1962-05-02 第40回国会 参議院 外務委員会 第21号
それから、全部が国際赤十字に参りませずに、二十七億のうち九億しか行っておりませんが、この点につきましては、この米、英、タイ等が在タイ資産の処理をやりますが、平和条約十六条の受益国である十四ヵ国と十分相談いたしまして、その同意を得てこういう処理をやっております。
それから、全部が国際赤十字に参りませずに、二十七億のうち九億しか行っておりませんが、この点につきましては、この米、英、タイ等が在タイ資産の処理をやりますが、平和条約十六条の受益国である十四ヵ国と十分相談いたしまして、その同意を得てこういう処理をやっております。
○政府委員(伊関佑二郎君) 在タイ日本資産の処理というものは、三国協定によって最終的に行なわれておりますが、その処理をやります前に、ロンドンで平和条約十六条の受益国を全部集めまして、こういう処理をするということを相談いたしまして、みんなが了承した上でやっております。
それから、もう一つ、イギリス側の言い分は、平和条約第十六条に違反するじゃないかということに対しましては、平和条約第十六条の受益国である国が十何カ国あるわけでありますが、この十四カ国と相談をしてこの協定を作ったのだということで、在タイ日本資産管理の英、米、タイの三国協定で処理さたわけでありますが、それは昭和二十八年七月三十日に調印されたと思いますが、その調印をする前に、平和条約関係国と事前協議をして了解
それではそのほかはどうなったかという点は、先ほど申し上げた通りでございますが、これは、この十六条の受益国である十四カ国と英米が相談いたしまして、その了承のもとにタイの財産を処理したということになっております。
外務省の関係予算では、コロンボ・プランの受益国に対する各種の技術援助計画に基づいて毎年約千名近くの研修生を受け入れておりますが、このうち、日本政府が旅費、滞在費等を負担しておりますものについては、従来その地位に応じてA、B、C、Dの四階級に分けております。
やり方は御承知のように、受益国の工業化推進、相手の国の工業化を推進して、そしてそこの国の生活状態がよくなるということだけを直接の目的にしておる。従いましてここで投下資本に対する利潤の回収であるとか、あるいはそのための特別な市場の開拓であるとか獲得であるとかいうことを直接の目的にしておらない。ここに東南アジアの諸国が非常に大きな魅力を持ってこの問題を迎えておるポイントがあると思います。
つまり、援助国と受益国との間の話し合いとその間の交渉によって、その間だけの問題でございます。ところが、かような方式だけでは、今後のアジアの経済開発をするについては不満足であるという意見が、絶えず前から出ておりました。つまり、これを改めまして、多角的な方式、マルチラテラルな方式の経済援助を考えるべきではないか。具体的には、こういうものに対する要求がすでに起きております。
○田畑金光君 先ほどの御説明の中にもありましたが、要するに岸構想というものが、アメリカの方からもドル資金を出してもらって、日本も能力に応じて出資をして、まあそれをプールして運用しようというのが、当初の構想であったわけですけれども、アメリカ側としてもいろいろな、対外援助資金が議会で削られたとか、こういうような事情もあったようですが、しかし、やはり根本的な理由というものは、いわゆる受益国の東南アジアの諸国
従いまして当時の構想は四億ドル前後の資金を各国と共同で出し合いながら、また受益国とも話し合いながら、これをアジアの経済開発に使っていこうという構想であったと思います。しかし御承知のように、各国それぞれの、この構想に対する意見もあります。また方法論についてもいろいろの論議があります。従って今日までまだ具体的にその構想が固まってきておりません。
しかしこれは受益国あるいは協力国それぞれの立場の意見もあります。従って最終的に今回行きまして、その問題が形をつけられるとは私は考えておりませんし、また非常に大きな考え方でもありますから、十分理解を得た上でこういうものができるとすれば発足することがいい。そう急いでこういうものをあわてて作り上げるという考え方も持っておりません。
これを受けるところの受益国は、機関によって施設に対する立ち入りあるいはまた定期的な報告、軍事利用の絶対禁止等、きわめて不平等な制約を受けることになっております。従いましてこの機関憲章に忠実であるということは、いわば国連の大国優先主義と申しましょうか、今懸章改正の場合にも一番大きな問題となっておる大国の拒否権等が、如実にこの機関憲章の運用の上に現われておるわけであります。
こういう見地から種々審議いたしました結果、小国と申しますか、非援助国の利益が比較的に認められるような形において、たとえば理事会の権限をあまり強くしない、総会の権限を逆に強くするというような格好で、だいぶ歩み寄りが行われたわけでありまして、他方また大国の方でも自然自己反省が行われまして、今度一応採択されました規約によりますと、小国ないし受益国の利益が十分に認められるという結果に相なっております。
○政府委員(下田武三君) この点はMSA協定の締結のときから話があったのでございますが、やはり相互的の協定ではございますが、実際問題といたしましては日本側が受ける援助が多いわけでございますので、受益国側としての日本国側のイニシアチブから出ておるわけであります。
そうなってくると、むしろ国の保証が必要だとかあるいは何らかの担保が必要だとかいうようなことで区別して、IFCの方がいいからIFCの方から借りようかなどということは、いわゆる受益国としてはほとんど考えられないのじゃないか。
○岡田委員 低開発地域へやるならば、国連の第十総会において再三討議もされ、後進地域、低開発地域から非常な大きな期待を持たれておるSUNFEDの方式でいくのが最も妥当だと思うし、これは受益国の方が最も求めておる機構として言われておるわけですから、むしろIFCをとらないでSUNFEDでいくべきだと私は考えるのです。
それからコロンボ・プランの受益国になっておる。日本ではコロンボ・プランに出しておる金は三十年度四千万円と聞いております。来年度は減るんじゃないかということも、はっきりとは存じませんけれども耳にしております。
理事国は、五つの国が技術を持ち、五つの国が原料生産国、六つの国が第三者の受益国、こういう構想であった模様であります。しかし、この構想は世界の技術や原料を持っていない国から非常な批判がありまして、これは原料や技術を持っている国のドミネートなものになる。この案は改めなくちゃならぬ、こういう世論が方々ぢゅうに沸いて参りまして、一応今のところは採択の見通しがないようであります。
原子力平和利用の国際協力機構につきましては、目下第十回国連総会におきまして審議中でございまするが、国際原子力機関に関する規約草案におきましては、右機関の政策決定権を持つ理事会の構成は、米、英、ソ、仏、カナダのような主要な原子力技術の先進五カ国並びにその他の原料物資の提供国五カ国が事実上常任理事国となり、これに反しましてわが国のように技術がおくれ、資源に恵まれない諸国、換言すれば原子力開発のおもなる受益国
ところが昨年の実績を見ますと、アメリカの対、外援助の受益国であるフランス、西ドイツ、ノールウエイ、イギリスが共産主義諸国に向けて戦略物資を輸出した。で、アメリカでいろいろ問題にはなりましたが、それにもかかわらず、アメリカはバトル法に規定されておる援助停止条項の発効を見合さなければならなかつたというような状況であります。
ああいうMSA援助を受諾してアメリカの安全保障でああいう巻き返し政策に協力することが必要だといういろいろな受益国、これを受ける国に対するそういう心理作戦の費用があるように聞いておるのですが、一億か二億ドルかということを聞いておるのですが、それは御存じありませんか。