の登録機関でない検査機関が今度の新しい指定検査機関になられるかということも、一応われわれとしましては、この機関は指定機関になられるだろうということはしておりますが、まだはっきりとどの機関がどう編成がえされるだろう、どの程度検査員がふえるだろうというところまで、実はまだ深く御相談申し上げていないわけであります。
○政府委員(松尾泰一郎君) 今度の法の建前では、大資本といわず中小資本の製品といわず、指定検査品目になったものはやはり全部指定検査機関の検査を受けるわけでありまして、大資本は自分で勝手にやるというわけのものでは実はないわけであります。
第四は、表示でございますが、「一政府機関又は指定検査機関は、検査に合格した指定貨物若しくは包装又は材料にその検査に合格した旨その他必要な事項を表示しなければならないこととすること。
第四は、指定検査機関の監督につきまして、その業務規程、役員の選任、解任を認可制とするほか、事業計画、収支予算を事前に政府において検討し、役員および検査員が不公正な検査を行なった場合には、聴聞の上、解任すべきことを命ずる等、公益上の観点から十分な監督を行い得ることとしたことであります。
検査の実施に当りましては、今設立準備中でありますが、今申上げました農林物資規格法に基きまして、その指定検査機関と申しますか、機関といたしまして公益法人を作りまして、その公益法人をしてこの検査に当らせたいということを考えております。