2017-01-30 第193回国会 参議院 予算委員会 第1号
この百四十億円についてでございますが、昔起こった過年災用の予算百四十億円が災害復旧費の中に積み立てられておりまして、それが当年災用に振り替えられることで、同じ目の中で移動させたというものでございまして、流用、移用の双方にも当たらない、その目の中で移動したということでございます。それがこの百四十億円ということでございます。
この百四十億円についてでございますが、昔起こった過年災用の予算百四十億円が災害復旧費の中に積み立てられておりまして、それが当年災用に振り替えられることで、同じ目の中で移動させたというものでございまして、流用、移用の双方にも当たらない、その目の中で移動したということでございます。それがこの百四十億円ということでございます。
例えば、独立採算、企業会計、それから国会の承認、国の承認はほとんどなくす、独自で物が決められる、経営目標をつくって勝手にやれる、それから予算の流用、移用、繰り越し、全部できる、そのかわり情報公開をやる、事後評価をやると。ただ、問題は国の公社というところと、郵便局の職員の皆さんが国家公務員と、ここなんですね。
しかしながら、いずれにいたしましても、既定予算の枠を超えて経費を必要とするというような場合には、その規模、時期等に応じまして予算の流用、移用あるいは予備費の使用、予算の補正等必要な措置を講ずる必要が生じてまいると思うんでありますが、これらの場合におきましてもその措置につきましては内閣の決定を必要とし、かつ法律に基づき、必要な場合には国会の審議、議決を経るのでございますので、シビリアンコントロールが確保
○政府委員(前田宏君) ただいま御指摘のように、確かに庁費系統へも流用が一部行われているわけでございますが、改めてこちらから申し上げるまでもなく、流用移用の主たる先は人件費系統であるわけでございまして、庁費系統につきましては、もちろん額は小さいというふうに申し上げるわけではございませんけれども、先ほどもちょっと触れましたように、燃料費であるとかあるいは電気代であるとか、公共料金の値上げというようなことを
もちろん、NHKとしては、流用、移用等については所定の手続を経ておられると思いますから、これは違法とは思いませんが、しかし、少なくとも国会で審議をして承認を与えた予算というものですね、非常に大きく変わってくるということについては、これは重大な理由がなければならぬと思うのです。
そうして、その間に、流用・移用につきましては、政府の、大蔵大臣の認可を必要といたします。だから、与えられたる権限というものは、いわゆる公共企業体の光事者能力というものは、いまの制度ではかなり、かなりじゃない、非常に削減をせられておるのであります。
あるいは予算総則におきまして非常な弾力性を持たすとか、流用・移用につきまして大蔵大臣の許可が要らないとか、あるいは借り入れ金が相当程度できるとか、使用者側に対する予算執行につきましてのスケールがもっと広ければある程度できる。そこで、いまのところは非常に小さいわらじになっている。
○田中国務大臣 予算の流用、移用、それから繰り越しというものに対しては、公社が自主的にやっておるということであります。特別会計は政府自体が財政計画を立てますけれども、公社になりますと、事業を主体にして、公社が中心になって予算を立てて、主管大臣がこれを国会に提出をする、こういうことになっておりますので、特別会計に比べては相当弾力的な運用がせられておる、このように理解いたしております。
にきめていただいた予算で、当初から予定していなかったものを、全公務員の給与を、きめた直後の予算の中からさかのぼって四月から実施するなんていうことは、実際問題としては多分御想像がつくと思いますが、これはなかなかむずかしい問題でござ、まして、国の予算と三公社五現業の予算は、これは給与の立て方も違いますし、きめ方も違うということからやむを得ませんが、また事業の性質も違いますので、これは何とか私どもが苦心して流用、移用
従いまして、本年度分の措置といたしましては、御承知のように、三十五年度の林野の特別会計には予備費も組んでございますし、また例年の過去の事例から申しますと、そういった裁定に応じまして、既定の予算の中で流用、移用等の措置をとられたというような実例がございますので、本年度につきましても、まず予備費、あるいは移流用等の措置によって、ある程度応じ得る態勢があるというふうに考えてよろしいと思います。
そういう意味で先日補正予算云々と申したので、言葉が足りなかったと思いますが、この変更のためには政府としてはまず企業経営の支障のない限りできる限り予算流用、移用等によって給与の総額を増額して実施に努め、それでなおかつ不可能である場合には公労法による手続をとって国会の議決を経なければならないわけであります。
○森本分科員 千四百億の中の予算ですから、二億か三億くらいは流用、移用ということが出てくるかもわかりませんけれども、少くとも十九億という金ならば、一割三分ということであっても二億ちょっとになるわけであります。そういう組み方についてははなはだふに落ちぬ点がありますが、これより深追いすることは避けまして、時間がありませんので次に移りたいと思います。
出る前もやるし、やっているから、団体交渉でまとまったときにはそれは国鉄の、たとえば公社のワク内で予算の流用、移用ぐらいはやってもいいということが、目安があれば団体交渉がまとまっていくと思うのですがね。そういうファウンデーションと申しますか、何かそういうことを認めるということになれば一番いいのです。
これは私ども流用、移用の問題ではなくて、一つの項目の金額をその本来の目的に合わして使うべきである、その範囲内であるならば、それで一向差しつかえないという問題として考えるものでございます。
○吉田(賢)委員 それは、会計法規、財政法等に流用移用を厳禁してあることもわかりますけれども、ただ預かっておくという考え方が、便宜主義でこういうものをやっていきますと間違いが起ります。これらにつきましてはずれ規則の内容として相当きちんとしたことをおきめになるものと思いますから、一つそれらを期待しておくことにとどめましょう。
人件費の節約の余地があればもちろんこれを節約してもらうのが第一義であるということを申し上げまして、なお、その他におきましても、予算の流用、移用ということで、できる限度においては他の費目において考えるのもよかろう。こういうことを申し上げたので、事業費を、たとえば教育関係の人件費の方に回すということは、これはちょっとできないと思います。
どうしても流用、移用の方法を取らなければできない官庁もございまするので、そこで第三項といたしまして、必要ある場合においては、既定予算の移用、流用をも認める、これは大蔵大臣に認めさせると、こういう前提に立った次第であります。
それからもう一つさかのぼって罰金あるいは科料の収入金を旅費に立てかえた、接待費に立てかえた、この立てかえはまた流用、移用の観念に相いれるのですか。その点いかがでしょうか。
勢い財政法上からは、予算の流用移用等によつて、各企業の会計の中から操作しなければならぬことになるのでありますが、現に〇・二五分については、大蔵当局は、各企業体からそれぞれ流用ないし移用をして確保しようという〇・二五分についての財源的な打合せを事務的にいたしておると思うのでありますが、その点については、大蔵当局は、大臣だけの理解ではなくて、事務当局とも現にその線に沿うて努力しておると理解してさしつかえないのでしようか
これは別に国会のほうに改めて審議を要求されなくても、国会のほうではそういう法律を審議します場合に、成る程度の幅で予算の流用移用を認めて、若し仮にいろいろの給与の問題で紛争が起きまして、その財政法なり公社法なりで認められた範囲の政府の権限によつて処理し得るものがありとすれば、それにそういう処理をされることが望ましいのじやないかと思うのです。