2001-03-30 第151回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
今回新たな委託業務を追加するNEDOについてでございますけれども、新エネルギー・産業技術総合開発機構、これはNEDOでございますが、技術開発関連業務及びエネルギー関連業務以外の業務につきましては、現在、石炭鉱害賠償等の石炭関連業務及びアルコール販売製造業務を行っておりますけれども、平成十四年度に石炭関連業務の廃止を予定していること、また、アルコール製造業務についても時限的に実施するものであることから
今回新たな委託業務を追加するNEDOについてでございますけれども、新エネルギー・産業技術総合開発機構、これはNEDOでございますが、技術開発関連業務及びエネルギー関連業務以外の業務につきましては、現在、石炭鉱害賠償等の石炭関連業務及びアルコール販売製造業務を行っておりますけれども、平成十四年度に石炭関連業務の廃止を予定していること、また、アルコール製造業務についても時限的に実施するものであることから
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、必要な経過措置等を定めた上で、平成十三年度末をもって廃止することとしております。
また、法律案の附則第五条で、石炭政策の完了後、浅所陥没の処理費用に関する石炭鉱害賠償等臨時措置法廃止に伴う経過措置を設けることによって、県の要望を踏まえてNEDOが指定法人に対して資金を分割する、こういう工夫ができるようになっております。 これら石炭政策の完了後、浅所陥没の処理費用に関する財政支援の仕組みについて、御説明をいただきたいと思います。
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
基本的な考え方としましては、国土の保全及び民生の安定を図ることを目的に、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定され、以後五十年近くにわたり、同法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づき、国及び県が賠償義務者の負担を補いつつ、計画的に鉱害復旧してきたところでありますが、唯一累積鉱害が残る福岡県についても、平成十三年度中には累積鉱害解消のめどが確実になる見込みであり、鉱害関係行政機関、福岡県、賠償義務者がより
○議長(斎藤十朗君) 日程第一六 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 日程第一七 石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長沓掛哲男君。
次に、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案は、行政の減量化と平成十三年度末までの石炭鉱害復旧事業の終結に向けた体制強化のため、石炭鉱害事業団を新エネルギー・産業技術総合開発機構に統合しようとするものであります。
次に、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○前川忠夫君 私は、ただいま可決されました石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、平成会、社会民主党・護憲連合及び新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(沓掛哲男君) 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。
次に、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
本日内閣委員会の審査を終了した在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、文教委員会の審査を終了した国立学校設置法の一部を改正する法律案、商工委員会の審査を終了した高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、科学技術委員会の審査を終了した科学技術振興事業団法案、石炭対策特別委員会の審査を終了する予定の石炭鉱害賠償等臨時措置法
○塚原国務大臣 石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 行政の減量化を図り、鉱害復旧事業を法期限である平成十三年度末までに終結させる体制を強化するとの観点から、石炭鉱害事業団と新エネルギー・産業技術総合開発機構を統合するため、今回、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を提案した次第であります。
石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。 ―――――――――――――石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法 律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
内閣提出、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長北村直人さん。 ————————————— 石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔北村直人君登壇〕
その一環として、行政の減量化を図り、鉱害復旧事業を法期限である平成十三年度末までに終結させる体制を強化するとの観点から、昨年二月の閣議決定を踏まえ、八年度中に石炭鉱害事業団を新エネルギー・産業技術総合開発機構に統合すべく、今国会に石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を提出したところであります。 第三に、構造調整に即応した形での先行的な産炭地域振興対策を推進してまいる所存であります。
なお、平成十三年度末の石炭鉱害復旧事業の終結に向けた体制強化と行政の効率化の観点から、平成八年度に石炭鉱害事業団と新エネルギー・産業技術総合開発機構の統合を行うべく、今国会に石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を提出したところであります。 第五の課題は、我が国経済の活力の源泉たる中小企業の活性化であります。
なお、平成十三年度末の石炭鉱害復旧事業の終結に向けた体制強化と行政の効率化の観点から、平成八年度に石炭鉱害事業団と新エネルギー産業技術総合開発機構の統合を行うべく、今国会に石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を提出したところであります。 第五の課題は、我が国経済の活力の源泉たる中小企業の活性化であります。
平成四年十二月に策定されました鉱害復旧長期計画、この鉱害復旧長期計画では、累積鉱害は今後十年間以内に処理されるべき状況にある、鉱害復旧はまさに仕上げの段階にあり、このため平成十四年三月まで最終的延長が行われた鉱害ニ法、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づいて、法期限内の極力早い段階で県ごとの累積鉱害の処理を順次完了していくこととするとうたわれているわけでありますが、鉱害復旧長期計画の
その第一点は、同法の題名を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改めるとともに目的規定を改めること、第二点は、鉱業権者等の新分野開拓に伴う炭鉱労働者の雇用安定施策を新たに講じること、 第三に、石炭鉱害を速やかに復旧するための臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。
第四に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、累積鉱害の最終的な解消を図るため、二法の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。 第二点は、累積鉱害解消後の体制の構築であります。 第三点は、鉱害の復旧促進を図るため、臨時石炭鉱害復旧法の手続を充実させることであります。
○土居政府委員 石炭鉱害につきましては、従来から臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づきまして復旧事業を進めてきたところでございます。前回の鉱害復旧長期計画に基づきまして、昭和五十七年度から平成二年度まで約五千三百億円の事業を行うなど、復旧は進捗してきているところでございます。
また、鉱害対策につきましても、累積鉱害の早期解消及び浅所陥没等被害に対する長期的対応体制の構築が必要との答申の指摘を踏まえまして、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法につきまして、第一点は、復旧工事の実施計画に係る手続の改正、第二点は、浅所陥没対策を行う指定法人制度の創設を行うこととしたところでございます。
一 第四に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、累積鉱害の最終的な解消を図るため、二法の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。 第二点は、累積鉱害解消後の体制の構築であります。 第三点は、鉱害の復旧促進を図るため、臨時石炭鉱害復旧法の手続きを充実させることであります。
――――――――――――― 九月二十日 臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措 置法の延長等に関する陳情書外二件 (第 一〇六号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 石炭対策に関する件 ――――◇―――――
また、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の延長等に関する陳情書外二件の一件であります。念のため御報告をいたします。 ————◇—————