1947-08-21 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第2号
そこで私は法律上の家はないにしても、事實上の家庭、ホームというものは、社會の最も重要な構成分子であります以上は、家庭を保護するという意味で、現在米國、スイス等で行われておりますところの家産制度、ホーム・ステッドというふうな制度を設けてはどうかと考えるものであります。
そこで私は法律上の家はないにしても、事實上の家庭、ホームというものは、社會の最も重要な構成分子であります以上は、家庭を保護するという意味で、現在米國、スイス等で行われておりますところの家産制度、ホーム・ステッドというふうな制度を設けてはどうかと考えるものであります。
「殊にドイツ、スイス等におきましては」男女両罰の所でありまして、イギリスとソ聯、これは罰していないということであります。フランスとか或いはイタリー等におきましては、女子の一囘の姦通は罰しますけれども、男子に至りましては、妾を蓄える程度に至らなければ罰しないとこういう所もございまして、各國の立法例も区々になつております。