1951-10-08 第11回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
(1)は、「文書図画のうち選挙運動用ポスターの掲示は、参議院全国選出議員の選挙の場合を除き、全面的に禁止すること」、(2)は、「参議院全国選出議員の選挙運動用ポスターについては、原則として現行通りとするが、公共施設に対する掲示の禁止はこれを緩和し、橋梁、電柱、公営住宅等に掲示しうるようにすること」、(3)は、「前記(1)による選挙運動用ポスターり廃止に伴い、現行の公営による候補者の氏名等の掲示制度を
(1)は、「文書図画のうち選挙運動用ポスターの掲示は、参議院全国選出議員の選挙の場合を除き、全面的に禁止すること」、(2)は、「参議院全国選出議員の選挙運動用ポスターについては、原則として現行通りとするが、公共施設に対する掲示の禁止はこれを緩和し、橋梁、電柱、公営住宅等に掲示しうるようにすること」、(3)は、「前記(1)による選挙運動用ポスターり廃止に伴い、現行の公営による候補者の氏名等の掲示制度を
これは前十七の「名前だけのポスター及び演説会告知用ポスターの枚数」の制限と関連して考えていただきたいと考えております。 二十、「首長及び国会議員の投票用紙は印刷式記号投票用紙を採用する」これは御存じのように名前を書いておきまして、その上に何かのしるしをつけて行くというので、投票者自身が名前を書くという方法を避けて、印刷したものについて記号が投票できるようにしたい、こういう考え方であります。
ここに第五号を新らしく設定いたしまして第百十七條第一項の「決選投票の場合」におきまする枚数を新らしく規定したわけでありまして、「第一号、第三号及び前号の規定にかかわらず、公職の候補者一人について、都道府県知事の選挙にあつては五百枚、地方自治法第百五十五條第二項の市の市長の選挙にあつては三百枚、その他の市の市長の選挙にあつては百枚、町村長の選挙にあつては二十枚」これは選挙運動用ポスター、こういうことになるわけであります