2018-01-30 第196回国会 衆議院 予算委員会 第3号
広島市と長崎市に、現在も放射線影響研究所という名称の、現在は公益財団法人となっている組織がございますが、もともとは、一九七五年に、米国の原爆傷害調査委員会、これはABCCといいます、このアーカイブスを私はずっと調査をしてきましたが、これと我が国の厚生省国立予防衛生研究所原子爆弾影響研究所とが再編されて、日米共同出資の運営方式の財団法人として発足したものでございます。
広島市と長崎市に、現在も放射線影響研究所という名称の、現在は公益財団法人となっている組織がございますが、もともとは、一九七五年に、米国の原爆傷害調査委員会、これはABCCといいます、このアーカイブスを私はずっと調査をしてきましたが、これと我が国の厚生省国立予防衛生研究所原子爆弾影響研究所とが再編されて、日米共同出資の運営方式の財団法人として発足したものでございます。
大臣は広島の御出身なので、今までの放射線の安全基準というものについても、ABCC、原爆傷害調査委員会、放射線の人体への長期的影響を調査するためトルーマン大統領令により一九四七年に広島、長崎に設立されて、七五年から日米共同運営の放射線影響研究所がその研究を引き継いだというふうに認識をしています。
冒頭で述べた傷害調査で明らかになったのは、統計学的に、被爆されていない方より被爆された方の発がん率が明確に上がったのは、被曝量二百ミリシーベルト以上です。百ミリシーベルト程度より低い線量では、発がんリスクの有意な上昇は認められておりません。これよりも低い線量域では、発がんリスクを疫学的に示すことができなかったということです。
また、一九四七年に設立されましたABCC、いわゆる原爆傷害調査委員会、そしてそれを引き継いだ放射線影響研究所が、被爆者九万四千人と被爆をされていない方二万七千人を生涯にわたって追跡調査を行いました。そのデータが現在の放射線医学の基礎となり、ICRP、国際放射線防護委員会の方針の基本となっております。
昨年の十一月二十二日に、前身である原爆傷害調査委員会、いわゆるABCC、ここが一九五〇年から五六年の間におよそ十二万人を対象に行った面接調査の中で、約一万三千人が原爆投下直後に降った黒い雨を浴びたと回答していたことを明らかにいたしました。これはずっと、なぜかはわかりませんが、放影研の中に眠り続けていた。
そこに図がありますが、左側の上の図は、これは原爆傷害調査委員会、ABCCというふうに当時言われていますけれども、一九五〇年前後に、被爆者の髪の毛が抜ける脱毛、これは特に重度脱毛について調査した結果です。縦軸のところ、ちょっと名前が消えていますけれども、一番左側のところに発症率と書いていただきたいんです。発症率はパーセントです。
これは広島、長崎の傷害調査でもそういうふうに言われています。ですから、特に子供の場合は注意しなければいけないということです。
ABCC、原爆傷害調査委員会、放射線の影響についてかなりの調査があるんだけれども、被爆直後から約十年間はほとんど日本においてそういうものが論じてこられなかった、史料は出されなかった、報告書も明らかにならなかった。 原爆症認定制度もそうですし、あるいは被爆体験者の問題もそうです。今、残留放射能を調べてみても、ないのは当たり前ですよ。
○政府参考人(西山正徳君) 検討会の議論は、いわゆる文字どおり第三者の証言ということでありますけれども、その後に様々な指摘がありまして、私も見ましたけれども、被爆者の急性症状をできるだけ把握していこうと思った場合に、当時のABCC、すなわち原爆傷害調査委員会の調査ですとか被爆者健康手帳の交付申請書、それから医師の診断書等々からできるだけ幅広く認定できるのではないかというふうに考えております。
ABCC、原爆傷害調査委員会は、広島、長崎の原爆放射線被曝者におきます放射線の医学的、生物学的晩発影響の長期的調査を行うことを目的といたしまして、一九四七年に米国学士院により設立をされたところであります。 一九四八年、次の年でございますが、厚生省の国立予防衛生研究所は正式にこのABCCの調査プログラムに参加をいたしまして、共同で調査研究活動を実施しているところであります。
被爆者中の生存者について、長期的な健康調査が米国の原爆傷害調査委員会、略称ABCCによって開始されたのは昭和二十二年のことであります。
今おっしゃったのは、ことしの五月の新聞に出た、原爆傷害調査を行うに当たっての、厚生省側が提出をしたというようなことかと思いますが、これについては、具体的にはその当時の資料等が残っておりませんので、具体的なことは承知しておりません。
○岩佐委員 ことし五月にマスコミで報道されたことですが、厚生省が、将来の核戦争を想定して、原子爆弾傷害調査を行う計画をGHQに提出していたということなのですが、このことについて、どう厚生省は認識をしておられるのでしょうか。
○政府委員(仲村英一君) お尋ねのABCCでございますが、これは原爆傷害調査委員会ということで、終戦直後の昭和二十年九月に組織されました日本における原子爆弾の影響に関する日米合同調査団の建議に基づきまして、米国大統領が米国の学士院、学術会議に指示いたしまして二十二年の三月に設置したものでございます。
次に、一九四六年の十一月に、アメリカの大統領命令でアメリカの防衛と安全のためと称して原爆傷害調査委員会、いわゆるABCCがつくられました。これと今の放射線影響研究所の関係はどうなりますか。
○松居説明員 先ほど御説明いたしましたように、農作業の事故調査、いわゆる死亡調査なりあるいは傷害調査の結果に基づきまして、重度な災害に該当するような機種ですね、先ほど労働省の方から十六機種とございましたが、これは機種の種類によりましては十八機種というふうにも読めないことはないわけでございますが、現在、農業機械作業によりまして重度な災害の原因となっておりますところの機種は、一応指定機種ということで補償
そこで、厚生省にお伺いするわけでございますが、いま私はここに国立予防衛生研究所と原爆傷害調査委員会、当時のいわゆるABCCでございますが、「予研−ABCC共同研究」、題しまして「二〇年の歩み」というのを持っております。これは昭和四十四年に発行されたものであります。したがって、ざっと二十年に余ってABCCがいろいろな調査をなさったもののとりあえずの中間集約のようなものでございます。
しかしながら現在国際的にも認められておりますものは、国立予防衛生研究所の広島と長崎の支所と、かってのABCC、原爆傷害調査委員会とが共同で行いました調査でございまして、四十二年に発表されておりますけれども、被爆二世の白血病については、被爆していない方の二世の白血病と有意の差がないということが報告されております。
「原爆傷害調査委員会(ABCC)と国立予防衛生研究所の協力関係について再検討するとともに、各省にまたがる研究機関及び民間医療機関が放射能の影響や治療についての研究を一元的に行ないうるよう促進を図ること。」こういう決議があるのです。 もう一つは、広島医療関係者の決議があるのです。
問題は、項目は一つですが、広島、長崎にある原爆傷害調査委員会、ABCC、御承知のように、トルーマン大統領の命令でできたのがあるわけですが、この問題の、調査研究を継続するか、あるいはどのような形でやるか、こういう問題については、いままでかなり長い間、国会でも議論をし、あるいはそれぞれ関係者の間において論議を重ねてきたところですが、その問題について一定の段階にあると思われるので、この問題に対する政府の取
○大原委員 そこで、このABCCの原爆傷害調査委員会をこれから再編成する、いままでのABCCとは何ぞや、アメリカの法人か日本の法人かあるいは個人か、他の個人が集まっておるのか、予研の支所は一体どういう関係でこれに協力しておるのか、全く正体のわからないうやむやな状況であったわけですが、このABCCをこの際いままでの論議に基づいて再編成しよう、やり直していこう、立て直そう、こういうことであると理解をいたしますが
広島において原爆傷害調査を行なっているアメリカのABCC委員会の日本国内における法的地位を明確にし、わが国が調査の主体性を確立するよう調査体制を再検討すること。 その他被爆者に対する給付の改善、原爆病院に対する財政の助成に努めること。等であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
八、原爆傷害調査委員会(ABCC)の日本国内における法的地位を明確にするとともに、国立予防衛生研究所がその調査に参画する場合には、わが国が調査の主体性を確保して、原子力基本法の精神に即した運営が行なわれるよう再検討すること。なお、各省にまたがる研究機関および民間医療機関における放射能の影響についての調査、治療、研究が一元的に行なわれるよう体制の整備をはかること。
今度は、そのあとの、ABCCがその研究をしたその研究の内容その他についてどうなっているんだ、これは隠されているんじゃないかということでございますが、これは、国立予防衛生研究所の支所が二十四年にできまして、これとの共同研究ということでございまして、それをずっと続けてやってきておるわけでございますが、その内容につきましては、これは、成果はすべて日米両国語によって原爆傷害調査委員会の年報という形で公表されておりまして
○須原昭二君 私は原爆被爆者に対する特別措置に対して、関連をして、とりわけ幾たびか国会の論議を通じて問題になっておりますアメリカの原子爆弾傷害調査委員会、いわゆるABCCの問題についてひとつお尋ねをいたしたいと思うのです。ただし、時間の制限がございますから、どうぞひとつ、政府の皆さんにお願いをいたしますが、要を得た簡潔な御答弁をお願いいたしたいと思います。