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最高裁判所長官代理者(
田宮重男君)
裁判官以外の
裁判所の
職員の
欠員状況でございますが、これもお
手元に
配付の
参考資料の第三表にございますが、
合計二百四十五名の
欠員が昨年の十二月一日現在であるのでございます。で、かなり多いではないかという御疑問もお出になると思いますが、何ぶんにも
裁判所は本庁のほか支部、簡裁、検察審査会等いろいろな
組織がございまして、
全国で約千四百ばかりの
組織がございますので、どこか一つの庁で一名
欠員ということでございましても、それを合わせますと常時かなりの数の
欠員が常にあるというのは、これはこれだけ多くの
組織を持っている以上はある程度の
欠員が常時あるということはしかたのないことだろうと思うわけでございます。したがいまして、そういう
状態でございますので、ある
時点をとらえた場合の
欠員の
職種とそれから次の
時点でとらえましたところの
欠員の
職種というものはそれぞれ違っておるのでございます。そういった
状況でございまして、普通直ちにそれが補充できるというふうな
職種のものにつきましては直ちにこれを補充するということによって
欠員を埋めていく、しかしまた、ほかの庁においてはそれと同じ
時点においてまた
欠員が出るというふうな
状況であろうと思うわけでございます。ただ、この
欠員の中でも特に
書記官と
家庭裁判所の
調査官でございますが、
書記官と
家庭裁判所の
調査官につきましては、
裁判官の場合と同じでございまして、
年度の途中で
欠員を生じましても直ちにこれを補充するということができないのでございます。で、御
承知のように、
書記官、
家庭裁判所の
調査官はそれぞれ
一定の
資格を必要といたします。たとえば
書記官の場合には
書記官研修所を卒業するもしくは
昇任試験に合格する、
調査官の場合にも
調査官研修所を卒業するといったような
一定の
資格がございまして、これらの
職員はそういうふうに
一定の
資格を得た
時点において初めてこれを補充できるということになっておりますので、これが大体時期といたしましては四月ということになりますので、四月当初になりますと
書記官、
調査官の
欠員が補充されるということで、この
職種につきましては
年度の途中で
欠員を生じて直ちにそれを埋めるということができない
状況でございます。
以上でございます。