1952-02-27 第13回国会 衆議院 外務委員会 第6号
そういう承認を含まない條約、すなわち憲法第七十三條第三号以外の国際的協定もこの二項に含むかどうかということを尋ねているのであるから、はつきり答えていただきたい。顧みて他を言うような、そんなぼんやりした答えを、佐藤長官ともあろうものが、されては困る。イエスかノーか、それだけはつきり答えてもらいたい。
そういう承認を含まない條約、すなわち憲法第七十三條第三号以外の国際的協定もこの二項に含むかどうかということを尋ねているのであるから、はつきり答えていただきたい。顧みて他を言うような、そんなぼんやりした答えを、佐藤長官ともあろうものが、されては困る。イエスかノーか、それだけはつきり答えてもらいたい。
○中曽根委員 独立前に何かそういう包括的協定をやつて日本政府に委任してもらう——交渉の相手を一括するという機関をつくるというのではなく、日本政府自体に委任してもらうようにやつたらいいのではないかと思います。これはGHQそのほかの国々にリーダー・シツプをとつてまとめてもらえば、できないことはないと思う。
○吉田国務大臣 行政協定は事務的協定であります。占領六箇年以上の後における事態を整理して、そして独立に移行するその間における事務協定をいたしておるのであります。すなわち、行政協定をいたしておるのであります。もしそれが国民の権利を制限するとかなんとかいう場合には、これは自然法律を要することでありますから、これは法律として議会の協賛を遂げるということは当然であります。
アメリカ側ではむしろこの協定を、アメリカ側の片務的協定であるといつて、議論が行われておるようなことも聞いております。要するにアメリカの子弟、アメリカの国家の財源を外国のために使用する、子弟を殺さなければならぬ、こういうような重大なる影響がある問題だといつて、議論があるくらいであります。
(拍手) なぜならば、そもそもマッカーサー・ラインの設定ということは、これを国際的な意義から見ますならば、いわゆるポツダム宣言を受諾した敗戦国日本が、極東委員会や対日理事会の基本的な方針に基いて、かつて日本帝国主義侵略の基盤となつていた侵略漁業をやめ、日本がほんとうに中和な独立国家として再出発するまての間設けられた国際的協定に基いた国内立法でございます。
会談当事者、特に米国側では、会談について批評を加える場合、会談は純粋に技術的なものだといつているが、これは、真赤な嘘で、ラスク氏が現在トルーマン大統領の特使であること、この肩書は普通の技術的協定の代表には與えられないものであるという事実が、この日米交渉の重要性を何よりもよく証明している」と述べているのであります。
(拍手) 内外の新聞は、この屈辱的協定の内容を次のごとく発表しておる。すなわち、日本国内の至るところに、アメリカ陸海空軍の基地をほしいままに設けることができること、一朝有事の場合には、日本の警察予備隊を初め、必要なときは国家警察をも米軍の指揮下に置くこと、アメリカの軍人がいかなる行為をしても日本の裁判権は及ばないこと、すなわち完全なる治外法権であります。
なお日本の軍事占領につきましては、一九四五年十二月のモスクワ協定以前に連合国間に軍事的協定があつたと推察いたされます。しかしその辺の事情は、今日まで明らかにされておりません。いずれにいたしましても、連合国軍隊によります日本領域の軍事的占領の範囲、それから日本の降伏後におきます日本における連合国の占領管理につきましては、モスクワ協定等連合国間の約束がございます。これらによりますと。
現在の世界情勢においては、国連の平和的原則を、侵略に対する共同防衛のための地域的協定によつてささえることが必要である。太平洋の安全を達成せんとするならば、同地域の自由諸国は、共同防衛の方法を発見しなければならない。この意味においてアメリカとフイリピンとの間の共同防衛協定、及びアメリカ・濠州・ニュージーランド三国の共同防衛というものを締結したのであります。
これ日本が降伏のときに受諾したところのポツダム宣言の單独非講和の方針、全面講和の国際的、平和的、民主的協定を侵犯する、そのこと自体から、すでに日本を不利に陷れるところの不法かつ無効な講和條約が調印をしいられねばならなかつたゆえんが起つて来るのであります。あれでは英米のみとの講和でしかないことは明らかであります。日本民族の平和と独立を守る講和では絶対にない。
かかる重要事項の国際的協定を、国法上の性格のあいまいなる行政協定の名によつて、国会の審議権を奪い、政府が独断專行せんとすることは、甚だしき非民主的独裁政治と言わざるを得ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)我が党は、かかる憲法の條章を蹂躙するがごとき新例が、独立後の最初の條約において開かれることは、條約の当否以上の重大なる憲法問題と考えるものであります。
こういうふうにいたしまして、各社の間でそれぞれ八つの総括的協定、受給並融通契約書を作つておるのでございます。これの正式の提出に今月中に出まして、そうして委員会でもこれを検討いたして、そうして適正であればこれを認可するということになつておりまするが、もう出る頃だと待つている次第であります。
かような暫定的協定は本格的な意味の、いわゆる継続的且つ効果的な自助及び共助というような基本條件がございませんから、これは国連憲章五十一條及び五十二條に基くような本格的な地域的集団保障ではないのではないか。そういたしますると、結局アメリカ軍が日本の同意によつて残つておる。
国際連合憲章にいつております地域的とりきめというようなのも、第五十二条に規定があるから各国は締結できるというのではなくて、よくごらんになるとわかりますように、国際連合は地域的紛争を処理するに都合がいいと思つた場合には地域的協定をし、地域的機関を設けてよろしいということなんです。
○並木委員 そうするとはつきりして来たのですが、私は地域的協定を結んだ場合に、もしその根拠が第五十一條の自衛権に基くものであるとするならば、地域協定というものは自衛権の範囲を出ることができない、こういうふうに考えておつたのです。
次に、現行第二号の規定について申し上げますと、本号は、事業者団体が、事業者の当然に不当な取引制限と認められる特定の共同行為の禁止を規定した、独禁法第四條第一項を内容とする協定もしくは契約及び独禁法第六條の国際的協定または貿易協定の当事者となることを禁止した、いわゆるカルテル行為の禁止に関する條項であります。
というのは、加盟国につきましては、すぐわれわれの頭に浮ぶ通り、国際的平和及び安全の維持ないし回復のために、常時国際連合憲章によつて直接安全保障理事会の決定に従わなければならない義務を負つておりますし、また安全保障理事会のそういう義務の達成を容易ならしめるために個別的協定を結んで、常時国際連合のために提供すべき軍隊なり便益なり、また援助の範囲について明確なる義務を負う関係にあります。
アメリカとの個別的協定によりまして最惠国待遇を約しておりまするのは、ギリシヤ、トルコ、アイルランド、イタリア、韓国の五箇国であります。貿易協定によりまして同様の待遇を与えることを約しておりますのは、ビルマ、パキスタン、台湾、タイ、フイリピン、インドネシアの六筒国であります。
(拍手)然らば地域的協定をしたかというお話でありますが、これはいたしません。話合つておりません。又今日、日本は話合うべき地位にないと思います。何となれば独立も回復をいたしておりませんから。(「ごまかしておる」「黙れ共産党」と呼ぶ者あり) 経済自立のお話でありますが、お話の通りの現状であると思います。故に日本は食糧原料その他の確保に十分盡さなければならない事情は、私も十分に述べたつもりであります。
例えば百五十マイル、二百マイルとかいう代りに、もとより暫定措置でありますけれども、日本の漁船は、他国が国際的協定をしている漁業、或いは国内的にすでに措置をしている、保存区域というような措置をしている所へは日本の漁船はやらないのだ、併しながら飽くまでも公海漁場の原則は守つて行くのだ。