2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
その上で、この御指摘の第一号条約、これは工業的企業における労働時間について、原則として一日八時間、一週四十八時間を超えてはならないことを定めたものでありまして、この第一号条約の批准については、我が国においては変形労働時間制、これは一週最大五十二時間まで可能となる仕組みになっておりますが、それとの関係なども含めて、引き続き国内法制との整合性について慎重な検討が必要という立場でございます。
その上で、この御指摘の第一号条約、これは工業的企業における労働時間について、原則として一日八時間、一週四十八時間を超えてはならないことを定めたものでありまして、この第一号条約の批准については、我が国においては変形労働時間制、これは一週最大五十二時間まで可能となる仕組みになっておりますが、それとの関係なども含めて、引き続き国内法制との整合性について慎重な検討が必要という立場でございます。
それから、ILOが一九一九年に第一号条約として採択した条約でございますけれども、これは工業的企業における労働時間に関する条約でございます。
大体我が国は、一九一九年に、今から八十八年前になりますが、ILO第一回の総会のもとで採択された第一号条約というのがまさにこの労働時間に関連する問題で、工業的企業における労働時間を一日八時間かつ一週四十八時間に制限する条約というのでありますが、これすら批准してこなかったし、できていないという状況であります。
憲章の根本にもかかわる問題ですが、日本が、一九一九年のILO第一回総会で採択された第一号条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約を今日まで批准していない問題、私が聞いた説明では、この一号条約を今さら批准ということは今後ともないでありましょうという説明も、これは労働省の時代ですが受けました。
○政府参考人(木村政之君) 第一号条約につきましては、工業的企業について一日八時間、一週四十八時間の原則を定めておりますが、これにつきまして、我が国では既にこれが実施されておりまして条約の基準を基本的には満たしております。
○国務大臣(伊吹文明君) 今、政府委員からお答えいたしましたような経緯でございますが、先生よく御承知のとおり、工業的企業については一日八時間、そして一週間四十八時間の原則というものをILO条約一号条約は定めておるわけでございまして、日本は既に週四十時間になっておりますから、この点は確実にクリアしているわけであります。
ILO第一号条約は、工業的企業における労働時間について原則として一日八時間及び一週四十八時間を超えてはならないこと等を規定したものでございます。 この条約の採択時、すなわち一九一九年、大正八年は帝国憲法下でございますし、労働基準法の施行前でもございますし、労働時間に対する保護法制が社会的に未成熟な段階にあったと承知しております。
○中西珠子君 御承知のように、一九一九年のILOの第一回総会で採択されました第一号条約、これは工業的企業の労働者について時間外労働を一日一時間を限度とすると言っているんですね。一九三〇年のILOの第三十号条約は、商業、事務所の労働者については時間外労働は一日二時間を限度としている。これは最低の国際基準でございまして、これを法律の中にうたい込んでいる国はたくさんあるわけでございます。
一九一九年のILO第一号条約は、工業的企業の労働者について時間外労働を一日一時間を限度とし、一九三〇年のILO第三十号条約では、商業・事務所の労働者について時間外労働は一日二時間を限度としているわけであります。
EC諸国では、もう一九七〇年末には週四十時間労働制、年間四週間の有給休暇制度というのが一般化しておりますが、日本では一九一九年、ILOが誕生したときにつくりました第一号の条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約すら批准ができていない。あとの労働時間関係条約、有給休暇関係条約はもちろん批准できていない。
さらに百四十五号勧告、これは、港湾労働者は工業的企業における労働者の基準より不利なものであってはならぬという周知の国際原則です。これがまさに港湾労働法の基本精神だと思うのですが、これら国際水準、国際基準を守ってさらにこれを推進していくということについての大臣の御所信を伺って、私の質問を時間が来ましたので終わりたいと思います。
次に八十九号条約、婦人の夜業に関する条約でございますが、この条約が規定いたしておりますのは、工業的企業において午後十時から午前七時までの間における継続七時間を含む少なくとも十一時間については、婦人を使用してはならないことを規定するものでございます。
○寺園政府委員 ILOの第一号条約、すなわち工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約につきましては、その内容で規定されておりますことは、我が国におきましても基本的には満たしておるというふうに考えております。 しかしながら、労働時間制度のあり方は、それぞれの国の労働慣行あるいは社会慣行等と密接に関連を有するものでございます。
○土井委員 これだけたくさんILO条約というのがあって、しかもILO一号条約というのが「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、大変有名な一九一九年の条約ですが、それからずっと始まって、日本はただの一つもILOのこれを取り決めている条約は批准していない、こういうことですね。いつごろ批准できそうですか。見通しはどうですか。外務省に聞きます。
○説明員(逆瀬川潔君) 労働時間に関するILO条約、基本的なものといたしましては第一号条約、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、それから三十号条約でございますが、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約がございます。
したがって、残り百幾つかがまだ未批准ということになるわけでございますが、ILO条約の内容は多岐にわたっておりますけれども、その中で労働時間問題、あるいは婦人に関する条約といった主要なもので未批准のものを挙げますと、まず、労働時間関係では、工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、これは第一号条約でございます。
しかも、この労働時間に関する条約のうち一番最初のもの、原点ですが、一九一九年十月二十九日に採択された工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、一号ですね、これも未批准でしょう。時間がかかるとか、あるいは国内法といろいろ整合的に考えていかなければならぬ。一九一九年といいますと、もちろん私はまだ生まれておりません。六十年前ですよ。そんなにかかるものでしょうか。
○説明員(岩崎隆造君) 確かに一号条約は工業的企業における労働時間を定めている条約なんですが、基本的には戦後の労働基準法の週休一日、それから一週四十八時間、一日八時間労働という基本は実現されているわけです。ただ、基準法も若干の例外規定を設けておりますものと、この条約でも例外規定はあるわけなんですが、それが必ずしも符合していないという点があるわけです。
○政府委員(渡邊健二君) ただいま大臣から御答弁ございましたように、第一号条約、すなわち、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、それから三十号の、「商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約」等は、一日八時間、週四十八時間という原則で、その点につきましては、わが国の基準法はその原則に合っているわけでございます。
○政府委員(藤繩正勝君) 第一号条約は、工業的企業における労働時間を原則として一日八時間、一週四十八時間に制限しようとするものでございまして、一九一九年に採択をされたものでございます。それと関連いたしまして、商業及び事務所における労働時間を原則として一日八時間、一週四十八時間に制限しようとする条約、これが第三十号条約でございます。これは一九三〇年に採択をされたものでございます。
○国務大臣(加藤常太郎君) 基準法で一日八時間、一週四十八時間の原則を規定いたしておる関係もありますが、いま御指摘のように、第一号工業的企業の労働時間を扱っておるILO第一号条約、また三十号条約、これは一日八時間、四十八時間の原則は労働基準法においても実現されておるのでありますが、時間外の労働などの例外ができておるので、これと一号、三十号が、矛盾いたしますので、基準法の研究会などでこの点をいま研究いたしておりますが
○政府委員(高橋展子君) ILO条約のほうで夜間として定義いたしておりますものは、これは工業的企業に限っておりますが、工業的企業における二十二時から七時までの継続七時間を含む十一時間、これが夜間労働の定義として設けられております。で、わが国につきましては、労働基準法におきまして午後十時、つまり二十二時から午前五時まで、これを深夜としておるわけでございます。
これは要するに一九一九年に発効した条約のようでございますけれども、条約の名前は御存じのように「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」でございますが、現在まあまだそこまでいっておりませんけれども、週四十時間制、五日制ということがだんだんと時代の趨勢としてなってきておるときに、日本は例外条項としてこの九条の(b)に書いてございますけれども、これは大正時代の条文でありますが
○山口(鶴)委員 あまり押し問答してもしかたがありませんから次の問題に移りますが、ILOの第一号条約は、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」ですね。これはまだ批准されていない。それから四十七号条約「労働時間を一週四〇時間に短縮することに関する条約」、これも批准をされていない。いま労働時間の短縮というのは世界各国の大勢だと思うのですね。
それでもってILO条約では、その三条に「婦人は、年令に拘わらず、同一の家に属する者のみを使用する企業を除くの外、公私一切の工業的企業又はその各分科において夜間これを使用することができない。」と規定されているのです。残念ながら、多くの国がこの条約に批准をしているのに、わが国は批准していない。さらにいままでの説明によると逆行しているのです。批准できない積極的な理由を示してもらいたい。
○小林委員 いろいろ釈明的な答弁をお伺いいたしましたが、いずれにいたしましても、ILO条約第一号の工業的企業における労働時間を一日八時間かつ一週四十八時間に制限する条約をこの日本がまだ批准をするまでに至っていないことだけは事実であります。決して私はILOの理事国として名誉のあることじゃないと思うのであります。