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1969-12-01 第62回国会 衆議院 文教委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
四十四年十一月二十九日)( 土曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次 の通りである。
委員長
大坪
保雄
君
理事
久保田円次
君
理事
河野
洋平
君
理事
高見
三郎
君
理事
谷川
和穗
君
理事
西岡
武夫
君
理事
唐橋
東君
理事
長谷川正三
君
理事
鈴木
一君
稻葉
修君
久野
忠治
君 周東 英雄君
鈴木
善幸君 竹下 登君
中村庸一郎
君 南條 徳男君 二階堂 進君
広川シズエ
君 藤波 孝生君
増田甲子
七君
加藤
勘十君
川村
継義
君
小林
信一
君
斉藤
正男
君 下平 正一君 原 茂君 帆足 計君
岡沢
完治
君
有島
重武君
石田幸四郎
君
——
——
——
——
—————————————
昭和
四十四年十二月一日(月曜日) 午前十二時十二分
開議
出席委員
委員長
大坪
保雄
君
理事
河野
洋平
君
理事
高見
三郎
君
理事
谷川
和穗
君
理事
西岡
武夫
君
理事
唐橋
東君
理事
鈴木
一君
稻葉
修君
久野
忠治
君
加藤
勘十君
川村
継義
君
小林
信一
君
斉藤
正男
君
岡沢
完治
君
有島
重武君
石田幸四郎
君
出席国務大臣
文 部 大 臣
坂田
道太
君
出席政府委員
文部政務次官
久保田藤麿
君
文部大臣官房長
安嶋 彌君
文部省管理局長
岩間英太郎
君
文化庁次長
安達 健二君
委員外
の
出席者
文化庁長官
今 日出海君 専 門 員 田中 彰君
—————————————
十一月二十九日
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 一号) 十二月一日
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組
合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律
案(
内閣提出
第七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 一号)
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組
合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律
案(
内閣提出
第七号)
——
——
◇—
——
——
大坪保雄
1
○
大坪委員長
これより
会議
を開きます。
著作権法
の一部を改正する
法律案
、本日付託になりました
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
を順次議題といたします。
大坪保雄
2
○
大坪委員長
政府
より順次
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
坂田文部大臣
。
坂田道太
3
○
坂田国務大臣
著作権法
の一部を改正する
法律案提案理由
を申し述べたいと思います。 今回
政府
から提出いたしました
著作権法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
現行著作権法
につきましては、
文部省
に設置されました
著作権制度審議会
において
昭和
三十七年以来
審議
を続けるなど慎重な
改正作業
をいたす一方、
改正作業
中に
保護期間
が満了する
著作権者
を救済するため、三回にわたり
保護期間
の
暫定延長
が行なわれ、現在原則的な
保護期間
は、
著作者
の生存間及びその死後三十七年間とされていることは、御
承知
のとおりであります。
政府
は、
著作権制度審議会
の答申を
基礎
に各方面の意見を聞きつつ、
改正作業
を取り進め、第六十一回
国会
に
現行著作権法
の全部を改正する
著作権法案
を提出いたし、
昭和
四十五年一月一日から新
制度
への移行を予定いたしたのでありますが、同
法案
は
審議未了
となりました。したがって、このまま放置いたしますと、
暫定延長措置
によって現在存続している
著作権
のうちには、今年末をもって
保護期間
が満了し、新
制度
による
保護
を受け得ない結果となる者が生じ、従来の三度にわたる
暫定延長
の
趣旨
が失われることになるのであります。 そこで、従来の
暫定延長
の
趣旨
にかんがみ、新しい
著作権法
が
国会
において成立し、旅行されるまでの
期間
を考慮して、さらに
保護期間
を暫定的に一年間延長することとしたいと考えます。
本案
の
内容
は、以上の
理由
により、
現行著作権法
第五十二条により
著作権
の
保護期間
が暫定的に三十七年、三十二年または十二年とされている
著作物
に関し、その
著作権
の
保護期間
を一年延長して、それぞれ三十八年、三十三年または十三年としようとするものであります。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
賛成
くださいますようお願いいたします。 次に、
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
の
提案理由
を申し述べたいと思います。 このたび、
政府
から提出いたしました
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
私立学校教職員共済組合
は、御
承知
のように、
昭和
二十九年一月に、
私立学校
の
教職員
の
福利厚生
をはかる目的のもとに
私立学校教職員共済組合法
によって設立されたものでありますが、自来、本
組合
が行なう
給付
については、国・
公立学校
の
教職員
に対する
給付
の水準と
均衡
を保つことをたてまえとし、逐次
改善
が進められ、現在に至っております。 しかしながら、
既裁定
の
年金額
及び
昭和
三十六年十二月三十一日以前のいわゆる
旧法期間
の
年金額等
において、国・
公立学校
の
教職員
と比べてなお不
均衡
な部分がありますので、今回これらの点を
改善
するため、この
法案
を提出することといたしたものであります。 次に、この
法案
の
概要
について申し上げます。 第一に、国・
公立学校
の
教職員
の
既裁定年金
につきましては、過去数回
引き上げ
が行なわれてきております。しかし、
私立学校
の
教職員
の
既裁定年金
につきましては、一度もこのようなそちがとられておりませんので、この不
均衡
を是正するために、今回国・
公立学校
の
教職員
の
既裁定年金
の
引き上げ
に準じて、次のような
改善
を行なうことといたしております。 まず、
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
につきましては、その計算の
基礎
となっている
標準給与
の額に、その
標準給与
が適用されていた
期間
に応ずるそれぞれの
改定率
を乗ずることによって、
昭和
四十四年十一月分から、
年金額
の
引き上げ
をはかることといたしております。またこれに伴って旧
私学恩給財団
の
年金
につきましても相応の
引き上げ
を行なうことといたしております。なお、他の
共済制度
と同様、
既裁定
の
退職年金
及び
廃疾年金
の
最低保障額
を
現行
の六万円から九万六千円に、
遺族年金
の
最低保障額
を三万円から四万八千円にそれぞれ
引き上げ
ることといたしております。 第二に、
旧法期間
の
年金
及び一時金の額を計算する場合は、国・
公立学校
の
教職員
につきましては
最終俸給額
を
基礎
といたしておりますが、
私立学校
の
教職員
につきましては
退職
前三年間の
標準給与
の
平均
の額、すなわち、
平均標準給与
の額を
基礎
といたしておりますので、この不
均衡
を是正するための率を政令で定め、この率を
旧法期間
の
年金
及び一時金の額を計算する場合の
平均標準給与
に乗ずることといたしております。 第三に、他の
共済制度
の例に準じて、
給付等
の
基礎
となる
標準給与
の
月額
の
下限
を
現行
の一万二千円から一万八千円に、
上限
を
現行
の十一万円から十五万円に
引き上げ
ることといたしております。 最後に、この
法律
は公布の日から施行することとし、
旧法期間
にかかる
給付
の
改善
及び
標準給与
の
月額
の
上限
、
下限
の
引き上げ
については、
厚生年金保険法
における
改正等
を考慮して
昭和
四十四年十一月一日から適用し、また他の
共済制度
の例に準じて、
既裁定年金
の
引き上げ
については
昭和
四十四年十一月分から、
既裁定年金
の
最低保障額
の
引き上げ
については
昭和
四十四年十月分から、それぞれ適用することといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。
大坪保雄
4
○
大坪委員長
これにて両案についての
提案理由
の
説明
は終わりました。
—————————————
大坪保雄
5
○
大坪委員長
著作権法
の一部を改正する
法律案
について、
議事
を進めます。
質疑
に入ります。
質疑
はございませんか。
——
ないようでございますので、
質疑
は終了いたします。
—————————————
大坪保雄
6
○
大坪委員長
これより
討論
に入るのでありますが、
本案
につきましては
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに
採決
に入ります。 これより
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大坪保雄
7
○
大坪委員長
起立総員
。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
大坪保雄
8
○
大坪委員長
次に、
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
について、
議事
を進めます。
質疑
に入ります。
質疑
はございませんか。
——
ないようでございますので、
質疑
は終了いたします。
—————————————
大坪保雄
9
○
大坪委員長
これより
討論
に入るのでありますが、
本案
につきましては
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに
採決
に入ります。 これより
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大坪保雄
10
○
大坪委員長
起立総員
。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
大坪保雄
11
○
大坪委員長
この際、
委員長
の手元に
谷川和穗
君外三名より、四派
共同提案
にかかる
本案
に対し
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出されております。 まず、
提出者
の
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
谷川和穗
君。
谷川和穗
12
○
谷川委員
私は、自由民主党、
日本社会党
、民社党、公明党の四党を代表して、
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
に対する
附帯決議案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 その
趣旨
は、案文の朗読をもってかえさしていただきます。
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
私立学校教育
の
重要性
と
私立学校教職員共済組合
の
特殊事情
にかんがみ、次の事項について検討し、すみやかにその
実現
をはかるべきである。 一、未
加入校
に対する指導を行ない、すみやかに
全校加入
の
実現
をはかること。 二、
長期給付
に要する
費用
に対する国の
補助率
を百分の二十に
引き上げ
、更に
既裁定年金
の
引き上げ
をはかるよう努めること。 三、
短期給付
に
附加給付
の実施を促進し、且つ
赤字軽減
のために必要な
費用
について国の
補助
を行なうこと。 四、
学校法人
および
組合員
のために
地方組織
の
整備拡充
をはかり、且つこれに要する
費用
について国の
補助
を行なうこと。 以上であります。 すみやかに御
賛成
くださるようお願いいたします。
大坪保雄
13
○
大坪委員長
以上で
説明
は終了いたしました。 本
動議
について
採決
いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大坪保雄
14
○
大坪委員長
起立総員
。よって、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 本
附帯決議
に対し
政府
より発言を求められておりますので、これを許します。
坂田文部大臣
。
坂田道太
15
○
坂田国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、その御
趣旨
を尊重し、誠意をもって検討いたしたいと思います。
大坪保雄
16
○
大坪委員長
なお、ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大坪保雄
17
○
大坪委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔
報告書
は附録に掲載〕
大坪保雄
18
○
大坪委員長
本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会