1950-04-13 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
ただ国際観光ホテル整備法につきましては、一番最後のページに出ておりますように、これはたしか現在の規定で申しますと、この地方税法第十四條第二項の適用があるものとすというような規定でございまして、つまり新らしい法律の十三ページの第六條第二項に「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。」
ただ国際観光ホテル整備法につきましては、一番最後のページに出ておりますように、これはたしか現在の規定で申しますと、この地方税法第十四條第二項の適用があるものとすというような規定でございまして、つまり新らしい法律の十三ページの第六條第二項に「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。」
私は質問のときにも意見として又質問として申上げたのでありますが、我が国が戦後観光事業を国策として取上げるという方向に副つていることは事実でありますが、併し我々立法府といたしましてこの観光のことに関してやつていることは、僅かに第五国会で通訳案内業法、第六国会で国際観光事業の助成に関する法律、第六国会で国際観光ホテル整備法の三つの法律を作つたに過ぎないという現状でありまして、観光国策を樹立しなければならぬことはひとしく
○畠山(鶴)委員 国際観光ホテル整備法の主務大臣の件でございますが、これは第六国会にこの法案が成立いたしまして、整理中におきましても、委員会においては主務大臣を運輸大声といたしたいという決議をいたしたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任に関する件 造船法案(内閣提出第一四〇号) 船舶の新運航体制に関する件 国際観光ホテル整備法の主務大臣に関する件 —————————————
○政府委員(間嶋大治郎君) 国際観光ホテル整備法の実施につきましては、国会通過後、早速運輸省といたしましては、これち基く政令の制定準備に着手いたしました。政令の内容といたしましては、先ずこの法律には法務大臣と書いてございましたので、国会の御審議の経過或いは又法務庁の法制意見局の意見、又この法律案の内容等によりまして、この主務大臣を運輸大臣といたしました。
○国務大臣(林讓治君) この国際観光ホテル整備法の主務大臣の問題につきましては、今までにいろいろ議論がありまして、遺憾ながら現在では行政管理庁を中心といたしまして、各関係省が目下討議中で、未だその結論に達しておらん実情にあるわけであります。
○中平常太郎君 国際観光ホテル整備法は第六国会におきまして立法されたのでありますが、これはその当時におきましてすでにいろいろの方面において疑義がありまして、運輸委員会の方とも協議し、又相談をして貰うようにと言つたのでありましたけれど、運輸委員会は遂に合同審査をせず、そのまま運輸委員会において委員会を通過し、それが本会議を通過したのでありますが、当時丁度身体障害者の問題がありまして、運輸委員会におきましてはいろいろ
○鈴木直人君 国際観光ホテル整備法は、その目的にある通り大体外客宿泊設備の整備を図つて、外客接遇の充実に資するという意味であつて、その趣旨としては現在の日本の情勢から見ても誠に結構なことだと思います。
この点は今日も問題になりました観光ホテル整備法の法案の中にも、地方行政の方面に対して、こういう整備法によつて逐次改善されて行くということではなくて、やはり本質的な法律によつて改正されて行くというのが、我々の建前であるということも考えられるのでありますが、それと同じようなことがこれにも言えるのでありまして、この点については私は毛頭御異議はないのであります。
その理由といたしましては、この法律案の目的から考えましても、また運輸省設置法第三條に規定する運輸省の任務、並びに同法第二十二條の運輸省の所掌事項の規定から判断いたしましても、また他面観光事業と運輸省との沿革から考えましても、国際観光ホテル整備法に定める事業の所管は、運輸省の所管であるべきが明白であるからであります。
ホテル整備法は、ホテルや旅館業者の一部の人たちの利権屋的法案であります。観光事業振興の陰に隠れて、こういうふうな業者の醜い利権屋的運動が隠されておるのであります。民自党の諸君の中でさえも、心ある人たちは、この法案に反対いたしておるということを、私は承知いたしておるのであります。
国際観光ホテル整備法の主管がどこにきまるやもわからないようなやさきに、こういつた予算面をわが運輸省で担当することになることは、国際観光ホテル整備法案が運輸省の主管になることを前提としてやつておるのかどうか。さらにまたもしもこれがまかり間違つて厚生省の主管になつたような場合に、こういう助成の法律、予算その他の措置が、変なものになりはせぬかということをちよつとおかしく感じます。この点お伺いしたい。
このホテル整備法によつて、徴收し得べき家屋税が徴收できなくなつて、財政を圧迫するがごとき御意見があつたのであります。私はこの点に対しましては、まつたく反対の観察をいたしておるのであります。
本日は国際観光ホテル整備法起草案に関する厚生委員からの申入れに対する観光事業振興方策樹立特別委員長よりの回答に関して協議いたしたいと存じます。 まず参考のために回答文を朗読いたします。
ただいま観光事業振興方策樹立特別委員会におきまして立案いたしております国際観光ホテル整備法につきましては、本委員会の所管事項にも関係があると思われますので、観光事業特別委員会に連合審査会の申入れをいたしたいと存じますが、この点御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず法案の名称の点でありますが、その後運輸省の國井事務官が主として説明の任に当り、本院法制局第三部長ほか第三部の各位の非常な御協力をいただきまして、法案の整理は著しく進捗いたしたのでありますが、その御協議の過程中、委員長も参加いたしまして、名称については「國際観光ホテル整備法」としてはどうかという意見が出ております。