2014-02-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第2号
そもそも、放送の政府からの自律が重視されたのは、戦前、無線電信法第一条で、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」と定められ、放送が政府の介入と統制によって国家の国策推進機関として国民を誤った方向に導いたことへの痛切な反省があったからです。 例えば、TBSに勤務していた竹山昭子氏による「戦争と放送」という本を読みました。
そもそも、放送の政府からの自律が重視されたのは、戦前、無線電信法第一条で、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」と定められ、放送が政府の介入と統制によって国家の国策推進機関として国民を誤った方向に導いたことへの痛切な反省があったからです。 例えば、TBSに勤務していた竹山昭子氏による「戦争と放送」という本を読みました。
従来の食糧管理法の三条一項では、「米穀ノ生産者ハ」「政府二売渡スベシ」と、こういうことになっておりまして、原則として生産者は全量を売り渡すことができたわけでございますけれども、今度の新食糧法の五条二項では、「政府米としての売渡しは、米穀の生産者が生産調整実施者である場合において、」「農林水産大臣が当該生産調整実施者ごとに定める数量に係る米穀について、行うことができる。」
そうして、この明治憲法の中で特にちょっと私が申し上げておきたいと思いますことは、「帝国議会」というところで、「第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得」、こういうふうに第三十八条はなっておりますけれども、この帝国憲法の当時に議員立法というものが提案された例は一例もございません。すべてが要するに行政権による政府提案であったということでございます。
先生御指摘のところでございますので読み上げさせていただきますと、第四条ノ二といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並
さらに旧憲法は、第三十八条で「両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得」としています。これは、議会への法律案の提案権は専ら政府にあり、例外として議会に法律案の提案を認めていると理解するのが正しいと考えます。調べてみましたが、大日本帝国憲法下で議員立法は一本も出ていないのであります。
第二十二条「日本銀行ハ政府ニ対シ担保ヲ徴セズシテ貸付ヲ為スコトヲ得 ②日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」。大体、日銀引き受けというのは財政法としては原則としてやらない、こうなっておるのですが、受ける方は今でも「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」こう書いてあるわけです。そこで、これはやはり財政法五条と同じ形のものにしておかなければいけないのではないだろうか。
○政府委員(富田徹郎君) 戦前の郵便法は、「郵便ハ政府之ヲ管掌ス」と書いてありまして、郵便といえば当然政府がやるもの、そして政府以外は郵便はやらないものという、ごく単純な書き方ですべては平穏に行われておったわけでありますが、戦後新しい郵便法ということになりまして、そして郵便法五条で、「事業の独占」という形で規定したわけであります。
○堀委員 大臣、明治三十年、明治三十年というのは一八九七年ですから、大方もう百年近くも前にできた法律、そして今お聞きになったように、完全に法律として今日も通用するのは、第一条「貨幣ノ製造及発行ノ権ハ政府二属ス」、この第一条ですね。
○窪田政府委員 貨幣法本則は十四条でございますが、そのうち今なお実効性を持っておりますのは、まず第一条の「貨幣ノ製造及発行ノ権ハ政府二属ス」。この原則は、貨幣という通貨、補助貨については効力を持っているわけでございます。 それから第二条の「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス」。
日銀法第二十二条は、「日本銀行ハ政府二対シ担保ヲ微セスシテ貸付ヲ為スコトヲ得」、二項は、「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」こうなっておるわけでございます。
「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其職務ニ関シ慰労又ハ謝儀又ハ何等ノ名義ヲ以テスルモ直接ト間接トヲ問ハス総テ他人ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」「②官吏外国ノ君主又ハ政府ヨリ授与セントスル所ノ勲章栄賜俸給並贈遺ヲ受クルニハ内閣ノ許可ヲ要ス」。 以上でございます。
○政府委員(田中眞三郎君) 放送法、電波法の戦前の考え方ということでございますが、昭和二十五年に現在の電波法、放送法が制定されたわけでございますが、それ以前の無線電信法では、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになっておりまして、航行の安全のため船舶に設置する無線局等に限りまして主務大臣の許可を得て一般国民も利用することができる、こういうようなことでございますが、簡単に申しまして非常に制限
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条第一項ノ供給計画ニ即シ第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル」云々という文句があります。この内容をもっとつまびらかに、この機会にひとつ具体的に御説明願いたいと思うのでございます。
戦前は、無線電信法第一条で「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになっておりましたが、制度は根本的に違うわけでありますけれども、そういうような方向に行きつつあるのではないかという不安や心配もあるわけです。最近も、週刊誌などでいろいろと取りざたされております。NHKが政争の具にされるのではないかという心配もあります。いろいろと干渉に類するような動きもなきにしもあらずです。
○石野政府委員 これは私の方からお答えした方がよろしいと思いますので御説明いたしますが、現在の健康保険法の二十二条におきまして「健康保険ノ保険者ハ政府及健康保険組合トス」ということで、これはあくまでも政府と同じ地位を与えているわけでございます。
そうだとするならば、その国家の重大な利益に著しい悪影響があるということハ、政府の自由裁量なのか。かってに、ネコでもしゃくしでも国家に重大な影響があると言ってしまえばそれまでなのでありますが、自由裁量権を持つ問題であるか、それとも法規裁量的な問題であるか、これがきわめて重大なのであります。一たん政府声明を出してしまえば、もう政治はそれで動いてしまうものであります。
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。
さらにまた第四条には「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」と義務づけられておるにもかかわらず、今度は自主流通米を認める。 こういうような食管法の運営に対する解釈のしかたというものを非常に緩和された、こういうことがいずれ食管法はなしくずしになくなるのだぞということになって、その間における商社等の暗躍があるのじゃなかろうかとも考えられる。
第四条は、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者二売渡スモノトス」二項で、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」だから当然第八条の二第二項の販売業者に売り渡すということになるわけでしょう、売り渡す場合には政府がきめた売り渡し価格によって売り渡しを行なうということになるわけですから
と申しますのは、ただいま八条ノ二との関係でお話しがございましたが、八条ノ二との関係は、政府が売り渡す相手は、「第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者」とございまして、八条ノ二でやる場合と、それからそれとは別個に政府が指定する者に売り渡す場合とがある規定というふうに理解されるわけでございますので、その限りにおきまして、四条そのものに必然に八条ノ二が伴ってくる形にはできていないわけでございます、