○山下義信君 今の指揮命令権に話がなりましたから伺うのでありますが、今度の階級でございますね、階級で陸将補ということでございますが、補ということは、我が国においてはこれは従来使わなかつた。例えば次官でも次官補というようなものは我が国にはない。まあ向うにはあるわけでありますが、私は何もこういう質問をして従属性というほうに結び付けようとは思わないのであります。
昔の頭かも知れませんが、自衛官というのと、そこの何とかむずかしい陸将補というのとは別じやないのですかね。
従いまして、陸上自衛隊の自衛官の階級で陸将でありますとか、陸将補でありますとか、海上自衛隊の自衛官の階級でありますと海将とか海将補という階級を持つのであります。これは階級であります。幕僚との関係におきまして、どちらが上位になるかという疑問があります。職務上もこれを上席とすべきものであるというふうに、特に第二十ヒ条におきまして最上位にあるものだということを明瞭にいたしたのであります。
におきましては御承知と思いまするが、保安官と警備官のおのおのにつきまして、保安監、保安監補、一等保安正、二等保安正、三等保安正、一等、二等、三等の保安士、一等、二等、三等の保安士補、保査長、一等保査、二等保査、警備官のほうでもこれに準じた名前をつけておりますが、今回はこの法律案にございまする通り陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官、航空自衛隊の自衛官の三つに分けまして、陸上自衛隊について申しますと陸将
更に、自衛官の階級呼称は、陸海空それぞれ別個に、陸将、陸佐、陸尉、陸曹の形態をとり、曾つての軍隊のそれと何ら異なるところはありませんし、保安庁法における船舶、船隊の活字は、それぞれ艦、艦隊と置き替えられたのであります。
第一節は通則で、任命権者及び服制について保安庁法と同様の規定を置いてありますが、新たに非常勤の者の身分取扱い等について特例が設けられることとしたほか、自衛官の階級を、陸上自衛隊の自衛官にあつては、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士とし、海上自衛隊の自衛官については海の字を冠し、航空自衛隊については