1952-05-22 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
ところが行為自身は、時間を守らない運転をしておる。これが一体怠業に入るかどうか。正常なる運営というのは、どういうふうに規定づけられるか。
ところが行為自身は、時間を守らない運転をしておる。これが一体怠業に入るかどうか。正常なる運営というのは、どういうふうに規定づけられるか。
法務総裁はこのたびいわゆる独立国家を維持するために破壊活動防止法を制定せんといたされ、これによつて日本の民主国家の確保を図られるという遠大な理想に燃えられているのであるが、こうした外面的な暴力行為を阻止し是正して行くことよりは、内面的に存在するところのこれらの国民の身体の破壊を企図されるところのこういう行為自身を先ず以て我々は防がなくちやならんと思うのです。
その退去を強制するという行為自身は、これは申すまでもなく行政権の最後の手続でありまして、そうしてその処分に違法があるということになれば、それがすぐ訴訟の問題になります。一番單純な形にしますればそういう段階に行く。その段階において羽仁先生のいわれる三権分立に問題があるかどうか。そう考えになるかといえば、それは考えにならないと思う。行政処分の最後の手続であると思われるに違いないと思う。
○委員長(佐々木良作君) そうすると、従来行なつておつた安本の認証という行為自身がどこでもやれなくなつたということですわ。事前に実質的な似たようなことをするということですね。
かりにそれが爭議の最中で、人を助けるということが言えましても、さような意図をもつてやつたといたしましても、それは本件につきましては、爭議手段としてやつたというふうに解釈される事案でありますので、爭議行為自身が違法行為であるというふうに公共企業体労働関係法の十七條で禁止しておるものでございますが、爭議手段としてやるという場合におきましては、違法阻却の問題は起らない。
その行為自身がそう認定されるものかどうか。事実あつたものか、うそのものか、というと言葉はおかしいが、その行為の根拠について常識的な判断をするところであります。ところが私は実はその場に幸いにしてい合せませんでしたが、話に開きますと行われた行為というものは、何人も認めている行為なんだ。そうするとその行為は議論の余地はなく懲罰委員会に付すべき行為なんです。
從來の療術行為の扱い方は、ただその行為自身が身体に害がなければよろしいというような取扱いでございましたけれども、それをさらに積極的に、どういう種類の病氣に対してどういうような方法をもつてやれば効果があるかというような点につきましては、ほとんど大部分の療術行為につきまして、学問的な檢討がなされておらない実情でございます。
つまり獨占禁止法がありまするがために、今まで協定をしておりました、またこれが世間からも公共の上でやむを得ない措置であると認められておつたその行為自身が、獨占禁止法のためにこれをやめる——やめていいのかというと、やはりそのものがなければ困るために、これに法律上の根據をもたせなければならぬというところにきておるのであります。