1986-04-21 第104回国会 衆議院 決算委員会 第6号
その理由といたしましては、いろいろ述べているわけですけれども、 現行の介護料制度創設直前の昭和四十五年九月頃、介護料は長期傷病給付一級の在宅重度被災者が、介護のために看護婦などを雇った場合にその実費のうち一万円までを限度として支給する、ということを知りました。こうした支給要件では、夫が発病して他人の介護を受けると、その妻はそれを傍観していられる一だろうか。
その理由といたしましては、いろいろ述べているわけですけれども、 現行の介護料制度創設直前の昭和四十五年九月頃、介護料は長期傷病給付一級の在宅重度被災者が、介護のために看護婦などを雇った場合にその実費のうち一万円までを限度として支給する、ということを知りました。こうした支給要件では、夫が発病して他人の介護を受けると、その妻はそれを傍観していられる一だろうか。
脊損患者だとかじん肺患者のように明確にその症状がはっきりしている方々については、この法改正に対して大変な評価をいただいているわけでございますが、その中間と申しましょうか、頸肩腕症候群あるいは腰痛症、むち打ち症等々の患者の方々からは、従来の長期傷病給付との関係やあるいは解雇制限の関係性など種々疑問、不安が表明されてきたわけです。
○桑原政府委員 先生の御指摘の器質障害という言葉の定義は、必ずしも私ども十分——そういう言葉は余り使っておりませんが、機能障害とかいろいろございまして、たとえば手足がなくなる方を器質障害ということでございますならば、さらにけい肺患者なんかはやはり機能障害じゃないかというふうに思いますので、私どもは、そういった器質障害、機能障害を含めまして、非常に重症な方を長期傷病給付の対象にしておりますし、今度の新
とすると、年金の受給対象者が現在の長期傷病給付よりも拡大されていくという、こういう関係になるわけですが、この点はいかがなんですか。
ただ、私どもは行政の経験からいって、ほとんど長期傷病給付ではなくて一般の休業療養をやっておられる方が大部分である、こういうふうに理解をいたしております。
そこで長期傷病給付にかわる傷病補償年金になったわけですね。それが本年四月から施行されることになっておる。議事録を見ておりますと、この労災法の改正の際に当委員会では附帯決議をされておるわけなんです。それを読んでみますと、「政府は、次の事項に関し所要の措置を講ずべきである。」
というのは、現実にこれまでの長期傷病給付に移行する人たちも、三年目からそういう判断のもとになるわけですけれども、それでも治るかもしれないというような人に対しては、特例を設けてもう少しもう少しということで引っ張られていきますね。解雇制限の解除もなく、そのままずっといくわけです。そういう人々に対しての配慮からいきますと、余りにも冷酷な言い方ではないだろうかというような気がしてならないわけです。
そこで、若干従来の懸案でありましたのが改正されておりまして、たとえば、長期傷病給付に移りました脊損やけい肺の患者で、切りかえた時点で一時金をもらっておりましたので四十日分ずっと差し引いておりましたのが、これが解除された、あるいは葬祭料とかその他も支給を受けることになるという点は非常にうれしく思います。確かに前進をしていただいてありがとうございました。
療養の必要があれば、もちろん療養給付は支払われるわけでございますから、療養に対する給付と、それにいまの長期傷病給付の年金八〇%の額が労働者に支給される、かようになるわけでございます。
次に、旧脊損患者は当時打ち切り補償として千二百日分を受給していたために、その後法改正で長期傷病給付を受けられるようになっても、その給付額から四十日分が差し引かれているわけですね。
皆さんは、一〇〇%支給にしてもらいたい、三百六十五日分を主張していらっしゃるわけですが、いまのお答えの中で、長期傷病給付のあり方そのもの、中身そのものを根本的に考えなければならぬということは、私は、実質的にはそういう支給内容になるんだなというふうに理解をしたわけですが、この私の理解が大きく間違っていれば訂正してもらいたいのですけれども、その点はいかがでしょうか。
○大橋(敏)委員 では最後に労働大臣に答えていただきたいわけですが、いままで時間いっぱい、脊損患者に関係しまして、特に長期傷病給付を受けている皆様の問題について、先般じきじき労働大臣にも陳情申し上げたかと思いますけれども、あのとおりの気の毒な状態にある方々に対して、次の労災保険法の改正のときに皆様のこの要望がそれこそ十分に反映されて、喜ばれるような内容になるように是が非でもお願いしたいと思うわけですが
いまでは何という年金ですか、長期傷病給付年金というのでしょうか、それが労災の場合に全部出ますね。ところが、この前の人たちにはそういう問題は出ないわけなんですよ。しかし苦しみは同じだ。一時三年で打ち切り補償をやったんだから、それはあのときのことでということがあるのかもしれないけれども、しかしもうずいぶんたちました。こういう人たちにもめんどうを見なければいけないんじゃないだろうか。
二つ目には、特に打ち切り補償を支給されている者に対する、長期傷病給付から四十日分の差し引き給付を行なっていますけれども、これをやめることはできないのでしょうか。数が少ないのです。そうたくさん金が要るのじゃないんです。この苦しみという意味で……。 次に、その他、次の点について善処をする気はないでしょうか。自宅療養者に対する介護料を一万八千円いただいておるところを五万円程度に引き上げる。
それに合わせまして、長期傷病給付年金から四十日分を差し引いているわけでございますが、これは一日も早くやめてもらいたい。その理由としては、昭和三十五年四月一日以前打ち切り補償を受けた人々は、現在二百十九日分の給付を受けられることになっているわけでございますが、そのうちからいま言いました四十日分ずつ差し引かれまして、百七十九日分の受給となっているわけですね。
しかし、それはケースバイケースの問題として処理をしなければならぬと思いますが、むちうち症の非常に重度の方につきましては、長期傷病給付ということで、打ち切り補償でなくって長期にわたっての療養のめんどうを見ていく、こういうようなこともすでに実例として相当数出ておりますので、ケースバイケースに応じまして、長くかかる人は長く療養をしていただく、ただ、なおった、なおらないという争いが医師の間でもあるような問題
第四に、現行の長期傷病給付の制度を廃止するとともに、業務上災害の場合の解雇制限の期間を、現行三年から五年に延長することといたしました。
第一五九九号) 同(渡海元三郎君紹介)(第一六〇〇号) 原水爆被害者援護法制定等に関する請願(加藤 万吉君紹介)(第一四二六号) 同(川上貫一君紹介)(第一四二七号) 同外十五件(坂本三十次君紹介)(第一四二八号) 同(中嶋英夫君紹介)(第一四二九号) 同(松本善明君紹介)(第一四三〇号) 同(小濱新次君紹介)(第一六二九号) 同(門司亮君紹介)(一六八四号) じん肺症患者の労災保険長期傷病給付年金等
この問題はいまの答弁十分でありませんが、私に与えられた時間がありませんので、希望を述べて次の問題に入りますが、最後は、現在病院で治療中の方がたくさんおりますが、職場復帰が不可能な者については長期傷病給付に切りかえる、これは当然なことでありますが、こういうことも聞いておかなければならぬ情勢でありますが、いかがでございましょうか。——要点がわからぬようでありますから、もう一回言います。
第七は長期傷病給付該当者の取り扱いをどうするか。第八以降は、たとえば立法化の問題をどうするか、万田訓練所をどうするかといったような問題でございます。労働省の態度はどうかといったような問題もございましたけれども、これは以上申し上げましたような、具体的な取り扱いの問題と別個な問題であるかと思います。
戦没者遺族の処遇改善に関する請願(中 馬辰猪君紹介)(第八三四号) 一四〇 全国一律最低賃金制の確立に関する請願 (伊藤よし子君紹介)(第八三七号) 一四一 同外一件(松平忠久君紹介)(第八三八 号) 一四二 健康保険改悪反対及び医療保障確立に関 する請願(千葉七郎君紹介)(第九一一 号) 一四三 同(山中吾郎君紹介)(第九一二号) 一四四 外傷性せき髄障害者の長期傷病給付率引
けい肺とかなんとかは長期傷病給付に転換するわけでしょう。おそらく二、三カ月でなおるでしょうと思っておったところが、また三カ月、六カ月と延びていく場合はざらですよ。そういう不確定な要素で、三年たってなおらないものは長期傷病給付をやるんです。ところが、三年三カ月くらいでなおるものはだめですということでは非常に不安定なことになるわけです。
○滝井委員 かつかつILOに合っておればいいんですが、長期傷病給付の一種、二種の区別を撤廃して二百十九日ですか、いままで一種が二百日で二種が二百四十日だったんですね。結局一種の人はいいのですが、二種は日数から言うと二百四十日が二百十九日になるわけですから、損をすることになるわけですね。いままでは、二百四十日というのは薬代や通院費が入っていたわけですね。
長期傷病給付はさきに年金化しておりましたが、今度全面的な年金化が入ってくるわけです。いままでは、手が切れたり足が切れたりしたのは一時金だった。一時金だったときにもわれわれ不満だったのは、一時金をもらえば六年間は厚生年金を停止された。
しかるに、その後、労働省と大蔵省との折衝過程において調整されたいわゆる第二次的な労災保険法の一部を改正する法律案要綱なるものは、その第一次的な要綱案と比較対照して、たとえばその適用範囲において、療養の補償において、あるいは障害補償の給付において、その他、遺族補償、長期傷病給付、スライド制等の、もろもろの重要事項に関し、第一次案よりはるかにあと戻りした、後退した要綱となっておるのであります。