1985-04-19 第102回国会 参議院 科学技術特別委員会 第6号
一々引用をする必要がないわけですけれども、この研究報告の三十一ページの前書の部分でも、また結論の部分でもそういうふうに書いておる。そうして、しかもそこの結論部分では、「これらの被害を防止するために、タンクの余裕空間高さについては各地域でこれまで発生したスロッシングの最大波高を目安とすること、また、側板内側の付属物は最小限にとどめることが考えられる。」と。
一々引用をする必要がないわけですけれども、この研究報告の三十一ページの前書の部分でも、また結論の部分でもそういうふうに書いておる。そうして、しかもそこの結論部分では、「これらの被害を防止するために、タンクの余裕空間高さについては各地域でこれまで発生したスロッシングの最大波高を目安とすること、また、側板内側の付属物は最小限にとどめることが考えられる。」と。
前書については独占禁止法の問題です。後者については刑法の談合罪の関係が出てくると思いますけれども、警察庁の方に、この二つの事件につきまして関心をお持ちであるかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
これは、変わり身の早い中曽根長官は直ちにその前書を翻されたことを私は記憶をいたしておるのです。そういうことから考えてみまして、いまは情性に流れて建設国債、特例公債をだだだっとやって、後にはどういうへ理屈を皆さん方はたれたかといいますと、好況のときに国債を減すと、国債市場というものが成り立たなくなるから、国債市場を維持するためにやる。だけれども、いまはどうですか。
前書をひるがえされてはまことに困る。もう少しはっきり言ってください。もう一回答えてください。
——前書を取り消します、全員にひとつこれは配ってもらいたい。いいですね。
○阿具根登君 もう草案ができておるとするならば、ただいま前書を読んだだけでも、私どもが黙って聞き捨てにすることのできないものをたくさん含んでいると思う。これは正しいものであるかどうか、はっきり委員長は責任を持ってここでさしなさい。
前書と同じように、やはり滞納者の一方的な帳簿や何かを調べただけで、善良なる第三者である私に対して差し押え通知書を出したのはあたりまえだという答弁の仕方、問題はそれなんだ。国税庁長官、あなたはおくれて来られたけれども、今の部長の答弁はそれでいいと思いますか。
しかし、次から次へと前書を取り消せ、取り消せといっても、私はある程度妥協する限界点というものがあるわけでありますから、どうかもうこの辺のところで一つ御了解願って、次の問題についてお進み願いたいと思います。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は、前書を取り消して、全然別個のことに置きかえたというふうには考えていないのです。私自身としては、皆様方には十分了解をしてもらえなかったけれども、今もあなた自身が指摘されましたように、こういう趣旨のお尋ねかと誤解をしてこういうふうに申し上げておりましたが、この点は私の誤解に基づくものであるから、従って私の答弁が間違っておったわけなんです。
○説明員(吾孫子豊君) この調査団の報告書の前書にございますように、六月の二十四日から八月の七日に、至るまで慎重に検討を重ね、入坑踏査を含むあらゆる観点からの調査と、それに基く討議を尽しましたが、調査委嘱事項のすべてにわたっては意見の一致を得るに至りませんでした。
請託の内容は、説前書によりますと、不正なものでなくしてよろしいというふうに説明されておるのでありますが、この不正なものであることを要するかどうかということは、相当考えさせられる点ではないかと思うのであります。
前書を訂正してみたり何かしている。ここで証言したことは責任がありますから、よく落ちついて証言して下さい。
○植木政府委員 私はやはり前書を繰返すだけになるかもしれませんが、われわれ大蔵当局といたしましては、当該補助金に関係のある個人の立場を云云して査定するようなことは決していたしておりません。しかしながら今御指摘のようなこういう問題があつたことは、起つておるからだ、何らかの関係があることを参酌しておるからそうなるのだと仰せられることは、御批評は御自由でございますけれども、私ははなはだどうかと思います。
そこで私といたしましては、もし前書が不十分でございましたらいさぎよく訂正申し上げまして、むしろ国会側のその御見解に賛同いたしたい次第であります。
農業災害補償制度改正に関する件 まず前書といたしまして、農業災害補償制度に関しては、おおむね次の基本的構想のもとに改正を検討するものとするとうたつております。 私どもは以下の諸項目が、おおむね改正原案の土台となることを期し、かような表現をいたしておるのであります。
は、富裕三都府県に対する義務教育費国庫負担二十七億八千万円を計上すると共に、その財源として各省の予算を削減したものでありますが、これは政府が先に二回に亘つて提案いたしました義務教育国庫負担法の臨時特例に関する法律案が、憲法二十六条の義務教育無償の原則と教育の機会均等の原則を無視した悪法であるとの強い世論の反撃に会つて流産した結果、補正予算を組まないという大蔵大臣のしばしばの言明にもかかわらず、その前書
○政府委員(下田武三君) 吉田・アチソン交換公文の前書にもはつきり申しておりますように、要するに国連の決議に基いて行動する軍隊のサポートを許しておるわけでありますから、いずれ朝鮮の事態が確定いたしますれば、国連において新たなる決議なり、何なりができるだろうと思います。それですから問題のオール・ピクチュアは国連の新たなる決議によつて明確になると思います。
この局長通牒は、研究会どころか明らかに一つの方式を、しかも独禁法の改正を内容とする重要な事項を全部指示しており、しかもその前書においては、公正取引委員会と打合せ済みであることを明記し、最終においては公正取引委員会に報告することを指示し求めておるのでありまして、いかにこの通牒が国会の権威を冒涜し、いまだ議会の審議にも入らない時代に、かかる通牒を出したということを、官房長は御存じになつておつたかどうか、
ここに至つては十三条は明らかに軍艦等のそういう軍事行動に対するそういうものの特別規則になるということを前書に謳つてありますから、そういう中で軍艦も一般の船も個人で動かすやつもみんな一緒くたに書いてあるということは、そういう解釈は絶対できないのですね。十三条を削除するか……何か軍艦等があつて、そして日本の政府が認めておるような恰好ですよ。
日本の自衛力漸増を期待するという前書がありますので、そういうふうに解釈いたしておるのでございますが、そうしますと、こちらに漸増計画がなければ、向うは引続き駐留するというふうに考えられるのでございます。安全保障条約にいうこの駐留軍と日本の自衛力の関係を明確に承つておきたいと存じます。
前書にもありますように、法文は御覧の通り何々を何々と改めるというようなことで、非常に読みにくい個所がございますので、御覧になる上に便宜のようにと思いまして書直し、改正すればこうなるという結果の形をとりまして、書流し風に条文を改めて書いて見たのでありますが、御参考までに御利用願います。