1948-07-01 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第52号
そしてその御説明によりますと、わずかに六月二十三日から全官公勞の代表者と折衝を始めたというようなことを言つておるのでありますけれども、こうやつて会期が切迫してきて諸般の法案が山積しておるところへもつてきて、しかも相手方の勞組の代表者と何らの折衝をおやりにならないで、会期が切迫しておる間際にこういうものを押しつけて——押しつけるというと語弊があるかもしれませんが、これを通してもらわなければ困るのだというやり
そしてその御説明によりますと、わずかに六月二十三日から全官公勞の代表者と折衝を始めたというようなことを言つておるのでありますけれども、こうやつて会期が切迫してきて諸般の法案が山積しておるところへもつてきて、しかも相手方の勞組の代表者と何らの折衝をおやりにならないで、会期が切迫しておる間際にこういうものを押しつけて——押しつけるというと語弊があるかもしれませんが、これを通してもらわなければ困るのだというやり
尚、特にこれに官廳勞組の一人といたしまして、我々の権利の保障と申しますか、憲法第二十八條によつて保障せられておりますところの團體交渉の權利等につきましても、この縦の関係——上下の關係の規定と言いまして、その存在が稀薄になるようでは甚だ遺憾である。これは國民の一人としての官廳従業員の権利の侵害に相成ると思いますので、當然この第三條の中の運榮の中に、その一項を挿入して頂きたいと思うのであります。
證人の順序はいろいろの證人の時間の都合等がありまして、早く帰りたいという人がありますし、その他いろいろの都合で、第一に吉村教授、二番目が神奈川縣知事の内山岩太郎君、三番目が朝日の西島君、四番が官廳勞組の高橋君、五番目が毎日の池松君、最後が入江俊郎君、こういうことに取決めたいと思いますから、この段御承知おきを願います。それから時間は一人二十分程度にして頂きたいと思います。
そこで私はこれは加藤勞働大臣は、この前勞組法の改悪が起きましたときに、するのかしないのか分らないような問題を、いつまでも煙にしておいて、勞働不安を起す前提を作つてはならん。
○栗山良夫君 私は政府と全官公勞組の間の團體交渉による取り決めの處理に封ずる政府側の態度について、ちよつと御質問申上げておきたいと思います。今度の法律案の提案理由の説明書の一番最後を見ますと、その内容についても既に組合側と意見の一致を見ておりまする關係上云々とあります。
官公組方面ではこの問題に對して非常に関心を持つておるのでありまして、各省の勞組でも相當檢討しておるようであります。ですから官公組の代表を一人、二人、二人は無理かと思いますが、一人で結構ですから、是非お入れ願いたいと思います。
るように今後されるべきだと思うのでありますが、只今改めての御説明の中に加藤勞働大臣の責任である、政府としてはまだ決定してない、併し政府の決定しないことを、政府の而もその所管事項の責任者である勞働大臣が、軽々しく言明せられることが果して穏當であるかどうか、殊に勞働法規を改正しないということは、三黨の政策協定にも盛られておつたと思うのでありますが、勞働大臣はこれにつきましては自分は職を賭しても闘う、全官公勞組
尚もう一つ伺いたいことは、勞働法規の改正の問題でありまするが、その主務官廳たる勞働省の長官である加藤勞相は、絶對に勞働法規の改正はしない、若しそのようなことがあれば自分は離職する、これを確約するために全官公勞組に一札を入れておられると伺つておるのでありまするが、この問題から、四月四日の夜でありましたか、社會黨の大人の正式の黨代表に對しまして總理大臣は、爭議が民主的に解決され、又勞組が民主的に運營されておる
それからもう一つは、これは官公勞組だけでなしに、一般の民間企業に属する組合全體に、組合專從者はこの際全部無給休職にして、そうして段々專從者をなくして行かれるのか、或いは無給休職にするという措置を漸次とつて行かれるのか、過渡期で眞に組合が自主的に行けるように、健全に行けるように、その過渡期というものをどのくらいにお認めになるつもりであるか。その點を一つはつきり伺つて置きたいと思います。
七條は勞働委員長から御質問がありました通り、勞働法及び勞組との關係において、非常に微妙な關係を持つておる。その他この法案全體については、これは只の法案ではないわけです。今までは我々は官吏、政府職員の俸給等に關する法律案については、こんな仰々しい附則は全然なかつた。單に支給するというふうなことで我々は諒承して來ている。そういう慣例が破られる。
○川上嘉君 本案と現在の勞働攻勢とは密接なる關連がありまするので、できるだけ納得の行くところまで審議したいと、かように考えますので、勞働大臣にお伺いしたいのでありまするが、昨年全官公勞組の方から三項目の要求書が提出されたということを聞いておるのでありまするが、その内容の御報告をお願いいたします。
○川上嘉君 これは財政金融委員會で質問すべき事項に當るかも分らないのでありますが、勞働大臣は大臣に就任早々から勞組關係法規の改革も改定もしないといつたようなことも言明しておられるのでありますが、本豫算の法律案で見ますと、大體第二條、第四條、第七條、これは組合の民主的發展を阻害するかのごとくに見える、して見ますと直接には勞組關係の法律を改革しなくても、こういった面で法律化するということは明らかに勞働組合
○川上嘉君 そこはそこといたしまして、現在の官公勞組の要求又は現在の物價指數から比較しても、又先程の加藤勞相のお話から承つても、二千九百二十圓は實際要求額の本當の内譯に過ぎないとしか我々には考えられない。そうしてその二千九百二十圓の内譯であるところの二千五百圓の暫定給與が確かに支給されるものかどうかも分らない。この作文上から見ると支給することができるというが、支給しなくてもいい。
これはこの前からの閣議決定の線に沿つて、こういうふうに條文化されたものと考えますが、これについてお伺いしたいのは勞調法の第四十條竝びに勞組法の第十一條、この兩條とどういうような關係になるか、特に勞調法の第四十條においては、勞働者が爭議をやつた場合に、そのことを理由として勞働者に不利な扱いをしてはならないという趣旨の規定がございますが、その規定とどう關連してお考えになつておいでになるかその點をお伺いしたい
こういうのですが、現在の官公勞組の逼迫した動きというものは加藤勞相の十二分に御承知のことと思いますが、これを別に法律で定めて、どうして同時にこれを出さないのでしようか。どういつた理由があつてこれが遲れるのか、それを細かに説明して貰いたいのです。
と申しますのは官公廳勞組の方でたしか千八百圓を認めていない、併し政府の責任において千六百圓と千八百圓の差額二百圓を支給するというふうなことがありまして、これは完全に政府の責任においてやる、そうして官公廳勞働組合が承認しようとしまいと、それは實は當時承認していなかつた、それでも政府の責任において一律に支給したというようなことがあつたと思うのであります。
ただこれは、私どもが實は勉強したというよりは、全國の勞組の諸君が勉強されまして、こちらも話合いをするために勉強していつた關係から、結局現實生計費によらなければ、單なるやみ價では、ほんとうの實體的な實行價格が出てこないということが相互に確認されましたので、從いまして現在におきましては、現實生計費を基礎にいたしておるのでありますが、それももちろん生活内容自身は、その土地土地の生活様式に從うべきである。
○館委員 先ほどのお話ですと、立て方は私自身も考えておりますが、全官公勞としても説が立ちにくいことだし、從つて大蔵當局としてもなかなか折衝のしにくいことであつて、これはよくわかるのですが、この秋以來大蔵當局では地區の改正について大分苦心をしておられる、そうしてさらにそれに對して、ここに上京してきていろいろ陳情しておる官公勞組の代表者も、その話を聽いて相當の期待をかけておるということも、半面よくお考えになつていただきたいと
現に國鐵勞組仙管下部原町分會は、仙石線の施設改善について仙臺管理部長に對し、要求書を提出されております。また地方日刊新聞も社説を掲げて、仙石線を攻撃しておるような状態であります。まことに國鐵現在の機構をもつてしては、この一地方線の運營に重大なる缺陷を暴露しているものと思います。
私は十二月二日附朝日新聞の三木逓信大臣の談話の中で、特定局の渡し切り經費は十月一日から廢止したという部分を讀んでいたので、昨日の御答辯の、それは昔の話だといつたような表現も氣にかかつたし、また特定局員の待遇が普通局員の待遇とまたつく同樣になつたとは思わないので、冨田委員の質問のあとをうけて、私は、あれほど全逓勞組がこの問題を大きく取上げる以上、そこに何らか理由があるとは思われないか。
またこの協定の方が北海道國鐵勞組の地勞委調停の以前に確定いたしました數字でもございますし、その後炭價その他につきまして特殊な事情も見受られませんし、また問題の性質上、こういつた點は、やはり温暖地方に生活しておる職員に對する一種の差別待遇でありまして、この差別待遇が温暖地方の職員に對して我慢できる。温暖地方の職員も資成するといつたところが一つのめやすだろうと思います。
不育宮幡のところへ全國の全財勞組の支部、あるいは個人から、現在まで二、三百通の陳情の書面が參つております。その内容は一々申し上げるまでもなく、税務官吏しての品位を保ち、社會から顰蹙されないような税務行政をやろうとしても、課長級にあつてもようやく二千二百圓程度、先端官吏は千圓くらいの收入しかないので、とうてい生活が維持できない。そこには幾多の誘惑が伸びている。
たまたま話が全財勞組に及んだのでありますが、今後わが日本の財政を健全ならしめるための最も大切な一つの對象は、この税務官吏をして心魂を打込んでその職責にあたらしめることのできる體制をつくることであると思うのであります。
しかしながらその席にさらに一部の、具體的に申せば全逓の土橋委員長であるとか、あるいは全官公廳連絡協議會、これがただいま全官公廳勞組の最高機關でありますが、その代表者として高原君あたりが見えておりまして、それぞれ單産の委員として準備委員會に陳情して、やはりなるべく幅を狹めるという國會の附帶決議の方向で、政府として善處してほしいという御意見がありました。
また現在省内勞組の一部で惡質のサボタージユによる損害は賠償するかとの質疑に對し、爭議中の損害はもちろん賠償しないが、個々具體的な場合は、裁判所の決定によらねばならぬ場合があるとの答辯がありました。その他は速記録を參照していただきたいと存じます。 質疑は以上の通りでありますが、苫米地英俊君の動議により、討論採決は委員總會に留保することに決しました。 以上報告いたします。
民間企業をして、剩員淘汰を強行せしめる以上は、さきにも申しましたように、まず最小限度の受入態勢、つまり失業對策を樹立する必要があると思うのでありますが、その上に政府みずから官公廳員の勞組などと話をつけて、剩員淘汰を行い、民間企業のために範をたれる必要がある。かように考えるのであります。
今日インフレの高進と物價高騰のために、千八百圓ベースにあえぐ勤勞階級が、勞組による勤勞所得税の撤廢の要求があります。一方には實際的な賃金の高騰、公定價格の改訂によるところの原料、資材のやみ價の上まわり、金融の統制強化による鼻詰りに基きまして、中小企業の税金不納同盟がある方面に起りつつあるなど、一部階級を除いてようやく租税能力が乏しくなつてまいりました。