1948-11-16 第3回国会 参議院 農林委員会 第3号
その後前内閣では農林大臣が國会閉会後の処置として、御承知のように半分だけ課税を免除するということになつたわけです。あれはでき得べくんば少くとも超過供出分については免税して貰いたい、こういう処置を是非とつて貰いたいと思うのであります。
その後前内閣では農林大臣が國会閉会後の処置として、御承知のように半分だけ課税を免除するということになつたわけです。あれはでき得べくんば少くとも超過供出分については免税して貰いたい、こういう処置を是非とつて貰いたいと思うのであります。
そうしてこの期間は今期國会開会中にしてありますが、今期國会閉会後は、継続審査として引続き調査に從事したい意向であります。そしてそれの運営方法としまして、調査方法としては、記録、関係文書の取寄せを行なつたり、労働委員会の委員、事務局職員、その他関係者を証人として喚問したり、又実地調査を行なうのであります。
○議長(松平恒雄君) 第二回國会閉会後における諸般の報告は、御異議がなければ朗読を省略いたします。 —————・—————
本案は主として國会法の改正に伴う常任委員会の規定の改正でありまして、第二回國会閉会後、議院運営委員会を開いて、八回にわたり愼重に審議の結果、ここに成案を得たのであります。今、その内容について概略の御説明を申しあげます。 常任委員会の所管が今回各省別に改められましたので、各委員会の所管事項を整理いたしました。
本年六月の第二回國会において國会法の一部を改正して、常任委員会を各省別に設けることとし、内閣については四つの常任委員会にその所管事項を分担させることとしたのでありますが、そのうち行政調査及び人事委員会は、その所管事項があまりにも多過ぎ、かつ公務員制度を取扱う人事委員会の機構権限はきわめて重要なものでありますので、この際國家公務員の人事については独立の常任委員会とするのを適当と認め、第二回國会閉会後、
この小委員会は六月の二十五日に設置されたのでありまするが、当日直ちに第一回分会合を開きまして、以来引続き六回の会合を重ねましたが、とき恰も國会の会期が、切迫しておりました上に、決算委員会といたしましては、行政機構の改革その他の重要なるところの案件が山積しておりましたので、当小委員会は十分にその機能を発揮することができませんので、國会閉会中にも継続して審査することになりまして、それで七月五日には新たに
本日は、去る十四日の決算委員理事会で御決定を得ました通り、第二回國会閉会後、継続審査のために設けられました閉会中の審査小委員会における逓信省設置法案外一件に関しまして、中曽根小委員長から経過の御報告を願います。中曽根康弘君。
選挙運動等の臨時特例に関する法律 案(衆議院提出) ○衆議院議員選挙法の一部を改正する 法律案(衆議院提出) ○國会法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) ○議院事務局法の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ○議院法制局法案(衆議院提出) ○國会職員法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○國会議員の歳費、旅費及び手当等に 関する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○國会閉会中委員会
國会閉会中の委員の審査に対する手当に関する法律案を議題に供します。討論も省略して直ちに採決をすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案は、閉会中審査を継続する委員会に出席した委員に、その出席日数に應じて手当支給の途を開いたものであります。 次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、訴追委員会と彈劾裁判所の活動の適正を図ることと、事務局機構の拡充を図ることとを目的として必要な改正を行わんとするものであります。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、國会法の一部を改正する法律案、國会職員法の一部を改正する法律案、議院事務局法の一部を改正する法律案、議院法制局法案、裁判官彈劾法の一部を改正する法律案、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案、以上七案を一括して議題に供することに御異議ございませんか。
理容師法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付) 第三 國家行政組織法案(内閣提出、参議院回付) 第四 消防法案(本院提出、参議院回付) 第五 檢察審査会法案(内閣提出) 第六 新聞出版用紙割当事務廳設置法案(内閣提出) 第七 國営競馬特別会計法案(内閣提出) 第八 地方財政法案(内閣提出) 第九 地方税法を改正する法律案(内閣提出) 第十 地方配付税法案(内閣提出) 第十一 國会閉会中委員会
○吉川兼光君 ただいま議題となりました、國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案について、簡単に御説明申し上げます。
日程第十一、國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員吉川兼光君。 ――――――――――――― 〔吉川兼光君登壇〕
継続審査要求書 一、審査事件 國会図書館の運営に関する件 一、理由 本委員会の性質上、國会閉会中といえども、その活動が要請される場合があり得る。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により要求する。 昭和二十三年七月二日図書館運営委員長 羽仁五郎 参議院議長 松平恒雄殿
駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議 員 高瀬 傳君 議 員 本田 英作君 事 務 総 長 大池 眞君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部を改正する法律案起草に関する件 國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程一部 改正案 國会閉会中委員会
○淺沼委員長 それでは國会閉会中の委員の審査に対する手当に関する法律案は、國会の閉会中常任委員会及び特別委員会が各議院の議決で特別に付託された事件について審査をしたときは、その委員は出席日数に応じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。附則として、この法律は公布の日から施行する。このような原案でよろしゆうございますか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、國会閉会中の継続審査の際の滯在実費の支給につきましては、実働の日、即ち現に出席し、或いは現に出張して実働した日に應じて、実情に合うような方法で支給するという趣旨を以ちまして、衆議院の方と連絡打合せをして見ることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
継続審査要求書 一、審査事件 議院の運営に関する件 一、理 由 現下の多端な政情並びに複雑なる社会状勢下にあつては、國会閉会中といえども議院の運営に関し本委員会の活動が要請される場合が予想される。よつてこのような事態に際して参議院の機能を十全に発揮するため本委員会がいつでも活動し得る状態におく心要がある。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により要求する。
商業委員会からは 継続調査要求書 一、調査事件 各種公国の活動に関する調査 一、理 由 右調査は、今次國会を通過せる決議案の趣旨を体し、目下実施中であるが、資料の蒐集、分析並びに各方面の意見聽取になお相当の時日を要するので國会閉会中にも続行するを必要とする。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により要求する。
よつて國会閉会中も調査を継続する必要がある。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により要求する。 昭和二十三年六月二十八日 電気委員長 佐々木良作 参議院議長 松平 恒雄 以上の通りであります。
それから國会閉会中は問題はありませんが、國会開会中に調査事項が起つた場合に、東京を議員が離れて、委員長の命令だけで調査に行つてしまうのは、國会議員たる資格をもつている者としてよくないではないか。國会開会中に東京を離れる場合は、議院運営委員会の承認と議長の同意を得なければ、正式の常任委員会が派遣する場合でも、議長の承認を必要としておるのであるから、それと同等の手続をとる必要がある。
尚鉱業小委員会の小委員長は從來下條理事にお願いいたしておつたのでありますが、下條理事が御辞任に相成りましたので、至急小委員長を決定する必要がありますので、本委員会閉会後鉱業小委員の方は御参集を願いまして、小委員長の互選をお願いいたしたいと思います。
第十七條 國会閉会中、政府職員の給與に関する規程が改正されたため必要があるときは、両議院の議長は、協議の上この規程を改正することができる。 第十八條 この規程に定めるものの外給與の支給の細則は、両議院の議長が協議してこれを定める。 附 則 この規程は、昭和二十二年法律第八十五号施行の日から、これを適用する。 別表が附いておりますが、別表の朗読は省略させて頂きます。
十七條は「國会閉会中、政府職員の給與に関する規程が改正されたため必要があるときは、両議院の議長は、協議の上この規程を改正することができる。」