1948-07-02 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第60号
一應決定いたしまするので、原則的にはさようなことになると思いまするが、実際問題といたしまして、そこに集まられた立候補者の全体の意思によりまして、全然集りがないのにそれをやるかどうか、又そういうことをいたしまするとあとあとまでもそういうふうに扱つて行きますと、又折角原則を置いたことが乱れるということになる慮れもありまするけれども、それらの点に関しましてはそのときの実情に應じまして、立会演説会に出る議員候補者
一應決定いたしまするので、原則的にはさようなことになると思いまするが、実際問題といたしまして、そこに集まられた立候補者の全体の意思によりまして、全然集りがないのにそれをやるかどうか、又そういうことをいたしまするとあとあとまでもそういうふうに扱つて行きますと、又折角原則を置いたことが乱れるということになる慮れもありまするけれども、それらの点に関しましてはそのときの実情に應じまして、立会演説会に出る議員候補者
○板野勝次君 それで行くと、今の説明から伺いますと、何班も出て行くと金がかかるのだ、こういうことで金がかかるか、かからんかということは別にして見ても、併し街頭演説会を議員候補者が現在する場合に限つて認めておるのに、病氣その他の場合にやれなくなつた。併し他の候補者はやはり議員が丈夫でやつておる間はやれるので、それに金がかかるか、かからないかということは同じ内容だと思うのです。
○板野勝次君 十四條の「議員候補者が現任する場合に限り、」といわれているので、例えば議員候補者が、病氣その他の理由によつてやれなくなつたような場合には、全く街頭の演説会というものは、この場合は開かれないで、立会演説会の場合には何回に限りというふうな、病氣その他の事情を考慮して除外例が設けられておりますが、その場合に全くそれができないというのは、もう街頭演説会というものは好ましくはないけれども、從來の
その他選挙運動に從事する者が、國有鉄道、私設鉄道、バス等の交通機関を利用するため、各議員候補者は通じて十五枚の特殊乗車券の無料交付を受けることができるのであります。 自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料に関しては、その配給又は交付につき、國又は地方公共團体において、これを斡旋することとし、自動車の使用に要した費用は、これを選挙運動の費用に加算しないものとしたのであります。
その他、選挙運動に從事する者が國有鉄道、私設鉄道、バス等の交通機関を利用するため、各議員候補者は通じて十五枚の特殊乘車券の無料交付を受けることができるのであります。自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料に関しては、その配給または交付につき、國または地方公共團体においてこれを斡旋することとし、自動車の使用に要した費用は、これを選挙運動の費用に加算しないものとしたのであります。
○竹谷委員 ただいま三浦法制部長から訂正がありましたが、その中で十九條の第二項の「前項但書の郵便葉書及び無封書状は、議員候補者一人について通じて千枚とし、その「通じて」というのが落ちていたようであります。
ただ「議員候補者のためにする」というのを「選挙運動のためにする」ということにいたしましたのは、実質的には同じ意味に解しておるわけでありまして、ほかの方で選挙運動と言いましたのでそれに合わせる方が適当であろうというので、かように訂正いたしたのでありまして、議員候補者がみずから主催した街頭演説会はもちろんのこと、第三者が議員候補者のために街頭演説会を開催した場合におきましても、同様選挙運動のためにする街頭演説会
○細川(隆)委員 私は非常にこまかい点を法制部長にお尋ねしたいのですが、第十四條の「議員候補者のためにする」という文句を「選挙運動のためにする」ということにかえられた。そうすると新しい字句の訂正から出てくることは、議員候補者以外も演説することができるということが当然出てくるわけです。たとえば個人演説会も立会演説会も、議員候補者以外の演説者のことを明記してあります。
すなわちはがきを毎日何千枚も出さなければならぬというような職業の人たち、たとえば選挙における衆議院議員、参議院議員候補者、あるいはまた電話を毎日何通話、何十通話かけなけなければならない商賣もあります、われわれのごとく新聞報道の仕事に携わつているものはしかりであります。それのみならず株式界、証券賣買業をやつておられる方々は相当の通話をなさいます。
第二点は、あなたはわれわれの議会生活の先輩者であるから、かような意見を述べることはどうかと思いまするが、衆議院議員選挙法の第百六條の「議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スル政党者其ノ他ノ團体ノ代表者又ハ主幹者ハ命令ノ定ムル所二依リ選挙運動ノ費用及選挙運動二関スル收入ヲ二以上ノ都道府縣ノ区域ニ亘リ」あとは省略いたしまするが、最後の附則には「前項ノ規定ハ政党其ノ他ノ團体ノ支部ニシテ議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スルモノニ
第五に、選挙人の議員候補者選択の範囲が、多数の定員に対してわずか一票、これではあまりに窮屈で、選択の範囲が狭過ぎると思うのであるます。たとえば選挙人の猫八さんは、数ある候補者の中で花ちやんと権兵衛が代議士として非常にりつぱな候補であると思いまして、二人ぜひ当選させてやりたいと思いましても、單記制では一人しか書けない。
○政府委員(郡祐一君) 第一点の議員候補者が立候補いたします場合の過去一ケ年間の寄附の点でありまするがこれは極く悪い場合を考えまするならば事前買収的なことが選挙の期日前に行われておるようなことがありはしないか、又さような意味合のことは時々言われる例もあるのであります。
○武藤委員長 昨年の総選挙の際に綿引氏から金を受取つた、それを自由党の候補者である谷川昇——これは衆議院議員候補です、それから佐賀縣の知事選挙に立候補した戸沢盛男、この両名にあなたから渡してやりましたか。
それから十四ですが、「公務員の制止をきかずに人声、樂器」ということがありますが、ここへ、我々議員或いは立候補者が街頭演説をやる場合に、國家公務員或いは自散公務員の警察官によつて、我々國會議員の演説が止められるということは困りますからして、この欄に「議員又は議員候補者の演説会を除いて」ということを加えることを希望するものであります。
まずやめろ、お前が町会議員候補に立つなんというから自分たちは世間に顏出しができない、きまりが惡いというふうな話でした。それも無理からぬと私は兄の心境を考えていた。
「尾關は宇都宮市の弁護士で、本年四月の総選挙当時は自由党栃木縣支部長で、同選挙に衆議院議員候補者として立ち落選しました。同人とは政友会の森格時代から、今から二十年前よりの知合いで、赤坂田町にあつて日本化学産業株式会社の社長を私がやり、尾關がその顧問弁護士をしておるので、特に関係が深かつたわけです。
本年三月下旬ころ、当時自由党総務の松岡松平が私方に來て、社会党全國参議院議員候補者の岡田の選挙費用を援助してくれとの頼みがあつたのでこれを承知しておきました。するとその一両日後岡田が松岡の紹介名刺をもつて一人で私方に來たので、その際一万円を私方前回室にて渡したのです。前同室というのは奧の十一疊です。同人は当選後私方に一應挨拶に來ました。松岡はかねて岡田と知合いの間柄だとのことでした。」
即ち衆議院議員選挙法第七十一條にございます通り、一定区域の議員候補者がその定数に満たない場合の無投票選挙区のことを考えますと、そのような場合にも審査はこれを行わなければならんことを謳つたのでございます。
但し、特定地区において、衆議院議員候補者が議員定数を超えないため、投票を行わないときも、裁判官の國民審査投票だけは、これを行うべきものとしておるのであります。 第二に、審査事務の管理監督機関として、選挙管理委員会とは別に、最高裁判所裁判官國民審査管理委員会を設け、その委員は、参議院議員の中から選挙することになつておるのであります。
第六に、名誉毀損に関する改正について、特に公選による議員候補者に対する名誉毀損罪は罰しないものとすれば、選挙妨害が殖えるおそれがあり、また他の公務員とのつり合いがとれないのではないかとの質疑がなされましたが、政府よりこれに対し、議員候補者は、みずから宣言して公衆の面前に立ち、政治活動をなさんとするものであるから、いかなる批判にも耐え、いかなる動機の反対にも疏明できることが望ましい、その他の公務員は、
○鈴木國務大臣 その點ごもつともでありまして、別に議員候補者たる者と、その他の公務員と、特に區別すべき必要はないわけでありますが、しかし實際問題として、すべての公務員たらんとする志望者ということになりますと、たれがそうなるのかわからぬ、結局はこれを全國民に及ぼすということになるのでありまして、現實に立ち上つて自分は公務員にこれからなろうとしておると宣言した場合に初めてそれが明らかになるのでありますから
官吏、公吏、そういうものは公益のため、人の私事を摘發され、新聞で攻撃され、これはまあ外國の立法例にもたくさんありますから、それでよろしゆうございますが、議員候補者を公務員待遇にして——一體議員候補者と申しますと、いうまでもなくこれは選擧運動をやつておるということであります。平生議員候補者というものはない。
第五條は、この審査の期日及び裁判官の氏各の告示についての規定でありまして、一般の總選擧の際のごとく、議員候補者を國民に徹底させることについては、選擧運動その他の規定をおきませず、またそのような必要もないと考えるのでありますが、さすれば一般國民といたしましては、必ずしも最高裁判所裁判官は、平素から熟知しておるという關係でなく、いわば縁遠い存在でありますので、この裁判官の各個の氏名というものをはつきりと
またその會社に關係のある人が議員候補者になるという場合に、選擧中だけ運轉をして、あとまた止めてしまうということも事實あるわけです。實際としては沿道の人は利益を受けていないというような路線が、かりに省營になつた場合に、これに對する補償が十分に行なわれるのであるか、あるいはそういうふうに差別を設けられるのであるかということを知りたいと思います。
公認というレツテルを打つて、その議員候補者に對する身分保障をしておるのだと私どもは考えております。ところがその公認のやり方について、從來いろいろ疑惑がある。あるいは手續上好ましからざる點があるから、そこで政黨法において公認の手續、あるいは言葉をかえれば候補者の豫選手續を採用したいというのが、細川委員の御意見であつたと考えるのであります。