○受田
委員 いま
許可、
認可の
行政行為お分類についての基本的な御答弁については、普通の学者の説の基本的なものを御答弁になっておられるのですけれ
ども、私としてはこれは一応はっきりしておかなければいかぬと思うのです。
許可、
認可事項というものは、そのほかの名称と混同しやすい。たとえば、免許の中に、特別に許す、特許というのもある。だから、
許可と免許とはどういう
関係があるか、
認可と承認とはどういう
関係があるか、登録という場合はどうか、指定という場合はどうか。こういうような
法律用語というものは、
行政行為の解釈というものをはっきり
政府がわれわれに示してもらいたい。そして、この場合には
許可といい、この場合には特許といい、この場合には免許という、また、この場合は
認可といい、認定といい、認許といい、登録という、こういうものを一応分類してわれわれに示す親切が必要であると思う。こういうことを
前提にしないと、今回の、せっかく
政府が四十三年からの四カ年
計画にわたる、この
許可、
認可の
整理方針というものを具体的に進める上において、
国会の理解を得るのが困難になってくる、かように思うわけです。
だから、今度出された中で、特にいまの
長官御自身が御答弁になったような、何か
法律上の新しい能力を付与される権利というものが
行政行為の中にあるそういうものができる。そして普通だったらだれにもしてはならないことを
許可されたものだけがやることができる、こういうようなことになる場合、
法律的責任を負う場合、
法律の義務違反になるのかならぬのかというような問題を含む場合ということでありますが、いろいろな解釈上の問題も同時にここで解決しなければならない。私はそういう
意味で今度のこの中で、いままでの
政府が
許可と
認可の対象をそうしたきちんとした線で区分してこれはされておるのか。免許、特許、それから
認可、認承、認許、こういうような名称で一本に、たとえば認の字のつく場合は認でまとめる、許の字がつく場合には許の字で統一しておるのか、これもあわせて御答弁願います。