1951-03-20 第10回国会 衆議院 経済安定委員会 第16号
従来の第四号で、社債、貸付金、それから株式持分についての基準として、どういうことが書いてあつたかと申しますと、こういうふうな形態の投資をいたします場合には、その対価として用いられます本邦通貨が、どういう源泉から生じたものであるかという点を問題にいたしまして、その場合におきましては、まずこういつた投資をいたします目的のために、外国から対外支払い手段を送金して参ります。
従来の第四号で、社債、貸付金、それから株式持分についての基準として、どういうことが書いてあつたかと申しますと、こういうふうな形態の投資をいたします場合には、その対価として用いられます本邦通貨が、どういう源泉から生じたものであるかという点を問題にいたしまして、その場合におきましては、まずこういつた投資をいたします目的のために、外国から対外支払い手段を送金して参ります。
ただこの場合におきまして、対外支払いの確保をいたしますには、その対外支払いの手段……その外資導入が、対外支払い手段の交換によつて得た通貨でありますとか、或いはそれと同じような意味を持つ、つまりドルならばドルに同じような価値を持つておりまする現物で以て入つて来たもの、それ以外のものにつきましては、例えば国内の円で調達されたものでありますとか、そういうものにつきましては、対外支払いを確保しない。
そのほか小切手、為替手形、郵便為替、信用状その他の支払い指図——為替手形は申すまでもなく支払い指図でありますが、それらを一括して支払い手段としたのであります。これは法文に一々断わらなくても、便宜お考えくだすつていいと思います。「対外支払手段」は、そのうちで外貨をもつて表示されておるか、あるいは外国において使われるもの、「内国」はその以外のもの、こういうわけであります。