2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
具体的には、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別の事業者による自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組の支援を行っております。
具体的には、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別の事業者による自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組の支援を行っております。
○武田国務大臣 我が国においては、インターネット上の違法・有害情報に対し、被害者救済と表現の自由のバランスに配慮しつつ、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行い、事業者における円滑な対応が促進されるような環境整備を行っております。
プロバイダーに対して情報開示などを求めやすくしようということで、プロバイダー責任制限法というのが先月これ成立をしているんですが、こういったものを使ったとしても手続が非常に大変なんです。
先日、四月八日に、これは全然違う話でございますが、衆議院の総務委員会で、プロバイダー責任制限法の改正案、議論もさせていただきました。
それで、プロバイダー責任制限法が二〇〇一年に制定されてから二十年です。当時の通信システムと今日の通信システムの違いを大臣はどのように捉えているのか、あわせて、今回の改正が必要になった要因は何なのか、改めてお聞きします。
○政府参考人(竹内芳明君) プロバイダー責任制限法では、権利侵害が明白であるなど一定の要件の下で、プロバイダー等に対して発信者の特定に資する情報の開示を請求できる権利を被害者に付与したものでございます。したがいまして、友人等の被害者でない者が開示の請求をすることはできません。
○片山虎之助君 それでは、本来の法案のプロバイダー責任制限法に移りますけれども、吉川先生から言っていただいたように、平成十三年にこれを作ったんですね。二十年前なんですよ。それを何にもいじらずに法案をよく今日まで来たなと、こう思っておるんですが、何でいじろうということに今度はなったの。いじらなければ困る問題ができて、しかし、中を見ると手続の簡素化ですよね、統合で。
これは、この法案に限らず、前もこの委員会で、プロバイダー責任制限法の議論の中でも、日本の損害賠償は貧弱で、結局、被害者が泣き寝入りしちゃうという原因になっているんだということも申し上げて、これは法務省を今日は呼んでいませんので、これ以上文句を言ってもしようがないんですけれども、この点についても、一応、大臣、こういう問題があるということで是非御認識いただきたいというふうに思います。
これは繰り返しになりますけれども、先日、総務委員会でプロバイダー責任制限法、要するにネットでの誹謗中傷等々での議論があってということと関係しているんですけれども、今、被疑者についても氏名が公表されていると思いますが、そもそもですけれども、前回と同じ質問で対象が違うんですが、被疑者についても、例えば警察で発表するときに、公表しなければいけないという義務があるわけではないですよね。
これは、関連してプロバイダー責任制限法の改正が今国会にもかかっておりますが、その発信者情報開示の対象情報が限定列挙であったがために、非常に実務家は苦労してきたという事実があります。 なので、今回は、定め方によると思いますので、限定列挙ではなくて例示列挙、包括条項を入れるような形で是非定めてほしいなと。これは府令レベルでできると思いますので、そのようにしていただきたいなというふうに思います。
まず、被害者救済の迅速化という視点から、新たな発信者情報開示手続を創設することなどを内容とするいわゆるプロバイダー責任制限法の改正案につきまして、民事基本法制を所管する立場から、所管省であります総務省と連携をし、その検討に協力してまいりました。 また、法務省の人権擁護機関におきましては、相談者の意向に応じて、違法性を判断した上でプロバイダー等に書き込みの削除を要請をしております。
一方で、プロバイダー責任制限法の逐条解説には、裁判所の判断に基づく場合以外に開示を行うケースは例外的との記述があることから、実務上、発信者の同意がない限り、リスク回避の観点から、プロバイダーが裁判外で任意に発信者情報を開示することは極めてまれであります。
それでは、プロバイダー責任制限法改正案について幾つか質問をさせていただきたいと思います。 これは、この中でもう随分議論がありましたけれども、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について円滑に被害者救済を図るための法律と理解しておりますし、また、国民民主党・無所属クラブも賛成をさせていただく法律であります。
今日はプロバイダー責任制限法ということでございますが、今いろいろな委員の方々が御質問されて、大体もう質問の論点が尽くされまして、もう分からないことがなくなっちゃいました。
こうした課題への対応として、今国会に提出しておりますプロバイダー責任制限法の改正案は、主に二つの改善点がございます。 一つには、現行の匿名の書き込みをした発信者の特定に二回の手続を要する問題については、これを一つの裁判手続の中で行うことを可能としており、開示に係る手続を迅速化することを可能としてございます。
そういったことも受けまして、今国会ではプロバイダー責任制限法の改正が、その法案が提出ということで、これまでの課題としましては、なかなか、匿名の発信者特定するのに裁判の手続が二回必要だったりとか時間と費用が掛かるということで、なかなか難しい部分があったわけですが、今回の改正法ではそういった内容を修正していく話も入っているというふうに聞いておりますが、この改正法の効果、どの程度見込んでいますでしょうか。
今国会で、先日、二月二十六日に、プロバイダー責任制限法の改正案が提出されました。このネット上の誹謗中傷、恐らく委員の皆様方も、SNSの利活用が進む中で、いろいろ実際に身をもって経験をされたようなことがおありの委員の方もいらっしゃるかと思います。また、傍聴されていらっしゃる国民の皆様も同じくだと思います。
現行のプロバイダー責任制限法におきましても、海外の通信事業者に対して、発信情報の開示を求める旨の訴えを我が国の裁判所において行うことが可能でございます。
○武田国務大臣 今委員御指摘のプロバイダー責任制限法改正案の検討に際しましては、自民党PTによる提言内容も踏まえさせていただいたところでありまして、PTの事務局長を務められた国光委員の御尽力には心より御礼を申し上げたいと存じます。
ただ、正直申し上げまして、当選して、総務省、特にプロバイダー責任制限法を所管する、ソーシャルメディアを所管なさる総務省さん始め、いろいろ関係者に当たったんですが、なかなか腰が重たくて、やはり表現の自由問題、それに対して被害者救済、このバランスというものがこれほどさように難しいものなのかということは、一人の国会議員となっても本当に実感する壁でございました。
昨年のプロジェクトチーム、PTでも非常に多くの先生方から御提言があった、そして被害者の方からもお話がありましたのが、プロバイダー責任制限法の改正をしたり、そういう強制力を出す中で、刑法上の対応。 例えば、今、侮辱罪や名誉毀損罪というものがありますけれども、それは、例えば事実無根の話をされた、一番最近の典型的な例でいいますと、常磐道のあおり運転。
今月中にも、プロバイダー責任制限法の改正案、先ほど申し上げましたけれども、閣議にお諮りする予定でございまして、新たな制度ができることを通じて、これまでより迅速で効果的な被害者救済が進むものだろう、そのように思ってございます。
御質問のネットの誹謗中傷対策に係るいわゆるプロバイダー責任制限法の改正案につきましては、昨年四月から発信者情報開示の在り方に関する研究会において検討を進めていただいてきたところでありますが、昨年十二月二十二日に同研究会から最終とりまとめを御提言いただきました。
プロバイダー責任制限法に基づいて開示請求をしても大体四か月ぐらい掛かるということなんです。 SNS事業者は発信者の氏名や住所まで把握していない場合が多くて、開示されるのはIPアドレスなど一部と。それを基に今度は携帯電話事業者などに情報開示を訴訟で求める必要があるということで、もう大変な労力と時間が掛かるわけですね。
御指摘の点につきまして、プロバイダー責任制限法の受信者、発信者情報開示についての制度趣旨が損なわれないように配慮、運用してまいりたいと思います。
このため、総務省は、四月に有識者会議を設置しまして、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加、開示手続を円滑化する方策などについて検討を開始したところでございます。 総務省では、法務省と連携しつつ、より迅速かつ効果的な被害者救済の実現に向けて、有識者会議の議論を踏まえ、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
総務省では、先月、有識者会議をこれに先立って設置をしておりまして、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加、また開示手続の円滑化の方策の検討、また、匿名の者が権利侵害情報を投稿した場合に、発信者の特定を容易にするための方策についての検討を進めるということでお伺いをしています。
そうした中で、プロバイダー責任制限法第四条に基づく発信者情報の開示については、権利侵害の明白性を示すことが困難であることから、原則的に訴訟による手続によるため、時間的、費用的にコストがかかることや、プロバイダーに開示、非公開の判断に伴うリスクが生じるなどの課題が指摘をされております。
しかしながら、総務省としては、この木村花さんの御逝去ということをきっかけにしたわけではなく、それ以前より有識者会議を設置して、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加、それから開示手続を円滑化する方策などについて検討を開始しておりました。
具体的には、プロバイダー責任制限法において書き込みを削除した場合や削除しなかった場合における損害賠償責任の範囲が制限されておりまして、これによりプロバイダーによる削除などの対応を促しているところでございます。
また、インターネット上の権利侵害情報の削除、あるいは匿名発信者の情報開示手続につきましては、御案内のとおり、プロバイダー責任制限法に規定をされておるところでございますが、こちらは総務省ですけれども、先月から研究会を設置いたしまして、発信者情報開示のあり方についての議論を開始しているということを承知いたしております。
現行のプロバイダー責任制限法で定める発信者情報の開示の手続に関しましては、被害者がプロバイダーに対し、裁判手続を通じて発信者情報の開示を求めることが必要となる場合が多いことから、発信者の情報の開示に時間がかかり、迅速な被害者救済が図られないとの指摘があることは認識しております。
プロバイダー責任制限法の改正という手段もありますが、専門的な第三者機関を設け、そこで削除や開示を判断させるという法制度もあり得ると思います。現行法では不特定に対するヘイトスピーチには対応し切れません。禁止条項も設けるなどの措置もあわせて必要でないかと思われます。 その辺についてお聞かせください。
ネット上の権利侵害情報の削除や匿名の発信者の情報開示手続は、プロバイダー責任制限法において規定されております。ネット上の誹謗中傷を抑止し、被害救済を適切に図るためには、発信者の表現の自由とのバランスに配慮しながら、発信者の情報開示手続について適切に運用されることが必要と考えております。
匿名アカウントの誹謗中傷を撲滅するために、プロバイダー責任制限法の改正や発信者の刑事厳罰化を求めるといった署名活動ページが立ち上がっております。これについての御見解を伺いたいと思います。