2021-04-09 第204回国会 衆議院 外務委員会 第7号
セーフガードや例外措置も実効性に乏しく、失敗に終わっており、協定の見直しではなく、協定そのものを段階的に廃止すべきだ、そういうふうに述べておられます。 そして、地域貿易協定については、途上国で生活を改善する有効な道とはならず、各国間の不平等な関係を再固定化している、ここまで述べておられるわけであります。
セーフガードや例外措置も実効性に乏しく、失敗に終わっており、協定の見直しではなく、協定そのものを段階的に廃止すべきだ、そういうふうに述べておられます。 そして、地域貿易協定については、途上国で生活を改善する有効な道とはならず、各国間の不平等な関係を再固定化している、ここまで述べておられるわけであります。
○政府参考人(坂口卓君) 労使協定そのものにつきましては、やはり労使が適正な枠組みの中で御議論され、締結されるというものでございます。いろいろ従業員、労使代表、過半代表の選定の仕方等々については、それはもちろん民主的な手続でというようなこと等についてはきっちり担保していただくということかと思います。
日米が真のパートナー、同盟国となるためにも、地位協定そのものの議論が必要であることを肝に銘じて、米国との交渉に当たるよう政府に求めます。
本会議での趣旨説明、質疑では、日英EPAを結ぶに当たり、EU当局へ合意内容について説明はしているが、別の国際約束なので、協定そのものについて調整はしていないというお答えだったんですが、これは率直なお答えだったと思うんですけれども、この辺は変わらないですか。ちょっと確認でございます。
そして、協定そのものの履行というのは、実際に関税がどれだけ下がりましたと、これをきちんと、下げるとかそういうことについて履行する、今後の交渉につきましては、こういうやり方に沿って交渉していくということになります。
○舟山康江君 もう一回端的にお聞きしますけれども、物品貿易協定がその物品という言葉が抜けて貿易協定に変わった、今回はそのいわゆる最初に言っていた物品貿易協定そのものなんだという理解でよろしいんでしょうか、その前者ですね、デジタルを抜いた今の貿易協定の部分です。
これは一般的なやり方でありまして、そこで、今回、この貿易協定を結ぶに当たりまして、この貿易協定そのものの説明書、それから交換公文につきましては日米で交わされました文書の全文、これをお配りをして、国会での審議に資するような形をとらせていただいている。
○澁谷政府参考人 もともと日米貿易協定そのものに紛争処理の規定がないということも通常の協定とは異なるところだと思いますけれども、特にデジタル貿易協定につきましては、この十八条を含めて、日本国内の制度、米国の制度等について、お互いに相当な時間をかけて議論をし、お互いに十分理解をした上で合意をしているというところでございます。
一方で、では、高目のボールはもうのみません、断固とした決意で臨む、断るということも、近いようなことも江藤大臣は言われたわけですけれども、ただ、そうすると、日本がのめないようなセーフガードの額を提示されると、この日米貿易協定そのものが、協定が誠実に履行されていないということになってしまえば、二三二が出てくる可能性がありますよね。
そもそも、日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較については、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があると考えられ、一律な比較は難しい面があるものと承知しています。
他方、TPP協定そのものからはアメリカは離脱しておりますので、TPPがいろいろ、貿易ですとか投資ですとかいろんなことを定めておりますが、この協定にアメリカは拘束されないというのは、アメリカは既にこの協定から離脱をしておりますから、このTPPにアメリカは拘束されないというのはそのとおりでございまして、そこで言っているTPPというのはTPP協定そのものということでございます。
その上で、その根拠となっている日米地位協定のことも、日米地位協定そのものも見直すべきであると、このことを強く申し上げまして、私の質問を終わります。
そもそも日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較については、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があると考えられ、一律な比較は難しい面があるものと承知しています。 例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国ですが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めています。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や安全保障環境などの背景等を含めた全体像の中で検討する必要があると考えられ、一律な比較は難しい面があるものと承知をしております。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定と米軍が第三国との間で締結している地位協定との比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や安全保障環境などの環境なども踏まえた全体像の中で検討する必要があると考え、一律に比較するには難しい面があるものと承知をしております。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較につきましては、先ほどから申し上げているように、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用、あるいは安全保障環境などの背景も含めた全体像の中でそれぞれ全体として検討していく必要があると考え、一律に比較するのは難しい面があると承知をしております。
その上で、あえて御説明申し上げますれば、日米地位協定と米国が他国と締結している地位協定の比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があると考えておりまして、一律な比較は難しい面があるものと存じます。
日本の主権を守り、日本の子供たちの安全を守るために、単なる運用改善ではなく、地位協定そのものの改定をすべきだと考えますが、日米地位協定改定に向けた総理の思いを伺います。 新防衛大綱について伺います。 「いずも」を事実上空母化し、ヘリコプターのかわりにF35Bを積んだ場合、「いずも」の本来の任務であった対潜水艦の哨戒活動に支障は生じないんでしょうか。総理の明確な答弁を求めます。
○大角政府参考人 WTOの、ガットの二十四条の規定そのものについては、自由貿易地域についての考え方を書いているものでございまして、自由貿易協定そのものの定義ではないところでございますけれども。
これにつきましては私は大臣と見解は一緒でございまして、特に日韓請求権協定の第二条には、明確に、「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」と、条約本文の中にこのことが書かれているわけでございまして、今回の判決は請求権協定そのものに違反をしているという意味でまことに遺憾に思っているわけでございます。 ただ、今我々が直面している事態というのは大変難しい面がある。
○河野国務大臣 以前から繰り返し答弁しておりますけれども、日本とアメリカの間の地位協定と、アメリカと第三国の地位協定というのは、地位協定そのものの規定ぶりだけでなく、細かいところの取決め、あるいは実際の運用、背景などを含めた全体像の中で比較検討する必要があると思います。
○国務大臣(岩屋毅君) 地位協定そのものについては是非外務大臣に聞いていただきたいと思いますが、総理からも答弁がありましたように、これまで二つの補足協定を作るなど、日本政府としては努力をしてきていると思います。その努力をこれからも継続をしていくべきだというふうに考えております。