1999-03-15 第145回国会 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(細川清君) 民法で定めました後見、保佐、補助の制度は、本人の判断能力が低下した時点で親族等の申し立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度でございます。
○政府委員(細川清君) 民法で定めました後見、保佐、補助の制度は、本人の判断能力が低下した時点で親族等の申し立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度でございます。
いずれにしても、こういう保護を要する人のために改正するような機能を十分に発揮するには、成年後見人、保佐人、補助人となる人の能力というんでしょうか資質が極めて重要なポイントになってくるだろうと思うわけです。 具体的にどのような人が後見人、保佐人、補助人になるのか、その点についての説明を求めます。
○政府委員(細川清君) 成年後見人、保佐人、補助人につきましては、法律上特にその資格の限定を付していないものでございますが、家庭裁判所が本人の保護の必要性や本人と成年後見人等との関係など諸般の事情を総合的に考慮した上で、個々の事案ごとに最も適任と認める者を選任することとなっておるわけでございます。
この中におきましても、現在法務省が検討いたしております成年後見人制度とあわせまして、社会福祉の分野においても権利擁護の仕組みが必要であるというふうな御提言をいただいております。 そこで、私どもといたしましては、現在外部の弁護士を初め識者の方々の参加をいただきまして具体的な検討の場を設けております。
もう少しその成年後見人問題について、ヨーロッパの一つのどこかの例でいいのですけれども、こういうふうな場合には後見人を置いて、ちょうど未成年者の代理人であるとか準禁治産者の保佐人制度に該当するようなものがあるというようなことの実例なりをお伺いできたらということで、まず最初に私は河上参考人に法律論から、すばらしいお話を聞かせていただいたもので、その点についての御意見で結構でございますが、お伺いできたらと