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1983-11-17 第100回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十八年十一月十七日(木曜日) 午後零時四十九分開議
出席委員
委員長
橋口 隆君 理事
愛野興一郎
君 理事 佐藤 信二君 理事
堀之内久男
君 青木 正久君 有馬 元治君 池田 行彦君 石井 一君 上草 義輝君 大村 襄治君 狩野 明男君 始関 伊平君 中西 啓介君
中村正三郎
君 堀内 光雄君 水平 豊彦君 宮崎 茂一君 与謝野 馨君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官) 丹羽 兵助君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
) 谷川 和穗君
出席政府委員
内閣官房内閣審
議室長 兼
内閣総理大臣
官房審議室長
禿河 徹映君
人事院事務総局
給与局長
斧 誠之助君
総理府人事局長
藤井 良二君
防衛庁長官官房
長 佐々 淳行君
防衛庁人事教育
局長 上野 隆史君
委員外
の出席者
内閣委員会調査
室長 緒方 良光君 ――
―――――――――――
委員の異動 十一月十七日 辞任
補欠選任
小沢 一郎君
中村正三郎
君 小渡 三郎君 水平 豊彦君
田名部匡省
君 大村 襄治君 吹田 愰君 中西 啓介君 堀内 光雄君 与謝野 馨君 山中 貞則君 青木 正久君 同日 辞任
補欠選任
青木 正久君 山中 貞則君 大村 襄治君
田名部匡省
君 中西 啓介君 吹田 愰君
中村正三郎
君 小沢 一郎君 水平 豊彦君 小渡 三郎君 与謝野 馨君 堀内 光雄君 ――
―――――――――――
十月十三日
地域社会
における
公共サービス
の向上のための 新
社会システム
の開発に関する
法律案
(塩出啓 典君外二名提出、参法第一号)(予) 十一月十六日
一般職
の職員の給与に関する法律の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
第九号)
特別職
の職員の給与に関する法律及び
国際科学
技術博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出第一一号) 十月十七日 旧
満州棉花協会等
を
恩給法
による
外国特殊機関
として指定に関する請願(
足立篤郎
君紹介)( 第四五七号) 同(
愛野興一郎科紹介
)(第四九七号) 同(吉田之久君紹介)(第四九八号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
岩佐恵美
君紹介)(第四九二号) 同(榊利夫君紹介)(第四九三号) 同(
中路雅弘
君紹介)(第四九四号) 同(
三谷秀治
君紹介)(第四九五号) 旧
満州国軍
に服務した
軍人等
の処遇に関する請 願(
堀内光雄
君紹介)(第四九六号)
ミッドウェー艦載機
の
下総基地使用反対
に関 する請願(
新村勝雄
君紹介)(第五三四号) 同月十八日
人事院勧告
の
完全実施
に関する
請願外
三件(井 岡大治君紹介)(第六一四号) 同外一件(
井上泉
君紹介)(第六一五号) 同外一件(
伊賀定盛
君紹介)(第六一六号) 同(
稲葉誠一
君紹介)(第六一七号) 同外一件(
岩垂寿喜男
君紹介)(第六一八号) 同外一件(
岡田利春
君紹介)(第六一九号) 同(
勝間田清一
君紹介)(第六二〇号) 同外三件(
串原義直
君紹介)(第六二一号) 同外一件(
新盛辰雄
君紹介)(第六二二号) 同(武部文君紹介)(第六二三号) 同外二件(
塚田庄平
君紹介)(第六二四号) 同外一件(
戸田菊雄
君紹介)(第六二五号) 同外一件(
永井孝信
君紹介)(第六二六号) 同外二件(
馬場昇
君紹介)(第六二七号) 同外一件(
藤田高敏
君紹介)(第六二八号) 同外三件(
細谷治嘉
君紹介)(第六二九号) 同外一件(
武藤山治
君紹介)(第六三〇号) 同(
八木昇
君紹介)(第六三一号) 同(
渡部行雄
君紹介)(第六三二号) 同月二十日
人事院勧告完全実施
に関する請願(青山丘君紹 介)(第七四五号) 同(
稲富稜人君紹介
)(第七四六号) 同(
小沢貞孝
君紹介)(第七四七号) 同(
大内啓伍
君紹介)(第七四八号) 同(
岡田正勝
君紹介)(第七四九号) 同(神田厚君紹介)(第七五〇号) 同(
木下敬之助
君紹介)(第七五一号) 同(
小渕正義
君紹介)(第七五二号) 同(近藤豊君紹介)(第七五三号) 同(塩田晋君紹介)(第七五四号) 同(
竹本孫一
君紹介)(第七五五号) 同(
玉置一弥
君紹介)(第七五六号) 同(中井洽君紹介)(第七五七号) 同(
中野寛成
君紹介)(第七五八号) 同(
西村章三
君紹介)(第七五九号) 同(林保夫君紹介)(第七六〇号) 同(
部谷孝之
君紹介)(第七六一号) 同(三浦隆君紹介)(第七六二号) 同(
宮田早苗
君紹介)(第七六三号) 同(
横手文雄
君紹介)(第七六四号) 同(吉田之久君紹介)(第七六五号) 同(米沢隆君紹介)(第七六六号)
人審院勧告
の
完全実施
に関する請願(
山花貞夫
君紹介)(第七六七号) 同(
稲葉誠一
君紹介)(第八四八号) 同(大出俊君紹介)(第八四九号) 同(
大島弘
君紹介)(第八五〇号) 同外二件(
川俣健二郎
君紹介)(第八五一号) 同(
後藤茂
君紹介)(第八五二号) 同外一件(
城地豊司
君紹介)(第八五三号) 同(
高沢寅男
君紹介)(第八五四号) 同(
田中恒利
君紹介)(第八五五号) 同外一件(
野口幸一
君紹介)(第八五六号) 同外二件(
日野市朗
君紹介)(第八五七号) 同(
福岡義登
君紹介)(第八五八号) 同外一件(
前川旦
君紹介)(第八五九号) 同(
村山喜一
君紹介)(第八六〇号) 同(
八木昇
君紹介)(第八六一号) 同(
矢山有作
君紹介)(第八六二号) 同(
山田耻目君紹介
)(第八六三号) 同外一件(
米田東吾
君紹介)(第八六四号) 旧
軍人恩給改定等
に関する請願(佐藤隆君紹介 )(第八四六号) 旧
満州棉花協会等
を
恩給法
による
外国特殊機関
として指定に関する請願(
根本龍太郎
君紹介) (第八四七号) 同月二十四日 旧
軍人恩給改定等
に関する請願(高鳥修君紹介 )(第九八四号) 同(三
ッ林弥太郎
君紹介)(第九八五号) 同(森下元晴君紹介)(第九八六号) 同(
戸井田三郎
君紹介)(第一〇九五号) 同(
中路雅弘
君紹介)(第一〇九六号) 同外二件(
村山達雄
君紹介)(第一〇九七号) 旧
満州棉花協会等
を
恩給法
による
外国特殊機関
として指定に関する請願(
江藤隆美
君紹介)( 第九八七号) 同(
砂田重民
君紹介)(第九八八号) 同(染谷誠君紹介)(第九八九号) 同(
細田吉藏
君紹介)(第九九〇号) 同(山崎拓君紹介)(第九九一号) 同(
相沢英之
君紹介)(第一〇九八号) 同(
亀井善之
君紹介)(第一〇九九号) 同(
木下敬之助
君紹介)(第一一〇〇号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する
請願外
二件(飛
鳥田一雄
君紹介)(第九九二号) 同(
井岡大治
君紹介)(第九九三号) 同外四件(
伊藤茂
君紹介)(第九九四号) 同外一件(
上原康助
君紹介)(第九九五号) 同(
加藤万吉
君紹介)(第九九六号) 同(
角屋堅次郎
君紹介)(第九九七号) 同外二件(
小林進
君紹介)(第九九八号) 同外一件(
中西績介
君紹介)(第九九九号) 同外四件(
佐藤誼
君紹介)(第一〇〇〇号) 同(
山本政弘
君紹介)(第一〇〇一号) 同(
渡部行雄
君紹介)(第一〇〇二号) 同(
井岡大治
君紹介)(第一一〇一号) 同外一件(
井上一成
君紹介)(第一一〇二号) 同外一件(
石橋政嗣君紹介
)(第一一〇三号) 同(
岩佐恵美
君紹介)(第一一〇四号) 同(
金子満広
君紹介)(第一一〇五号) 同(
木間章
君紹介)(第一一〇六号) 同(
小林政子
君紹介)(第一一〇七号) 同(
嶋崎譲
君紹介)(第一一〇八号) 同(
下平正一
君紹介)(第一一〇九号) 同(鈴木強君紹介)(第一一一〇号) 同(関晴正君紹介)(第一一一一号) 同(
中路雅弘
君紹介)(第一一一二号) 同(
中島武敏
君紹介)(第一一一三号) 同(
不破哲三
君紹介)(第一一一四号) 同(
松本善明
君紹介)(第一一一五号) 同(
渡部行雄
君紹介)(第一一一六号) 同(
渡辺貢
君紹介)(第一一一七号) 戦後処理問題として在外預送金に関する請願 (
中路雅弘
君紹介)(第一〇九四号)
人事院勧告完全実施
に関する請願(
天野光晴
君 紹介)(第一一一八号) 同月二十五日 旧
軍人恩給改定等
に関する請願(
堀之内久男
君 紹介)(第一一八一号) 同外一件(渡辺紘三君紹介)(第一一八二号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
小川国彦
君紹介)(第一一八三号) 同(
岡田利春
君紹介)(第一一八四号) 同(
新村勝雄
君紹介)(第一一八五号) 同外一件(田邊誠君紹介)(第一一八六号) 同外四件(竹内猛君紹介)(第一一八七号) 同外二件(
野口幸一
君紹介)(第一一八八号) 同外二件(堀昌雄君紹介)(第一一八九号) 同外四件(阿部助
哉君紹介
)(第一二七五号) 同外四件(阿部未喜男君紹介)(第一二七六号) 同(
飛鳥田一雄
君紹介)(第一二七七号) 同(
井上一成
君紹介)(第一二七八号) 同(
井上泉
君紹介)(第一二七九号) 同(
伊藤茂
君紹介)(第一二八〇号) 同(上田哲君紹介)(第一二八一号) 同(
小川国彦
君紹介)(第一二八二号) 同外一件(
勝間田清一
君紹介)(第一二八三号) 同(
川俣健二郎
君紹介)(第一二八四号) 同外二件(
串原義直
君紹介)(第一二八五号) 同(
佐藤誼
君紹介)(第一二八六号) 同(楯兼次郎君紹介)(第一二八七号) 同外一件(
細谷治嘉
君紹介)(第一二八八号) 同外一件(
松沢俊昭
君紹介)(第一二八九号) 同外一件(水田稔君紹介)(第一二九〇号) 同外一件(
武藤山治
君紹介)(第一二九一号) 同外一件(
山花貞夫
君紹介)(第一二九二号) 同外一件(
山本幸一
君紹介)(第一二九三号) 同外二件(
山本政弘
君紹介)(第一二九四号) 同(
米田東吾
君紹介)(第一二九五号) 同月二十八日 旧
軍人恩給改定等
に関する請願(
小沢辰男
君紹 介)(第一三五五号) 同外十七件(
大西正男
君紹介)(第一四二九号 ) 旧
満州棉花協会等
を
恩給法
による
外国特殊機関
として指定に関する請願(石井一君紹介)(第 一三五六号) 同(
山花貞夫
君紹介)(第一四八一号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
井岡大治
君紹介)(第一三五七号) 同(
金子みつ
君紹介)(第一三五八号) 同(
川本敏美
君紹介)(第一三五九号) 同外五件(
小林恒人
君紹介)(第一三六〇号) 同外一件(清水勇君紹介)(第一三六一号) 同(
高沢寅男
君紹介)(第一三六二号) 同(
塚田庄平
君紹介)(第一三六三号) 同外一件(
福岡義登
君紹介)(第一三六四号) 同外一件(
矢山有作
君紹介)(第一三六五号) 同(
渡部行雄
君紹介)(第一三六六号) 同外一件(
上原康助
君紹介)(第一四三〇号) 同(
木鳥喜兵衛
君紹介)(第一四三一号) 同(
久保等
君紹介)(第一四三二号) 同(
小林進
君紹介)(第一四三三号) 同(
佐藤敬治
君紹介)(第一四三四号) 同(
嶋崎譲
君紹介)(第一四三五号) 同外四件(
馬場昇
君紹介)(第一四三六号) 同(
吉原米治
君紹介)(第一四三七号) 同外二件(
加藤万吉
君紹介)(第一四八二号) 同(
河上民雄
君紹介)(第一四八三号) 同(
木間章
君紹介)(第一四八四号) 同外二件(
城地豊司
君紹介)(第一四八五号) 同(
田中恒利
君紹介)(第一四八六号) 同外一件(
戸田菊雄
君紹介)(第一四八七号) 同外三件(
前川旦
君紹介)(第一四八八号) 同外二件(
山田耻目君紹介
)(第一四八九号) 同外一件(
山本幸一
君紹介)(第一四九〇号) 戦後処理問題として在外預送金に関する請願 (
山花貞夫
君紹介)(第一三六七号) 同(
渡部行雄
君紹介)(第一三六八号) 十一月七日
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
池端清一
君紹介)(第一五四四号) 同(
稲葉誠一
君紹介)(第一五四五号) 同(
川本敏美
君紹介)(第一五四六号) 同(
河上民雄
君紹介)(第一五四七号) 同外三件(
村山喜一
君紹介)(第一五四八号) 同(
森中守義
君紹介)(第一五四九号) 同外一件(
八木昇
君紹介)(第一五五〇号) 同(
安井吉典
君紹介)(第一五五一号) 同(
中路雅弘
君紹介)(第一五五五号) 同(
中島武敏
君紹介)(第一五五六号) 同(
東中光雄
君紹介)(第一五五七号) 同(
不破哲三
君紹介)(第一五五八号) 同(
渡辺貢
君紹介)(第一五五九号) 同(
井岡大治
君紹介)(第一五七〇号) 同(
井上一成
君紹介)(第一五七一号) 同外一件(
伊賀定盛
君紹介)(第一五七二号) 同外二件(大原亨君紹介)(第一五七三号) 同(
川本敏美
君紹介)(第一五七四号) 同(
角屋堅次郎
君紹介)(第一五七五号) 同(
高田富之
君紹介)(第一五七六号) 同(
戸田菊雄
君紹介)(第一五七七号) 同(
栂野泰二
君紹介)(第一五七八号) 同外一件(水田稔君紹介)(第一五七九号) 同外一件(
武藤山治
君紹介)(第一五八〇号) 同(
八木昇
君紹介)(第一五八一号) 同外三件(
横山利秋
君紹介)(第一五八二号) 同(
渡部行雄
君紹介)(第一五八三号) 同(
岩垂寿喜男
君紹介)(第一六二六号) 同(
小川省吾
君紹介)(第一六二七号) 同(
勝間田清一
君紹介)(第一六二八号) 同(
河上民雄
君紹介)(第一六二九号) 同外一件(
土井たか子
君紹介)(第一六三〇号) 同外一件(
馬場昇
君紹介)(第一六三一号) 同(
福岡義登
君紹介)(第一六三二号) 同(
村山喜一
君紹介)(第一六三三号) 同外三件(湯山勇君紹介)(第一六三四号) 同(阿部助
哉君紹介
)(第一六八一号) 同外一件(
井上泉
君紹介)(第一六八二号) 同外二件(
石橋政嗣君紹介
)(第一六八三号) 同(上田哲君紹介)(第一六八四号) 同外一件(
枝村要作
君紹介)(第一六八五号) 同(
小川省吾
君紹介)(第一六八六号) 同外一件(
川俣健二郎
君紹介)(第一六八七号) 同(
木間章
君紹介)(第一六八八号) 同(
沢田広
君紹介)(第一六八九号) 同外二件(
高沢富男
君紹介)(第一六九〇号) 同外一件(
中村重光
君紹介)(第一六九一号) 同外一件(
永井孝信
君紹介)(第一六九二号) 同外一件(
細谷治嘉
君紹介)(第一六九三号) 同外一件(
山本幸一
君紹介)(第一六九四号) 同(
山本政弘
君紹介)(第一六九五号) 戦後処理問題として在外預送金に関する請願 (
愛野興一郎
君紹介)(第一五六〇号) 旧
満州棉花協会等
を
恩給法
による
外国特殊機関
として指定に関する請願(
八田貞義
君紹介)( 第一六二五号)
人事院勧告完全実施
に関する請願(
澁谷直藏
君 紹介)(第一六三五号) 同月八日
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
五十嵐広
三君紹介)(第一七三六号) 同(
井岡大治
君紹介)(第一七三七号) 同(
小川国彦
君紹介)(第一七三八号) 同(
小川省吾
君紹介)(第一七三九号) 同(
木島喜兵衞
君紹介)(第一七四〇号) 同(
小林進
君紹介)(第一七四一号) 同(
後藤茂
君紹介)(第一七四二号) 同外二件(
下平正一
君紹介)(第一七四三号) 同(
藤田高敏
君紹介)(第一七四四号) 同(
飛鳥田一雄
君紹介)(第一八三五号) 同(
伊藤茂
君紹介)(第一八三六号) 同(大原亨君紹介)(第一八三七号) 同外一件(
加藤万吉
君紹介)(第一八三八号) 同(
木間章
君紹介)(第一八三九号) 同(
串原義直
君紹介)(第一八四〇号) 同(
沢田広
君紹介)(第一八四一号) 同(
馬場昇
君紹介)(第一八四二号) 同外一件(
長谷川正三
君紹介)(第一八四三号) 同外一件(
日野市朗
君紹介)(第一八四四号) 同月九日
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(正森成二 君紹介)(第一八八三号) 同(
松本善明
君紹介)(第一八八四号) 同(
簑輪幸代
君紹介)(第一八八五号) 同(
井上一成
君紹介)(第一九〇〇号) 同(
小川国彦
君紹介)(第一九〇一号) 同(
角屋堅次郎
君紹介)(第一九〇二号) 同(
土井たか子
君紹介)(第一九〇三号) 同外一件(
中西績介
君紹介)(第一九〇四号) 同(堀昌雄君紹介)(第一九〇五号) 同(
米田東吾
君紹介)(第一九〇六号) 同外一件(阿部未喜男君紹介)(第一九三一号) 同(
佐藤誼
君紹介)(第一九三二号) 同(鈴木強君紹介)(第一九三三号) 同(
細谷治嘉
君紹介)(第一九三四号) 同(
武藤山治
君紹介)(第一九三五号) 同(
矢山有作
君紹介)(第一九三六号) 同(
山田耻目君紹介
)(第一九三七号) 同外三件(
岡田利春
君紹介)(第一九九六号) 同(
久保等
君紹介)(第一九九七号) 同(
後藤茂
君紹介)(第一九九八号) 同(
戸田菊雄
君紹介)(第一九九九号) 同(
中村重光
君紹介)(第二〇〇〇号) 同(
森井忠良
君紹介)(第二〇〇一号) 同外二件(
矢山有作
君紹介)(第二〇〇二号) 同(
米田東吾
君紹介)(第二〇〇三号) 同(
塚田庄平
君紹介)(第二〇三五号) 同(辻第一君紹介)(第二〇三六号) 同(
八木昇
君紹介)(第二〇三七号) 同(
山田耻目君紹介
)(第二〇三八号) 同(
佐藤敬治
君紹介)(第二一六五号) 同(
森中守義
君紹介)(第二一六六号) 旧
軍人恩給改定等
に関する
請願外
一件(愛野興 一郎君紹介)(第二一六三号) 同(
木村武千代
君紹介)(第二一六四号) 同月十日 旧
軍人恩給改定等
に関する請願(
佐藤信二
君紹 介)(第二三〇一号) 同外二十九件(三塚博君紹介)(第二四五四号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
小川省吾
君紹介)(第二三〇二号) 同(
城地豊司
君紹介)(第二三〇三号) 同(
中路雅弘
君紹介)(第二三〇四号) 同(竹内猛君紹介)(第二四五五号) 同(
中路雅弘
君紹介)(第二四五六号) 同(
山花貞夫
君紹介)(第二四五七号) 同(
山本幸一
君紹介)(第二四五八号) 同月十一日 旧
軍人恩給改定等
に関する請願(
市川雄一
君紹 介)(第二六八〇号) 旧
満州棉花協会等
を
恩給法
による
外国特殊機関
として指定に関する請願(
市川雄一
君紹介)( 第二六八一号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
大島弘
君 紹介)(第二六八二号) 同(
金子みつ
君紹介)(第二六八三号) 同(
佐藤観樹
君紹介)(第二六八四号) 同(
横山利秋
君紹介)(第二六八五号) 同月十二日 旧
軍人恩給改定等
に関する
請願外
一件(田中角 榮君紹介)(第二八六五号) 同(
堀内光雄
君紹介)(第二八六六号) 同外二件(
八田貞義
君紹介)(第二八六七号) 同(
和田一仁
君紹介)(第二八六八号) 同外十二件(
亀岡高夫君紹介
)(第二九四八号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する請願(
小川省吾
君紹介)(第二八六九号) 同(
吉原米治
君紹介)(第二八七〇号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
十月十八日
人事院勧告
の
完全実施
に陶する
陳情書外四
十五 件(第 一八四号)
プライバシー保護法制定等
に関する
陳情書外四
件(第一 九〇号)
青少年健全育成対策
に関する
陳情書
(第一九一号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する
陳情書外
二件 (第一 九二号) 昭和五十九年度
防衛予算
の
増額反対
に関する陳 情書(第一九三号) 十一月七日 旧軍人・
軍属恩給欠格者
に対する
恩給法等
の改 善に関する
陳情書
(第二二〇号)
人事院勧告
の
完全実施
に関する
陳情書外
十八件 (第二二一号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件
一般職
の職員の給与に関する法律の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
第九号)
特別職
の職員の給与に関する法律及び
国際科学
技術博覧会政府代表
の設置に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
防衛庁職員給与法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出第一一号) ――――◇―――――
橋口隆
1
○
橋口委員長
これより
会議
を開きます。
日本社会党
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合
、
日本共産党
及び
新自由クラブ所属委員
から、それぞれ出席できないとの通告が参っております。まことに遺憾でございますが、やむを得ず議事を進めます。
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の説明を求めます。
丹羽総理府総務長官
。 —————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
丹羽兵助
2
○
丹羽
国務大臣 ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、一括してその
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 本年八月五日、
一般職
の
職員
の
給与
について、
俸給
及び諸
手当
の
改定等
を
内容
とする
人事院勧告
が行われました。
政府
としては、その
内容
を検討した結果、本年四月一日から平均二%の
改定
を行い、その配分については、
人事院勧告
の
趣旨
に沿って措置することとし、このたび、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
について所要の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説則申し上げます。 第一に、全
俸給表
の全
俸給月額
を引き上げることといたしております。 第二に、
初任給調整手当
について、
医師
及び
歯科医師
に対する
支給月額
の
限度頼
を二十万九千五
荷円
に引き上げるとともに、いわゆる
医系教官等
に対する
支給月額
の
限度額
を四万百円に引き上げることといたしております。 第三に、
扶養手当
について、
配偶者
に係る
支給月額
を一万二千三百円に、
配偶者
以外の
扶養親族
に係る
支給月額
を二人までについてそれぞれ三千八百円に引き上げ、この場合において、
職員
に
配偶者
がない場合にあっては、そのうち一人について八千三百円に引き上げることといたしております。 第四に、
住居手当
について、家賃の
月額
が一万六千五百円を超えるときに
加算
することとされている二分の一
加算
の
限度額
を
月額
六千八百円に引き上げることといたしております。 第五に、
通勤手当
について、
交通機関等
を利用して通勤する
職員
に対する
全額支給
の
限度額
を
月額
一万七千六百円に引き上げ、
全額支給
の
限度額
を超えるときに
加算
することとされている二分の一
加算
の
限度額
を
月額
二千八百円に引き上げるとともに、
自転車等
を使用して通勤する
職員
に対する
支給月額
を引き上げることといたしております。 なお、
交通機関等
と
自転車等
を併用して通勤する
職員
に対する
支給月額
についても、引き上げることといたしております。 第六に、期末
手当
及び勤勉
手当
について、その支給日を基準日から一月以内で人事院規則で定める目とすることといたしております。 第七に、非常勤の
委員
、顧問、参与等に支給する
手当
について、支給の
限度額
を日額二万二千七百円に引き上げることといたしております。 以上のほか、附則において、
俸給表
の
改定
に伴う所要の切りかえ措置等について規定することといたしております。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、ただいま御説明申し上げました
一般職
の
職員
の
給与
改定
に伴い、
特別職
の
職員
の
給与
について所要の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
特別職
の
職員
の
俸給月額
を引き上げることといたしております。具体的には、
内閣総理大臣
の
俸給月額
は百五十八万円、国務大臣等の
俸給月額
は直十五万二千円、内閣法制
局長
官等の
俸給月額
は百十万千円とし、その他政務次官以下の
俸給月額
については、
一般職
の
職員
の
指定
職
俸給表
の
改定
に準じ、九十三万八千円から八十一万四千円の範囲内で
改定
することといたしております。 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の
俸給
を受ける大使は百十五万二千円、大使五号俸は百十万千円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下については、
一般職
の
職員
の
指定
職
俸給表
の
改定
に準じ、九十二万八千円から六十万三千円の範囲内で
改定
することといたしております。 なお、秘書官については、
一般職
の
職員
の
給与
改定
に準じてその
俸給月額
を引き上げることといたしております。 第二に、
委員
手当
については、
委員会
の常勤の
委員
に日額の
手当
を支給する場合の支給
限度額
を四万円に、非常勤の
委員
に支給する
手当
の支給
限度額
を二万二千七百円にそれぞれ引き上げることといたしております。 第三に、政務次官等のうち国
会議
員から任命されたものの
俸給月額
は、当分の間、なお従前の額とすることといたしております。 第四に、
国際科学技術博覧会政府代表
の
俸給月額
を九十二万八千円に引き上げることといたしております。 以上のほか、附則においては、この
法律
の施行期日、適用日等について規定するとともに、関係
法律
について所要の規定の整理を行うことといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
橋口隆
3
○
橋口委員長
次に、谷川
防衛庁長官
。 —————————————
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
谷川和穗
4
○谷川国務大臣 ただいま
議題
となりました
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、このたび
提出
された
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に準じて、防衛庁
職員
の
給与
の
改定
を行うものであります。 防衛庁
職員
の
給与
の
改定
につきましては、参事官等及び自衛官の
俸給
並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生
手当
を
一般職
の
職員
の
給与
改定
の例に準じて
改定
を行うとともに、営外
手当
についても
改定
することとしております。 この
法律案
の規定は、公布の日から施行し、
昭和
五十八年四月一日から適用することとしております。以上のほか、附則において、
俸給表
の
改定
に伴う所要の切りかえ措置について規定しております。 なお、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の
俸給
並びに
扶養手当
、
通勤手当
、
住居手当
及び
初任給調整手当
等並びに期末
手当
及び勤勉
手当
の支給日につきましては、
一般職
の
職員
と同様の
改定等
が防衛庁
職員
についても行われることとなります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
橋口隆
5
○
橋口委員長
これにて各案についての
趣旨
の説明は終わりました。 —————————————
橋口隆
6
○
橋口委員長
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。
佐藤信二
君。
佐藤信二
7
○
佐藤
(信)
委員
八月五日に人事院の勧告がなされましたが、それについてお聞きしたいと思います。 初めに、
政府
としては人事院の勧告の取り扱いについて慎重に検討され、今回の処置が決定されたと思いますが、今回の決定に至る経緯並びに平均二%とした
理由
について御答弁願いたいと思います。
丹羽兵助
8
○
丹羽
国務大臣 先生のお尋ねにお答えさせていただきます。
政府
は、八月五日に人事院から本年度の
一般職
の国家公務員の
給与
改定
に関する勧告を受けて以来、勧告当日の八月五日、八月二十六日、九月九日、十月七日及び十月二十日の五回にわたって
給与
関係閣僚
会議
を開催いたし、勧告の取り扱いについて、昨年の
給与
改定
の見送りを踏まえ本年度については昨年のようなことはしないことを前提として検討を重ねたものでございます。 私は同
会議
において、
人事院勧告
を尊重するという基本姿勢に立ち、労働基本権の制約、これまで維持されてきた良好な労使関係、
職員
の生活及び士気への影響、職場秩序の維持等の観点から、勧告の実施に向けて最大限の努力を払うべきことを繰り返し繰り返し申し上げてまいりました。 しかし一方、現在の御承知のような財政事情は、例年予想されるやむを得ない追加財政需要だけでもこれを賄う財源のめどがつけがたいといった異例に厳しいものがあり、また、わが国の経済社会情勢、国民的課題である行財政改革が推進される中から国民世論の動向等についても考慮を払う必要があったのであります。
政府
としては、このような諸般の事情を踏まえまして、さらには昨年
給与
改定
を見送ったことにより生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するよう配慮する必要があること等を総合的に勘案いたしまして、やむを得ない措置として本年四月一日から平均二%の
給与
改定
を行うこととしたのであります。 これが先生のお尋ねに対する
政府
側のお答えでございます。
佐藤信二
9
○
佐藤
(信)
委員
現在のわが因の財政事情、経済社会情勢、また公務員に対する厳しい国民の声などを考えますと、
人事院勧告
をそのとおり実施できなかったという
理由
、御事情も理解できないものではございませんが、いま御答弁のように、この
法律
が成立をするとすると三年連続して抑制が続くということになるわけであります。過去二十年間にわたって定着して、完熟してきた
人事院勧告
制度が揺らぐということにもなりかねない事態だろうと思うわけでございます。 これに対して、
政府
としては
人事院勧告
側度を維持し尊重していくという基本方針を変更する考え方はお持ちなのかどうか、お伺いしたいと思います。
丹羽兵助
10
○
丹羽
国務大臣 ただいまのお尋ね、これは大変大切な、重要な御質問でございますから、
政府
の考えをここで明らかに申し述べさせていただいてお答えにさせていただきたいと思いますが、
政府
自身は、
人事院勧告
制度は労働基本権制約の代償措置の一つであることから、これは尊重されるべきものであるという従来からの基本姿勢は変わっておりません。しかしながら本年度においては、
人事院勧告
制度を尊重するという基本姿勢に立ってその実施に向けて最大限の努力をしたところでありまするが、異例に厳しい財政事情、現下の経済社会情勢、国民的課題である行財政改革が推進されている中における国民世論の動向、昨年度
給与
改定
を見送ったこと等により生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するように配慮する必要があること等を総合的に勘案して、
政府
として考えられるできる限りの努力を払った上で、やむを得ない措置として平均二%の
給与
改定
を行うこととしたのでございます。 さらに、
政府
としては、今後においても勧告制度を維持し尊重するという基本方針は堅持してまいる所作であります。勧告制度を見直す考えは持っておりません。
佐藤信二
11
○
佐藤
(信)
委員
ただいま総務長官の御答弁のように、従来からの
人事院勧告
制度を尊重するという基本方針は変更がないというはっきりした御答弁でございましたが、来年度以降については、現在残っているこの官民の較差というもの、これについて
政府
は解消していく考えがあるのかどうか、そしてそのことは、公務員が将来に対して大変不安を抱いているということでございますから、この点を重ねて明らかにしていただきたい、かように思います。
丹羽兵助
12
○
丹羽
国務大臣 この御質問も、国家公務員、国のために仕事をしていただく公務員にとっては大変関心の深いことであり、いま先生の御指摘のように当然考えなくちゃならないことでございますから、これまた
政府
の考えをここでひとつ明らかに申し上げて、そうして先生へのお答えにさせていただきたい、こう考えております。 本年度の措置でございますが、
人事院勧告
を尊重するという基本姿勢に立って、昨年
給与
改定
を見送ったことにより生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するよう配慮する必要があること等を考慮して、厳しい環境のもとにおける
政府
としてのでき得る限りの努力を払った上でやむを得ずとったものでございます。これには、受ける側からいけば、いろいろ努力が足らぬとかああだとかおっしゃいますけれども、しかし、
政府
としては考えられることの最大限の努力をして、もうすべての方法を考えてとった措置でございます。最大限の努力をしたということは、誠心誠意申し上げられると思います。
政府
としては、いまお尋ねの来年度以降の
人事院勧告
について、勧告が出された段階においていわゆる官民較差の積み残し分の解消を含めて勧告の実施に最大限の努力を尽くしてまいる考えでございます。その姿勢は、今回の二%の中にもちゃんとあらわしておるつもりでございます。 以上申し上げて、お答えにさせていただきます。
佐藤信二
13
○
佐藤
(信)
委員
今回の人勧に対する
政府
の取り扱い、いかに苦慮されたか、また、特に総理府は
人事院勧告
制度と財政難というはざまにあって御苦労が多かったこと、その中にあって今回の措置がされたこと、高く評価をするものでございますが、一つだけお願いをしておきたいのは、毎年予算、このときに人件費を一%計上しているというのがここ三年間続いている、このことは来年度の予算決定の際に再検討していただきたい、このことを御要望申し上げておきます。 次の質問に移りますが、それは、いまの人事院の方における勧告が国家公務員の方は抑制されたわけでございますが、公企体の
職員
に対する仲裁裁定、これは議決案件でございます。そこで、公企体
職員
のいわゆるボーナスについて仲裁裁定と人勧との取り扱いの差を反映すべきだという意見があるように問いておりますが、この点につきましてどういうふうにお考えか、お願いしたいと思います。
禿河徹映
14
○
禿河
政府
委員
三公社四現業の公企体等
職員
のボーナスにつきましては、これは労使間の交渉によって決定されるべき問題でございます。しかし、各公企体法等の
法律
の規定によりますと、公企体等
職員
の
給与
は、国家公務員
給与
、民間賃金その他の事情を考慮して決定しなければならない、このように定められておりますことから、ただいま御指摘がございますような御意見がございますことは、私どもも承知いたしております。 また、昨年度におきましては国家公務員の
給与
改定
が見送られましたが、各公企体等におきましては、ボーナスに関しそのことも踏まえまして労使交渉が行われ、各公企体等の事情に応じた措置がとられたものと承知いたしております。 こういう事情もございますし、また先ほどの御意見もございますが、いずれにいたしましてもそういう意見とか経緯というものを考慮した上で今後労使間で交渉が行われ、国民の理解が得られるような決定がなされることを私ども期待いたしておる次第でございます。
佐藤信二
15
○
佐藤
(信)
委員
内閣総理大臣
だとか国務大臣等の
給与
については、ここ数年厳しい情勢からずっと据え置かれてきたと私は理解しているわけでございますが、今回
一般職
員と同様に
給与
の
改定
というものがいま上程されたわけでございますが、いわゆるこの
理由
というものをお聞かせ願いたいと思います。
丹羽兵助
16
○
丹羽
国務大臣 ただいまお尋ねの、
内閣総理大臣
とか国務大臣の
給与
についてどう考えておるかということでございますが、この点も明らかに御説明申し上げて答弁にかえさせていただきたいと思いますが、
内閣総理大臣
及び国務大臣等の
給与
については、ただいま先生御指摘のとおり、
昭和
五十二年度に
改定
して以降現在まで、厳しい社会経済情勢等を勘案して五年間掘え置いてきたのでございます。しかし公務員の
給与
は、本来その官職の職務と責任の度合いを考慮するほか、
一般職
及び
特別職
内部の均衡等を考慮して決定すべきものでございまして、
給与
体系上のバランスを図る必要があるため、今回、
内閣総理大臣
及び国務大臣等の
給与
を
一般職
に準じて
改正
したものであります。 なお、今回の
給与
法が
改定
された場合には、
内閣総理大臣
及び国務大臣は、昨年十二月より行ってきた
給与
の一部返納に加えて今回の
給与
改定
分についても当分の間返納する旨を、去る十一月十一日の閣議で総理から御発言により申し合わせているのでございます。 以上申し上げて、答弁にさせていただきます。
佐藤信二
17
○
佐藤
(信)
委員
総理府の人事
局長
と、それから人事院の
給与局長
さんにお固さしたいと思うのですが、今回は
政府
において独自な
給与
法、
俸給表
というものを作成したわけでございますが、まず、それは実際具体的にはどういうふうな考え方でなさったかということと同時に、やはり実際に
給与
法を運営なさる人事院はどういうふうにお考えになっているか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
藤井良二
18
○藤井(良)
政府
委員
政府
といたしましては、今回の
給与
改定
につきましては、
人事院勧告
を尊重するという基本的姿勢に立って、その実施に向けて最大限の努力を行ってきたところでございまして、異例に厳しい財政事情から、やむを得ない措置として二%の
改定
を行うこととしたものであります。このように最大限の努力をした上で抑制せざるを得ない場合には、
政府
においてその権限に基づいて責任を持ってその取り扱いを決定し、国会に
法律案
として
提出
することができるものと考えております。 今回の
俸給表
は、
人事院勧告
を尊重するという基本姿勢から、その
趣旨
を踏まえまして作成したものでございます。具体的には、本年八月五日に行われた
人事院勧告
を基礎といたしまして、勧告に示された引き上げ額を平均二%の
給与
改定
率に合わせまして比例的に圧縮して処理した上、従来から維持されてまいっております
給与
秩序及び
職員
問の均衡等にも十分に配慮して作成したものでございます。
斧誠之助
19
○斧
政府
委員
人事院といたしましては、従来から、
給与
勧告制度の
趣旨
を御理解いただきまして
完全実施
をぜひお願いしたいということを切望してまいったわけでございます。したがいまして、この法案のような措置の結論になりましたということにつきましては、私どもとしては大変残念であると申し上げざるを得ないところでございます。勧告につきましては、国会にも御勧告申し上げておるわけでございまして、そのことにも十分御留意をいただきまして審議をお願いしたいと思います。 しかしながら、人事院は
給与
の所管、運用を行っておる役所でございます。したがいまして、この法案が成立いたしますと、その責任上、人事院規則を直ちに制定する、それから各省に対してこの
給与
法の運用についての周知を図るということをいたしたいと考えておるところでございます。
佐藤信二
20
○
佐藤
(信)
委員
最後に、
防衛庁長官
にお尋ねをして質問を終わりたいと思いますが、国家公務員の
給与
の
改定
は平均二%ということになったわけでございますが、防衛庁の
職員
の
給与
の
改定
という問題、これについてどういうふうにお考えになっているのか。自衛官の
給与
改定
というものについては特別に配慮すべきではないかと思いますが、その点いかがでございますか。
谷川和穗
21
○谷川国務大臣 特に自衛官の
給与
の
改定
につきましては、その任務の特殊性から、防衛庁といたしましては最重要な施策の一つとして今日までいろいろ努力をしてきておるわけでございます。 今回の
給与
決定に当たりましては、国家公務員の
給与
改定
について
人事院勧告
がございまして、
政府
部内において慎重に検討した結果去る十月二十一日の閣議によって決定されたものでございまして、防衛庁といたしましても、この閣議決定の
趣旨
によって
一般職
の
職員
の
給与
改定
に準じて防衛庁
職員
並びに自衛宵の隊員の
給与
について決定をしたわけでございますが、
昭和
五十八年度の国家公務員の
給与
改定
につきましては、現下の経済社会情勢、異例に厳しい財政事情、あるいは国民的課題でありまするところの行財政改革が推進されておる中におきまする国民世論の動向、こういったことを総合的に勘案をいたしまして五十八年四月一日から平均二%の
改定
を行うことが決定されたものでございまして、隊員の処遇を預かる者としては、この決定そのものにつきましては、これは閣議決定に従って準じておることではございまするが、現下の諸情勢を勘案をいたしまして諸般の状況からやむを得ない、こういうふうに理解をいたしておるところでございます。
佐藤信二
22
○
佐藤
(信)
委員
以上をもって質問を終わります。ありがとうございました。
橋口隆
23
○
橋口委員長
これにて各案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
橋口隆
24
○
橋口委員長
これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
橋口隆
25
○
橋口委員長
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
橋口隆
26
○
橋口委員長
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
橋口隆
27
○
橋口委員長
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋口隆
28
○
橋口委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
橋口隆
29
○
橋口委員長
本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会 ————◇—————