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1983-11-17 第100回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年十一月十七日(木曜日)     午後零時四十九分開議 出席委員   委員長 橋口 隆君    理事 愛野興一郎君 理事 佐藤 信二君    理事 堀之内久男君       青木 正久君    有馬 元治君       池田 行彦君    石井  一君       上草 義輝君    大村 襄治君       狩野 明男君    始関 伊平君       中西 啓介君    中村正三郎君       堀内 光雄君    水平 豊彦君       宮崎 茂一君    与謝野 馨君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (総理府総務長         官)      丹羽 兵助君         国 務 大 臣         (防衛庁長官) 谷川 和穗君  出席政府委員         内閣官房内閣審         議室長         兼内閣総理大臣         官房審議室長  禿河 徹映君         人事院事務総局         給与局長    斧 誠之助君         総理府人事局長 藤井 良二君         防衛庁長官官房         長       佐々 淳行君         防衛庁人事教育         局長      上野 隆史君  委員外の出席者         内閣委員会調査         室長      緒方 良光君     ――――――――――――― 委員の異動 十一月十七日  辞任         補欠選任   小沢 一郎君     中村正三郎君   小渡 三郎君     水平 豊彦君   田名部匡省君     大村 襄治君   吹田  愰君     中西 啓介君   堀内 光雄君     与謝野 馨君   山中 貞則君     青木 正久君 同日  辞任         補欠選任   青木 正久君     山中 貞則君   大村 襄治君     田名部匡省君   中西 啓介君     吹田  愰君   中村正三郎君     小沢 一郎君   水平 豊彦君     小渡 三郎君   与謝野 馨君     堀内 光雄君     ――――――――――――― 十月十三日  地域社会における公共サービスの向上のための  新社会システムの開発に関する法律案(塩出啓  典君外二名提出、参法第一号)(予) 十一月十六日  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第九号)  特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学  技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法  の一部を改正する法律案内閣提出第一〇号)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一一号) 十月十七日  旧満州棉花協会等恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(足立篤郎君紹介)(  第四五七号)  同(愛野興一郎科紹介)(第四九七号)  同(吉田之久君紹介)(第四九八号)  人事院勧告完全実施に関する請願(岩佐恵美  君紹介)(第四九二号)  同(榊利夫君紹介)(第四九三号)  同(中路雅弘君紹介)(第四九四号)  同(三谷秀治君紹介)(第四九五号)  旧満州国軍に服務した軍人等の処遇に関する請  願(堀内光雄君紹介)(第四九六号)  ミッドウェー艦載機下総基地使用反対に関  する請願(新村勝雄君紹介)(第五三四号) 同月十八日  人事院勧告完全実施に関する請願外三件(井  岡大治君紹介)(第六一四号)  同外一件(井上泉君紹介)(第六一五号)  同外一件(伊賀定盛君紹介)(第六一六号)  同(稲葉誠一君紹介)(第六一七号)  同外一件(岩垂寿喜男君紹介)(第六一八号)  同外一件(岡田利春君紹介)(第六一九号)  同(勝間田清一君紹介)(第六二〇号)  同外三件(串原義直君紹介)(第六二一号)  同外一件(新盛辰雄君紹介)(第六二二号)  同(武部文君紹介)(第六二三号)  同外二件(塚田庄平君紹介)(第六二四号)  同外一件(戸田菊雄君紹介)(第六二五号)  同外一件(永井孝信君紹介)(第六二六号)  同外二件(馬場昇君紹介)(第六二七号)  同外一件(藤田高敏君紹介)(第六二八号)  同外三件(細谷治嘉君紹介)(第六二九号)  同外一件(武藤山治君紹介)(第六三〇号)  同(八木昇君紹介)(第六三一号)  同(渡部行雄君紹介)(第六三二号) 同月二十日  人事院勧告完全実施に関する請願(青山丘君紹  介)(第七四五号)  同(稲富稜人君紹介)(第七四六号)  同(小沢貞孝君紹介)(第七四七号)  同(大内啓伍君紹介)(第七四八号)  同(岡田正勝君紹介)(第七四九号)  同(神田厚君紹介)(第七五〇号)  同(木下敬之助君紹介)(第七五一号)  同(小渕正義君紹介)(第七五二号)  同(近藤豊君紹介)(第七五三号)  同(塩田晋君紹介)(第七五四号)  同(竹本孫一君紹介)(第七五五号)  同(玉置一弥君紹介)(第七五六号)  同(中井洽君紹介)(第七五七号)  同(中野寛成君紹介)(第七五八号)  同(西村章三君紹介)(第七五九号)  同(林保夫君紹介)(第七六〇号)  同(部谷孝之君紹介)(第七六一号)  同(三浦隆君紹介)(第七六二号)  同(宮田早苗君紹介)(第七六三号)  同(横手文雄君紹介)(第七六四号)  同(吉田之久君紹介)(第七六五号)  同(米沢隆君紹介)(第七六六号)  人審院勧告完全実施に関する請願(山花貞夫  君紹介)(第七六七号)  同(稲葉誠一君紹介)(第八四八号)  同(大出俊君紹介)(第八四九号)  同(大島弘君紹介)(第八五〇号)  同外二件(川俣健二郎君紹介)(第八五一号)  同(後藤茂君紹介)(第八五二号)  同外一件(城地豊司君紹介)(第八五三号)  同(高沢寅男君紹介)(第八五四号)  同(田中恒利君紹介)(第八五五号)  同外一件(野口幸一君紹介)(第八五六号)  同外二件(日野市朗君紹介)(第八五七号)  同(福岡義登君紹介)(第八五八号)  同外一件(前川旦君紹介)(第八五九号)  同(村山喜一君紹介)(第八六〇号)  同(八木昇君紹介)(第八六一号)  同(矢山有作君紹介)(第八六二号)  同(山田耻目君紹介)(第八六三号)  同外一件(米田東吾君紹介)(第八六四号)  旧軍人恩給改定等に関する請願(佐藤隆君紹介  )(第八四六号)  旧満州棉花協会等恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(根本龍太郎君紹介)  (第八四七号) 同月二十四日  旧軍人恩給改定等に関する請願(高鳥修君紹介  )(第九八四号)  同(三ッ林弥太郎君紹介)(第九八五号)  同(森下元晴君紹介)(第九八六号)  同(戸井田三郎君紹介)(第一〇九五号)  同(中路雅弘君紹介)(第一〇九六号)  同外二件(村山達雄君紹介)(第一〇九七号)  旧満州棉花協会等恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(江藤隆美君紹介)(  第九八七号)  同(砂田重民君紹介)(第九八八号)  同(染谷誠君紹介)(第九八九号)  同(細田吉藏君紹介)(第九九〇号)  同(山崎拓君紹介)(第九九一号)  同(相沢英之君紹介)(第一〇九八号)  同(亀井善之君紹介)(第一〇九九号)  同(木下敬之助君紹介)(第一一〇〇号)  人事院勧告完全実施に関する請願外二件(飛  鳥田一雄君紹介)(第九九二号)  同(井岡大治君紹介)(第九九三号)  同外四件(伊藤茂君紹介)(第九九四号)  同外一件(上原康助君紹介)(第九九五号)  同(加藤万吉君紹介)(第九九六号)  同(角屋堅次郎君紹介)(第九九七号)  同外二件(小林進君紹介)(第九九八号)  同外一件(中西績介君紹介)(第九九九号)  同外四件(佐藤誼君紹介)(第一〇〇〇号)  同(山本政弘君紹介)(第一〇〇一号)  同(渡部行雄君紹介)(第一〇〇二号)  同(井岡大治君紹介)(第一一〇一号)  同外一件(井上一成君紹介)(第一一〇二号)  同外一件(石橋政嗣君紹介)(第一一〇三号)  同(岩佐恵美君紹介)(第一一〇四号)  同(金子満広君紹介)(第一一〇五号)  同(木間章君紹介)(第一一〇六号)  同(小林政子君紹介)(第一一〇七号)  同(嶋崎譲君紹介)(第一一〇八号)  同(下平正一君紹介)(第一一〇九号)  同(鈴木強君紹介)(第一一一〇号)  同(関晴正君紹介)(第一一一一号)  同(中路雅弘君紹介)(第一一一二号)  同(中島武敏君紹介)(第一一一三号)  同(不破哲三君紹介)(第一一一四号)  同(松本善明君紹介)(第一一一五号)  同(渡部行雄君紹介)(第一一一六号)  同(渡辺貢君紹介)(第一一一七号)  戦後処理問題として在外預送金に関する請願  (中路雅弘君紹介)(第一〇九四号)  人事院勧告完全実施に関する請願(天野光晴君  紹介)(第一一一八号) 同月二十五日  旧軍人恩給改定等に関する請願(堀之内久男君  紹介)(第一一八一号)  同外一件(渡辺紘三君紹介)(第一一八二号)  人事院勧告完全実施に関する請願(小川国彦  君紹介)(第一一八三号)  同(岡田利春君紹介)(第一一八四号)  同(新村勝雄君紹介)(第一一八五号)  同外一件(田邊誠君紹介)(第一一八六号)  同外四件(竹内猛君紹介)(第一一八七号)  同外二件(野口幸一君紹介)(第一一八八号)  同外二件(堀昌雄君紹介)(第一一八九号)  同外四件(阿部助哉君紹介)(第一二七五号)  同外四件(阿部未喜男君紹介)(第一二七六号)  同(飛鳥田一雄君紹介)(第一二七七号)  同(井上一成君紹介)(第一二七八号)  同(井上泉君紹介)(第一二七九号)  同(伊藤茂君紹介)(第一二八〇号)  同(上田哲君紹介)(第一二八一号)  同(小川国彦君紹介)(第一二八二号)  同外一件(勝間田清一君紹介)(第一二八三号)  同(川俣健二郎君紹介)(第一二八四号)  同外二件(串原義直君紹介)(第一二八五号)  同(佐藤誼君紹介)(第一二八六号)  同(楯兼次郎君紹介)(第一二八七号)  同外一件(細谷治嘉君紹介)(第一二八八号)  同外一件(松沢俊昭君紹介)(第一二八九号)  同外一件(水田稔君紹介)(第一二九〇号)  同外一件(武藤山治君紹介)(第一二九一号)  同外一件(山花貞夫君紹介)(第一二九二号)  同外一件(山本幸一君紹介)(第一二九三号)  同外二件(山本政弘君紹介)(第一二九四号)  同(米田東吾君紹介)(第一二九五号) 同月二十八日  旧軍人恩給改定等に関する請願(小沢辰男君紹  介)(第一三五五号)  同外十七件(大西正男君紹介)(第一四二九号  )  旧満州棉花協会等恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(石井一君紹介)(第  一三五六号)  同(山花貞夫君紹介)(第一四八一号)  人事院勧告完全実施に関する請願(井岡大治  君紹介)(第一三五七号)  同(金子みつ君紹介)(第一三五八号)  同(川本敏美君紹介)(第一三五九号)  同外五件(小林恒人君紹介)(第一三六〇号)  同外一件(清水勇君紹介)(第一三六一号) 同(高沢寅男君紹介)(第一三六二号)  同(塚田庄平君紹介)(第一三六三号)  同外一件(福岡義登君紹介)(第一三六四号)  同外一件(矢山有作君紹介)(第一三六五号)  同(渡部行雄君紹介)(第一三六六号)  同外一件(上原康助君紹介)(第一四三〇号)  同(木鳥喜兵衛君紹介)(第一四三一号)  同(久保等君紹介)(第一四三二号)  同(小林進君紹介)(第一四三三号)  同(佐藤敬治君紹介)(第一四三四号)  同(嶋崎譲君紹介)(第一四三五号)  同外四件(馬場昇君紹介)(第一四三六号)  同(吉原米治君紹介)(第一四三七号)  同外二件(加藤万吉君紹介)(第一四八二号)  同(河上民雄君紹介)(第一四八三号)  同(木間章君紹介)(第一四八四号)  同外二件(城地豊司君紹介)(第一四八五号)  同(田中恒利君紹介)(第一四八六号)  同外一件(戸田菊雄君紹介)(第一四八七号)  同外三件(前川旦君紹介)(第一四八八号)  同外二件(山田耻目君紹介)(第一四八九号)  同外一件(山本幸一君紹介)(第一四九〇号)  戦後処理問題として在外預送金に関する請願  (山花貞夫君紹介)(第一三六七号)  同(渡部行雄君紹介)(第一三六八号) 十一月七日  人事院勧告完全実施に関する請願(池端清一  君紹介)(第一五四四号)  同(稲葉誠一君紹介)(第一五四五号)  同(川本敏美君紹介)(第一五四六号)  同(河上民雄君紹介)(第一五四七号)  同外三件(村山喜一君紹介)(第一五四八号)  同(森中守義君紹介)(第一五四九号)  同外一件(八木昇君紹介)(第一五五〇号)  同(安井吉典君紹介)(第一五五一号)  同(中路雅弘君紹介)(第一五五五号)  同(中島武敏君紹介)(第一五五六号)  同(東中光雄君紹介)(第一五五七号)  同(不破哲三君紹介)(第一五五八号)  同(渡辺貢君紹介)(第一五五九号)  同(井岡大治君紹介)(第一五七〇号)  同(井上一成君紹介)(第一五七一号)  同外一件(伊賀定盛君紹介)(第一五七二号)  同外二件(大原亨君紹介)(第一五七三号)  同(川本敏美君紹介)(第一五七四号)  同(角屋堅次郎君紹介)(第一五七五号)  同(高田富之君紹介)(第一五七六号)  同(戸田菊雄君紹介)(第一五七七号)  同(栂野泰二君紹介)(第一五七八号)  同外一件(水田稔君紹介)(第一五七九号)  同外一件(武藤山治君紹介)(第一五八〇号)  同(八木昇君紹介)(第一五八一号)  同外三件(横山利秋君紹介)(第一五八二号)  同(渡部行雄君紹介)(第一五八三号)  同(岩垂寿喜男君紹介)(第一六二六号)  同(小川省吾君紹介)(第一六二七号)  同(勝間田清一君紹介)(第一六二八号)  同(河上民雄君紹介)(第一六二九号)  同外一件(土井たか子君紹介)(第一六三〇号)  同外一件(馬場昇君紹介)(第一六三一号)  同(福岡義登君紹介)(第一六三二号)  同(村山喜一君紹介)(第一六三三号)  同外三件(湯山勇君紹介)(第一六三四号)  同(阿部助哉君紹介)(第一六八一号)  同外一件(井上泉君紹介)(第一六八二号)  同外二件(石橋政嗣君紹介)(第一六八三号)  同(上田哲君紹介)(第一六八四号)  同外一件(枝村要作君紹介)(第一六八五号)  同(小川省吾君紹介)(第一六八六号)  同外一件(川俣健二郎君紹介)(第一六八七号)  同(木間章君紹介)(第一六八八号)  同(沢田広君紹介)(第一六八九号)  同外二件(高沢富男君紹介)(第一六九〇号)  同外一件(中村重光君紹介)(第一六九一号)  同外一件(永井孝信君紹介)(第一六九二号)  同外一件(細谷治嘉君紹介)(第一六九三号)  同外一件(山本幸一君紹介)(第一六九四号)  同(山本政弘君紹介)(第一六九五号)  戦後処理問題として在外預送金に関する請願  (愛野興一郎君紹介)(第一五六〇号)  旧満州棉花協会等恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(八田貞義君紹介)(  第一六二五号)  人事院勧告完全実施に関する請願(澁谷直藏君  紹介)(第一六三五号) 同月八日  人事院勧告完全実施に関する請願(五十嵐広  三君紹介)(第一七三六号)  同(井岡大治君紹介)(第一七三七号)  同(小川国彦君紹介)(第一七三八号)  同(小川省吾君紹介)(第一七三九号)  同(木島喜兵衞君紹介)(第一七四〇号)  同(小林進君紹介)(第一七四一号)  同(後藤茂君紹介)(第一七四二号)  同外二件(下平正一君紹介)(第一七四三号)  同(藤田高敏君紹介)(第一七四四号)  同(飛鳥田一雄君紹介)(第一八三五号)  同(伊藤茂君紹介)(第一八三六号)  同(大原亨君紹介)(第一八三七号)  同外一件(加藤万吉君紹介)(第一八三八号)  同(木間章君紹介)(第一八三九号)  同(串原義直君紹介)(第一八四〇号)  同(沢田広君紹介)(第一八四一号)  同(馬場昇君紹介)(第一八四二号)  同外一件(長谷川正三君紹介)(第一八四三号)  同外一件(日野市朗君紹介)(第一八四四号) 同月九日  人事院勧告完全実施に関する請願(正森成二  君紹介)(第一八八三号)  同(松本善明君紹介)(第一八八四号)  同(簑輪幸代君紹介)(第一八八五号)  同(井上一成君紹介)(第一九〇〇号)  同(小川国彦君紹介)(第一九〇一号)  同(角屋堅次郎君紹介)(第一九〇二号)  同(土井たか子君紹介)(第一九〇三号)  同外一件(中西績介君紹介)(第一九〇四号)  同(堀昌雄君紹介)(第一九〇五号)  同(米田東吾君紹介)(第一九〇六号)  同外一件(阿部未喜男君紹介)(第一九三一号)  同(佐藤誼君紹介)(第一九三二号)  同(鈴木強君紹介)(第一九三三号)  同(細谷治嘉君紹介)(第一九三四号)  同(武藤山治君紹介)(第一九三五号)  同(矢山有作君紹介)(第一九三六号)  同(山田耻目君紹介)(第一九三七号)  同外三件(岡田利春君紹介)(第一九九六号)  同(久保等君紹介)(第一九九七号)  同(後藤茂君紹介)(第一九九八号)  同(戸田菊雄君紹介)(第一九九九号)  同(中村重光君紹介)(第二〇〇〇号)  同(森井忠良君紹介)(第二〇〇一号)  同外二件(矢山有作君紹介)(第二〇〇二号)  同(米田東吾君紹介)(第二〇〇三号)  同(塚田庄平君紹介)(第二〇三五号)  同(辻第一君紹介)(第二〇三六号)  同(八木昇君紹介)(第二〇三七号)  同(山田耻目君紹介)(第二〇三八号)  同(佐藤敬治君紹介)(第二一六五号)  同(森中守義君紹介)(第二一六六号)  旧軍人恩給改定等に関する請願外一件(愛野興  一郎君紹介)(第二一六三号)  同(木村武千代君紹介)(第二一六四号) 同月十日  旧軍人恩給改定等に関する請願(佐藤信二君紹  介)(第二三〇一号)  同外二十九件(三塚博君紹介)(第二四五四号)  人事院勧告完全実施に関する請願(小川省吾  君紹介)(第二三〇二号)  同(城地豊司君紹介)(第二三〇三号)  同(中路雅弘君紹介)(第二三〇四号)  同(竹内猛君紹介)(第二四五五号)  同(中路雅弘君紹介)(第二四五六号)  同(山花貞夫君紹介)(第二四五七号)  同(山本幸一君紹介)(第二四五八号) 同月十一日  旧軍人恩給改定等に関する請願(市川雄一君紹  介)(第二六八〇号)  旧満州棉花協会等恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(市川雄一君紹介)(  第二六八一号)  人事院勧告完全実施に関する請願(大島弘君  紹介)(第二六八二号)  同(金子みつ君紹介)(第二六八三号)  同(佐藤観樹君紹介)(第二六八四号)  同(横山利秋君紹介)(第二六八五号) 同月十二日  旧軍人恩給改定等に関する請願外一件(田中角  榮君紹介)(第二八六五号)  同(堀内光雄君紹介)(第二八六六号)  同外二件(八田貞義君紹介)(第二八六七号)  同(和田一仁君紹介)(第二八六八号)  同外十二件(亀岡高夫君紹介)(第二九四八号)  人事院勧告完全実施に関する請願(小川省吾  君紹介)(第二八六九号)  同(吉原米治君紹介)(第二八七〇号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十月十八日  人事院勧告完全実施に陶する陳情書外四十五  件(第  一八四号)  プライバシー保護法制定等に関する陳情書外四  件(第一  九〇号)  青少年健全育成対策に関する陳情書  (第一九一号)  人事院勧告完全実施に関する陳情書外二件  (第一  九二号)  昭和五十九年度防衛予算増額反対に関する陳  情書(第一九三号) 十一月七日  旧軍人・軍属恩給欠格者に対する恩給法等の改  善に関する陳情書  (第二二〇号)  人事院勧告完全実施に関する陳情書外十八件  (第二二一号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第九号)  特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学  技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法  の一部を改正する法律案内閣提出第一〇号)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一一号)      ――――◇―――――
  2. 橋口隆

    橋口委員長 これより会議を開きます。  日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合日本共産党及び新自由クラブ所属委員から、それぞれ出席できないとの通告が参っております。まことに遺憾でございますが、やむを得ず議事を進めます。  内閣提出一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。  順次趣旨の説明を求めます。丹羽総理府総務長官。     —————————————  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  本年八月五日、一般職職員給与について、俸給及び諸手当改定等内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、その内容を検討した結果、本年四月一日から平均二%の改定を行い、その配分については、人事院勧告趣旨に沿って措置することとし、このたび、一般職職員給与に関する法律について所要の改正を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説則申し上げます。  第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。  第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額限度頼を二十万九千五荷円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額限度額を四万百円に引き上げることといたしております。  第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万二千三百円に、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてそれぞれ三千八百円に引き上げ、この場合において、職員配偶者がない場合にあっては、そのうち一人について八千三百円に引き上げることといたしております。  第四に、住居手当について、家賃の月額が一万六千五百円を超えるときに加算することとされている二分の一加算限度額月額六千八百円に引き上げることといたしております。  第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額月額一万七千六百円に引き上げ、全額支給限度額を超えるときに加算することとされている二分の一加算限度額月額二千八百円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する職員に対する支給月額を引き上げることといたしております。  なお、交通機関等自転車等を併用して通勤する職員に対する支給月額についても、引き上げることといたしております。  第六に、期末手当及び勤勉手当について、その支給日を基準日から一月以内で人事院規則で定める目とすることといたしております。  第七に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万二千七百円に引き上げることといたしております。  以上のほか、附則において、俸給表改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定することといたしております。  次に、特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職職員給与改定に伴い、特別職職員給与について所要の改正を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、特別職職員俸給月額を引き上げることといたしております。具体的には、内閣総理大臣俸給月額は百五十八万円、国務大臣等の俸給月額は直十五万二千円、内閣法制局長官等の俸給月額は百十万千円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職職員指定俸給表改定に準じ、九十三万八千円から八十一万四千円の範囲内で改定することといたしております。  また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は百十五万二千円、大使五号俸は百十万千円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下については、一般職職員指定俸給表改定に準じ、九十二万八千円から六十万三千円の範囲内で改定することといたしております。  なお、秘書官については、一般職職員給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしております。  第二に、委員手当については、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を四万円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を二万二千七百円にそれぞれ引き上げることといたしております。  第三に、政務次官等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、当分の間、なお従前の額とすることといたしております。  第四に、国際科学技術博覧会政府代表俸給月額を九十二万八千円に引き上げることといたしております。  以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定するとともに、関係法律について所要の規定の整理を行うことといたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  4. 橋口隆

    橋口委員長 次に、谷川防衛庁長官。     —————————————  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  5. 谷川和穗

    ○谷川国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出された一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員給与改定を行うものであります。  防衛庁職員給与改定につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当一般職職員給与改定の例に準じて改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。  この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用することとしております。以上のほか、附則において、俸給表改定に伴う所要の切りかえ措置について規定しております。  なお、一般職職員給与に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給並びに扶養手当通勤手当住居手当及び初任給調整手当等並びに期末手当及び勤勉手当の支給日につきましては、一般職職員と同様の改定等が防衛庁職員についても行われることとなります。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  6. 橋口隆

    橋口委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。     —————————————
  7. 橋口隆

    橋口委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、これを許します。佐藤信二君。
  8. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 八月五日に人事院の勧告がなされましたが、それについてお聞きしたいと思います。  初めに、政府としては人事院の勧告の取り扱いについて慎重に検討され、今回の処置が決定されたと思いますが、今回の決定に至る経緯並びに平均二%とした理由について御答弁願いたいと思います。
  9. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 先生のお尋ねにお答えさせていただきます。  政府は、八月五日に人事院から本年度の一般職の国家公務員の給与改定に関する勧告を受けて以来、勧告当日の八月五日、八月二十六日、九月九日、十月七日及び十月二十日の五回にわたって給与関係閣僚会議を開催いたし、勧告の取り扱いについて、昨年の給与改定の見送りを踏まえ本年度については昨年のようなことはしないことを前提として検討を重ねたものでございます。  私は同会議において、人事院勧告を尊重するという基本姿勢に立ち、労働基本権の制約、これまで維持されてきた良好な労使関係、職員の生活及び士気への影響、職場秩序の維持等の観点から、勧告の実施に向けて最大限の努力を払うべきことを繰り返し繰り返し申し上げてまいりました。  しかし一方、現在の御承知のような財政事情は、例年予想されるやむを得ない追加財政需要だけでもこれを賄う財源のめどがつけがたいといった異例に厳しいものがあり、また、わが国の経済社会情勢、国民的課題である行財政改革が推進される中から国民世論の動向等についても考慮を払う必要があったのであります。  政府としては、このような諸般の事情を踏まえまして、さらには昨年給与改定を見送ったことにより生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するよう配慮する必要があること等を総合的に勘案いたしまして、やむを得ない措置として本年四月一日から平均二%の給与改定を行うこととしたのであります。  これが先生のお尋ねに対する政府側のお答えでございます。
  10. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 現在のわが因の財政事情、経済社会情勢、また公務員に対する厳しい国民の声などを考えますと、人事院勧告をそのとおり実施できなかったという理由、御事情も理解できないものではございませんが、いま御答弁のように、この法律が成立をするとすると三年連続して抑制が続くということになるわけであります。過去二十年間にわたって定着して、完熟してきた人事院勧告制度が揺らぐということにもなりかねない事態だろうと思うわけでございます。  これに対して、政府としては人事院勧告側度を維持し尊重していくという基本方針を変更する考え方はお持ちなのかどうか、お伺いしたいと思います。
  11. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 ただいまのお尋ね、これは大変大切な、重要な御質問でございますから、政府の考えをここで明らかに申し述べさせていただいてお答えにさせていただきたいと思いますが、政府自身は、人事院勧告制度は労働基本権制約の代償措置の一つであることから、これは尊重されるべきものであるという従来からの基本姿勢は変わっておりません。しかしながら本年度においては、人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢に立ってその実施に向けて最大限の努力をしたところでありまするが、異例に厳しい財政事情、現下の経済社会情勢、国民的課題である行財政改革が推進されている中における国民世論の動向、昨年度給与改定を見送ったこと等により生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するように配慮する必要があること等を総合的に勘案して、政府として考えられるできる限りの努力を払った上で、やむを得ない措置として平均二%の給与改定を行うこととしたのでございます。  さらに、政府としては、今後においても勧告制度を維持し尊重するという基本方針は堅持してまいる所作であります。勧告制度を見直す考えは持っておりません。
  12. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 ただいま総務長官の御答弁のように、従来からの人事院勧告制度を尊重するという基本方針は変更がないというはっきりした御答弁でございましたが、来年度以降については、現在残っているこの官民の較差というもの、これについて政府は解消していく考えがあるのかどうか、そしてそのことは、公務員が将来に対して大変不安を抱いているということでございますから、この点を重ねて明らかにしていただきたい、かように思います。
  13. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 この御質問も、国家公務員、国のために仕事をしていただく公務員にとっては大変関心の深いことであり、いま先生の御指摘のように当然考えなくちゃならないことでございますから、これまた政府の考えをここでひとつ明らかに申し上げて、そうして先生へのお答えにさせていただきたい、こう考えております。  本年度の措置でございますが、人事院勧告を尊重するという基本姿勢に立って、昨年給与改定を見送ったことにより生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するよう配慮する必要があること等を考慮して、厳しい環境のもとにおける政府としてのでき得る限りの努力を払った上でやむを得ずとったものでございます。これには、受ける側からいけば、いろいろ努力が足らぬとかああだとかおっしゃいますけれども、しかし、政府としては考えられることの最大限の努力をして、もうすべての方法を考えてとった措置でございます。最大限の努力をしたということは、誠心誠意申し上げられると思います。  政府としては、いまお尋ねの来年度以降の人事院勧告について、勧告が出された段階においていわゆる官民較差の積み残し分の解消を含めて勧告の実施に最大限の努力を尽くしてまいる考えでございます。その姿勢は、今回の二%の中にもちゃんとあらわしておるつもりでございます。  以上申し上げて、お答えにさせていただきます。
  14. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 今回の人勧に対する政府の取り扱い、いかに苦慮されたか、また、特に総理府は人事院勧告制度と財政難というはざまにあって御苦労が多かったこと、その中にあって今回の措置がされたこと、高く評価をするものでございますが、一つだけお願いをしておきたいのは、毎年予算、このときに人件費を一%計上しているというのがここ三年間続いている、このことは来年度の予算決定の際に再検討していただきたい、このことを御要望申し上げておきます。  次の質問に移りますが、それは、いまの人事院の方における勧告が国家公務員の方は抑制されたわけでございますが、公企体の職員に対する仲裁裁定、これは議決案件でございます。そこで、公企体職員のいわゆるボーナスについて仲裁裁定と人勧との取り扱いの差を反映すべきだという意見があるように問いておりますが、この点につきましてどういうふうにお考えか、お願いしたいと思います。
  15. 禿河徹映

    禿河政府委員 三公社四現業の公企体等職員のボーナスにつきましては、これは労使間の交渉によって決定されるべき問題でございます。しかし、各公企体法等の法律の規定によりますと、公企体等職員給与は、国家公務員給与、民間賃金その他の事情を考慮して決定しなければならない、このように定められておりますことから、ただいま御指摘がございますような御意見がございますことは、私どもも承知いたしております。  また、昨年度におきましては国家公務員の給与改定が見送られましたが、各公企体等におきましては、ボーナスに関しそのことも踏まえまして労使交渉が行われ、各公企体等の事情に応じた措置がとられたものと承知いたしております。  こういう事情もございますし、また先ほどの御意見もございますが、いずれにいたしましてもそういう意見とか経緯というものを考慮した上で今後労使間で交渉が行われ、国民の理解が得られるような決定がなされることを私ども期待いたしておる次第でございます。
  16. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 内閣総理大臣だとか国務大臣等の給与については、ここ数年厳しい情勢からずっと据え置かれてきたと私は理解しているわけでございますが、今回一般職員と同様に給与改定というものがいま上程されたわけでございますが、いわゆるこの理由というものをお聞かせ願いたいと思います。
  17. 丹羽兵助

    丹羽国務大臣 ただいまお尋ねの、内閣総理大臣とか国務大臣の給与についてどう考えておるかということでございますが、この点も明らかに御説明申し上げて答弁にかえさせていただきたいと思いますが、内閣総理大臣及び国務大臣等の給与については、ただいま先生御指摘のとおり、昭和五十二年度に改定して以降現在まで、厳しい社会経済情勢等を勘案して五年間掘え置いてきたのでございます。しかし公務員の給与は、本来その官職の職務と責任の度合いを考慮するほか、一般職及び特別職内部の均衡等を考慮して決定すべきものでございまして、給与体系上のバランスを図る必要があるため、今回、内閣総理大臣及び国務大臣等の給与一般職に準じて改正したものであります。  なお、今回の給与法が改定された場合には、内閣総理大臣及び国務大臣は、昨年十二月より行ってきた給与の一部返納に加えて今回の給与改定分についても当分の間返納する旨を、去る十一月十一日の閣議で総理から御発言により申し合わせているのでございます。  以上申し上げて、答弁にさせていただきます。
  18. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 総理府の人事局長と、それから人事院の給与局長さんにお固さしたいと思うのですが、今回は政府において独自な給与法、俸給表というものを作成したわけでございますが、まず、それは実際具体的にはどういうふうな考え方でなさったかということと同時に、やはり実際に給与法を運営なさる人事院はどういうふうにお考えになっているか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
  19. 藤井良二

    ○藤井(良)政府委員 政府といたしましては、今回の給与改定につきましては、人事院勧告を尊重するという基本的姿勢に立って、その実施に向けて最大限の努力を行ってきたところでございまして、異例に厳しい財政事情から、やむを得ない措置として二%の改定を行うこととしたものであります。このように最大限の努力をした上で抑制せざるを得ない場合には、政府においてその権限に基づいて責任を持ってその取り扱いを決定し、国会に法律案として提出することができるものと考えております。  今回の俸給表は、人事院勧告を尊重するという基本姿勢から、その趣旨を踏まえまして作成したものでございます。具体的には、本年八月五日に行われた人事院勧告を基礎といたしまして、勧告に示された引き上げ額を平均二%の給与改定率に合わせまして比例的に圧縮して処理した上、従来から維持されてまいっております給与秩序及び職員問の均衡等にも十分に配慮して作成したものでございます。
  20. 斧誠之助

    ○斧政府委員 人事院といたしましては、従来から、給与勧告制度の趣旨を御理解いただきまして完全実施をぜひお願いしたいということを切望してまいったわけでございます。したがいまして、この法案のような措置の結論になりましたということにつきましては、私どもとしては大変残念であると申し上げざるを得ないところでございます。勧告につきましては、国会にも御勧告申し上げておるわけでございまして、そのことにも十分御留意をいただきまして審議をお願いしたいと思います。  しかしながら、人事院は給与の所管、運用を行っておる役所でございます。したがいまして、この法案が成立いたしますと、その責任上、人事院規則を直ちに制定する、それから各省に対してこの給与法の運用についての周知を図るということをいたしたいと考えておるところでございます。
  21. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 最後に、防衛庁長官にお尋ねをして質問を終わりたいと思いますが、国家公務員の給与改定は平均二%ということになったわけでございますが、防衛庁の職員給与改定という問題、これについてどういうふうにお考えになっているのか。自衛官の給与改定というものについては特別に配慮すべきではないかと思いますが、その点いかがでございますか。
  22. 谷川和穗

    ○谷川国務大臣 特に自衛官の給与改定につきましては、その任務の特殊性から、防衛庁といたしましては最重要な施策の一つとして今日までいろいろ努力をしてきておるわけでございます。  今回の給与決定に当たりましては、国家公務員の給与改定について人事院勧告がございまして、政府部内において慎重に検討した結果去る十月二十一日の閣議によって決定されたものでございまして、防衛庁といたしましても、この閣議決定の趣旨によって一般職職員給与改定に準じて防衛庁職員並びに自衛宵の隊員の給与について決定をしたわけでございますが、昭和五十八年度の国家公務員の給与改定につきましては、現下の経済社会情勢、異例に厳しい財政事情、あるいは国民的課題でありまするところの行財政改革が推進されておる中におきまする国民世論の動向、こういったことを総合的に勘案をいたしまして五十八年四月一日から平均二%の改定を行うことが決定されたものでございまして、隊員の処遇を預かる者としては、この決定そのものにつきましては、これは閣議決定に従って準じておることではございまするが、現下の諸情勢を勘案をいたしまして諸般の状況からやむを得ない、こういうふうに理解をいたしておるところでございます。
  23. 佐藤信二

    佐藤(信)委員 以上をもって質問を終わります。ありがとうございました。
  24. 橋口隆

    橋口委員長 これにて各案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  25. 橋口隆

    橋口委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  26. 橋口隆

    橋口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  27. 橋口隆

    橋口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  28. 橋口隆

    橋口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 橋口隆

    橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  30. 橋口隆

    橋口委員長 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十二分散会      ————◇—————