1948-02-21 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第8号
○内藤委員 先ほどお尋ねしたことなのでありまするが、先に話があつたからというので差控えたのでありますが、ただいま專門委員の方からお伺いいたしますると、すでに〇・八を支拂つた官廳が運輸省、逓信省、商工省になつておるのだそうでありますが、この金額はいくらくらいになつておりましようか。それをお尋ねしたいのと、もう一つは、これに対してどういう御処置をなさるのか、その御処置をお尋ねしたい。
○内藤委員 先ほどお尋ねしたことなのでありまするが、先に話があつたからというので差控えたのでありますが、ただいま專門委員の方からお伺いいたしますると、すでに〇・八を支拂つた官廳が運輸省、逓信省、商工省になつておるのだそうでありますが、この金額はいくらくらいになつておりましようか。それをお尋ねしたいのと、もう一つは、これに対してどういう御処置をなさるのか、その御処置をお尋ねしたい。
○福田政府委員 運輸省、逓信省におきまして支拂つたというのは一部でありまして、全部じやないようであります。それから商工省では、國家の國庫金を拂つたという事実はないようでありまして、金融によりまして商工大臣の責任において支拂つたというような関係のようであります。
例えび土建の例を申しますと、やはり土建の組合は、非常に大きな現在借入の残をそれぞれの代理銀行に対して持つておりますが、その支拂つた場合に、銀行側とよく連繋を取つて、先ずその債務を銀行に対して返還をさせるということをやつておりますわけでありまして、それで銀行を通じて政府の支拂がある。それが第一次的には、銀行からの借入金に対する消化に充てられる。
貯金局において原簿に登記されておらないものが、かくのごとく多数でありますがために、その内容を調査いたす必要もございますし、又一千円を支拂つた後の残高の拂戻方法につきましては、これは逓信省の一存には参らないのでありまして、後程申上げたいのでありますが、これに対して拂戻の方法が決定いたしました後は、直ちにその金額を記入いたして預金者にこれを返還をいたすことになつて、その期間中保管をいたしておるのであります
且つその事業年度末までに支拂期日の到來した金銭債務を完全に支拂つた後でなければ配当してはならないというような制限があるのであります。次に金融機関につきましては、金融機関再建整備法の規定によつて、整備の完了までは利益の配当はできないのであります。その他報告義務とか、検査等についていろいろな規定を設けておるのであります。これに対しましては、いろいろ証券の民主化、或いは会社利益に対する税金が重過ぎる。
また会社は、借入金によつて配当してはならないことといたしますとともに、その事業年度末までに支拂期日の到來した金銭債務を完全に支拂つたあとでなければ会社は配当をしてはならないことにいたしのたのであります。
又会社は、借入金によつて配当してはならないことといたしますと共に、その事業年度末までに支拂期日の到來した金銭債務を完全に支拂つた後でなければ、会社は配当してはならないことにいたしたのであります。
また會社は、借入金によつて配當してはならないことといたしますとともに、その事業年度末までに支拂期日の到來した金錢債務を完全に支拂つた後でなければ會社は配當をしてはならないことにいたしたのであります。
ところがその船は昭和二十年の七月に注文いたしまして、小型輸送船二十隻でありますが、それがまだ少しもできておりませんのに、八月十三日に全部できたと称しまして、八月三十一日に請負代金を全額支拂つたという事実があります。後で調査いたして見ますると、その著工したのは僅か六隻でありまして、而も完成品に換算いたしましても二隻四分という程度であります。
次に大阪陸軍造兵廠關係で、昭和二十年七月、香川造船機株式會社に請負わせた小型輸送船二十隻に對する支拂金の問題でありますが、實際は契約數量二十隻に對しまして、終戰當時著手していたのは僅かに六隻に止まつており、これも完成品に換算いたしまして、僅に二隻四分であつたのを、昭和二十年八月十三日に全部納入したものとして、請負代金金額を支拂つたものい、その過拂金が百三十九萬餘圓となるのであります。
自動車でいち早く岡山縣に歸つたあとで、直ちに靜岡縣警察部に手配するとともに、岡山縣警察部に照會したところ「津田を出張させたのは事實だ」との囘答があり、こつ然姿を消した自稱警察部長は同縣刑事課鑑識係勤務の部長刑事津田喜之、他の一人は自動車ブローカー藤原馨と判明したが、彼らが自動車を求めるため上京し、何のために來濱したか、一巡査部長の出張で何萬圓を消費するという豪遊ぶりができ得るかどうか、前記おかめに支拂つた
金額の問題につきましては、全額の補助金は三十万円、その中二十五万円を支拂いまして、二十五万円支拂つた中から五万円を返還を命じた。
○北村一男君 そうすると只今の御答弁では、原案通りにさて参りますれば結局二十五万円、百三十九万三千九百三十六円の中二十五万円を支拂つた、その残額が会社から追徴と申しますか、返金と申しまするか、そういうことをさせられる金額になるわけでございますか。
しかも買つた物に對して拂つたものが、普通に使い得る金錢で支拂つたというならわれわれは何も申す餘地がないのであります。しかしながらこれは封鎖預金で支拂われた。封鎖預金でなくて現金であつたら、別な物を買つておつて、今日それに代るべき値段が上つてバランスがとれるのでありますが、封鎖預金で買つたのだ。こういうことを考えましたならば、その金で何も買えない。しかもこれは第二封鎖である。
その結果でき上つたものが換算して二隻四分であるが、それ以外に未交付材料等でこちらが交付していなかつたための経費の不足というものがありますのでそういうものを加えて完成分としては二隻四分、その他二十八万三千六十三円というものを加えて六十万円余の金を支拂つたということに当時決定したのであります。それでこの六十万円ばかりに決定したことが果して実情に合つておるかどうかという問題があるわけでございます。
それを差引かずに全部支拂つたということのために、二十七萬圓というものが過拂いとなつたという事案でございます。これは全く當時の事務取扱者の單純なる過失でございます。結局前金拂の方の整理をしておつた人間と、その時分金を拂いに當つた人との間の連絡が、これに關しましてうまくつかなかつた。
それに對して政府が支拂つたあとでそれが發見されたという場合にどういう處置をとるか、あるいは罰金の問題もございましようし、刑罰の問題もございましようし、そういう點について目下檢討いたしております。これにつきましては先ほど政務次官が申された通り、本國會に法律案をつくつて出したいと考えております。