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1966-12-19 第53回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和四十一年十一月三十日)(水 曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の 通りである。    委員長 木村 武雄君    理事 伊能繁次郎君 理事 岩動 道行君    理事 辻  寛一君 理事 長谷川四郎君    理事 細田 吉藏君 理事 大出  俊君    理事 田口 誠治君 理事 山内  広君       赤城 宗徳君    荒舩清十郎君       井村 重雄君    加藤 高藏君       賀屋 興宣君    周東 英雄君       野呂 恭一君    藤尾 正行君       保科善四郎君    堀内 一雄君       前田 正男君    湊  徹郎君       村上  勇君   茜ケ久保重光君       稻村 隆一君    中村喜高一君       楢崎弥之助君    村山 喜一君      米内山義一郎君    伊藤卯四郎君       受田 新吉君     ――――――――――――― 昭和四十一年十二月十九日(月曜日)     午前十時四十一分開議  出席委員    委員長 木村 武雄君    理事 伊能繁次郎君 理事 辻  寛一君    理事 細田 吉藏君       井村 重雄君    加藤 高藏君       川野 芳滿君    佐々木義武君       壽原 正一君    竹下  登君       塚田  徹君    福井  勇君       藤尾 正行君    保科善四郎君       堀内 一雄君    前田 正男君       湊  徹郎君  出席国務大臣         国 務 大 臣 塚原 俊郎君         国 務 大 臣 増田甲子七君  出席政府委員         人事院総裁   佐藤 達夫君         人事院事務官         (給与局長)  尾崎 朝夷君         総理府事務官         (人事局長)  増子 正宏君         防衛庁参事官         (人事局長)  宍戸 基男君         防衛施設庁長官 小幡 久男君  委員外出席者         専  門  員 茨木 純一君     ――――――――――――― 十二月十七日  委員湊徹郎辞任につき、その補欠として荒木  萬壽夫君が議長指名委員に選任された。 同月十八日  委員保科善四郎君、野呂恭一君及び荒木萬壽夫  君辞任につき、その補欠として植木庚子郎君、  塚田徹君及び湊徹郎君が議長指名委員に選  任された。 同日  委員植木庚子郎君及び塚田徹辞任につき、そ  の補欠として保科善四郎君及び野呂恭一君が議  長の指名委員に選任された。 同月十九日  委員赤城宗徳君、荒舩清十郎君、岩動道行君、  賀屋興宣君、野呂恭一君及び村上勇辞任につ  き、その補欠として壽原正一君、川野芳滿君、  塚田徹君、佐々木義武君、竹下登君及び福井勇  君が議長指名委員に選任された。 同日  委員川野芳滿君、佐々木義武君、壽原正一君、  竹下登君及び福井勇辞任につき、その補欠と  して荒舩清十郎君、賀屋興宣君、赤城宗徳君、  野呂恭一君及び村上勇君が議長指名委員に  選任された。 十一月三十日  連合国占領軍等行為等による被害者等に対す  る給付金支給に関する法律の一部を改正する  法律案伊能繁次郎君外二十七名提出、第五十  一回国会衆法第五九号) 十二月十八日  一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第一号)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第二号)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第三号) 同月九日  旧軍人恩給に関する請願外五十一件(小川平二  君紹介)(第一号)  同外四件(小坂善太郎紹介)(第二号)  同外四十九件(進藤一馬紹介)(第三号)  同外二十八件(羽田武嗣郎紹介)(第四号)  同外十六件(濱田幸雄紹介)(第五号)  同外三十件(増田甲子七君紹介)(第六号)  同外七件(浦野幸男紹介)(第一六号)  同外十件(唐澤俊樹紹介)(第一七号)  同外十八件(廣瀬正雄紹介)(第六四号)  同(安藤覺紹介)(第六五号)  同外十件(今松治郎紹介)(第六六号)  同外十六件(宇野宗佑紹介)(第六七号)  同外六十五件(植木庚子郎君紹介)(第六八  号)  同(小川半次紹介)(第六九号)  同(加藤高藏君紹介)(第七〇号)  同外二十一件(神田博紹介)(第七一号)  同外四件(仮谷忠男紹介)(第七二号)  同外一件(木村剛輔君紹介)(第七三号)  同外一件(高橋清一郎紹介)(第七四号)  同外十五件(舘林三喜男紹介)(第七五号)  同外五件(千葉三郎紹介)(第七六号)  同外七件(塚田徹紹介)(第七七号)  同外六件(内藤隆紹介)(第七八号)  同外十三件(原健三郎紹介)(第七九号)  同外十六件(藤本孝雄紹介)(第八〇号)  同外二件(粟山秀紹介)(第八一号)  同(八木徹雄紹介)(第八二号)  同外三件(岩動道行紹介)(第一一〇号)  同外五十四件(大坪保雄紹介)(第一一一  号)  同外三件(大西正男紹介)(第一一二号)  同外二十五件(金子一平紹介)(第一一三  号)  同外二件(綱島正興紹介)(第一一四号)  同外一件(坪川信三紹介)(第一一五号)  同外十件(床次徳二紹介)(第一一六号)  同外三十五件(野田卯一紹介)(第一一七  号)  同(山村新治郎君紹介)(第一一八号)  同外十件(荒木萬壽夫紹介)(第一三〇号)  同外六件(稻村左近四郎君紹介)(第一三一  号)  同外六件(大竹太郎紹介)(第一三二号)  同外六件(鍛冶良作紹介)(第一三三号)  同外二十二件(倉成正紹介)(第一三四号)  同(小泉純也君紹介)(第一三五号)  同外五件(櫻内義雄紹介)(第一三六号)  同外三十九件(關谷勝利紹介)(第一三七  号)  同外七件(辻寛一紹介)(第一三八号)  同(徳安實藏紹介)(第一三九号)  同外二件(中島茂喜紹介)(第一四〇号)  同外六件(野田武夫紹介)(第一四一号)  同(古井喜實紹介)(第一四二号)  在外私有財産国家補償に関する請願小川平二  君紹介)(第七号)  同(小坂善太郎紹介)(第八号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第九号)  同(唐澤俊樹紹介)(第一八号)  同(舘林三喜男紹介)(第八五号)  同(増田甲子七君紹介)(第八六号)  同(大坪保雄紹介)(第一四三号)  同(三池信紹介)(第一四四号)  善意の日制定に関する請願浦野幸男紹介)  (第一五号)  傷病恩給等の不均衡是正に関する請願小川半  次君紹介)(第八三号)  同(原健三郎紹介)(第一四五号)  靖国神社国家護持に関する請願外二件(小川  半次君紹介)(第八四号)  恩給年金等受給者処遇改善に関する請願外  一件(壽原正一紹介)(第八七号)  中小企業省設置に関する請願外二件(内藤隆君  紹介)(第八八号) 同月十四日  旧軍人恩給に関する請願外七件(井出一太郎君  紹介)(第三一一号)  同外二十件(稻葉修君紹介)(第三一二号)  同外六件(草野一郎平紹介)(第三一三号)  同外十六件(倉石忠雄紹介)(第三一四号)  同(田川誠一紹介)(第三一五号)  同(中馬辰猪紹介)(第三一六号)  同外十一件(床次徳二紹介)(第三一七号)  同外十二件(中川俊思君紹介)(第三一八号)  同外二十七件(西村英一紹介)(第三一九  号)  同外八件(福田繁芳紹介)(第三二〇号)  同外五十四件(山本勝市君紹介)(第三二一  号)  同(渡辺美智雄紹介)(第三二二号)  同外八件(大橋武夫紹介)(第四四六号)  同外一件(中馬辰猪紹介)(第四四七号)  同外一件(登坂重次郎紹介)(第四四八号)  同外十二件(床次徳二紹介)(第四四九号)  同(毛利松平紹介)(第四五〇号)  同外二件(森下元晴君紹介)(第四五一号)  同外六十件(渡辺栄一紹介)(第四五二号)  傷病恩給等の不均衡是正に関する請願伊能繁  次郎君紹介)(第三二三号)  同(中馬辰猪紹介)(第三二四号)  靖国神社国家護持に関する請願外五件(木村  武雄紹介)(第三二五号)  柏市大室地区のホーク・ミサイル基地建設反対  に関する請願吉川兼光紹介)(第三二六  号)  同和対策審議会答申完全実施に関する請願(  井出一太郎紹介)(第四〇九号)  元南満州鉄道株式会社職員であった公務員等の  恩給等通算に関する請願岡崎英城紹介)(  第四五三号) 同月十五日  在外私有財産国家補償に関する請願井手以誠  君紹介)(第五三六号)  同(中澤茂一紹介)(第六五一号)  傷病恩給等の不均衡是正に関する請願植木庚  子郎君紹介)(第五三七号)  旧軍人恩給に関する請願外十八件(久野忠治君  紹介)(第五三八号)  同外四十三件(河本敏夫紹介)(第五三九  号)  同外九件(田村良平紹介)(第五四〇号)  同(西村直己紹介)(第五四一号)  同外二件(細田吉藏紹介)(第五四二号)  同外四件(熊谷義雄紹介)(第六四四号)  同外四件(重政誠之紹介)(第六四五号)  同外十件(高瀬傳紹介)(第六四六号)  同外十五件(田中六助紹介)(第六四七号)  同外八件(山崎巖紹介)(第六四八号)  同外八件(江崎真澄紹介)(第六八三号)  恩給年金等受給者処遇改善に関する請願外  二件(松浦周太郎紹介)(第五四三号)  人事院勧告完全実施等に関する請願外四件  (東海林稔紹介)(第五四四号)  同(鈴木茂三郎紹介)(第五四五号)  同(山花秀雄紹介)(第五四六号)  国家公務員等退職手当法の一部改正に関する請  願(田中武夫紹介)(第六四九号)  公務員給与等に関する請願田中武夫紹介)  (第六五〇号)  行政職俸給表(二)等職員労働条件改善に関  する請願門司亮紹介)(第六五二号) 同月十六日  旧軍人恩給に関する請願安藤覺紹介)(第  八〇四号)  同外十件(床次徳二紹介)(第八〇五号)  同外十七件(渡海元三郎紹介)(第八〇六  号)  同外一件(中馬辰猪紹介)(第八〇七号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第八〇八号)  同(地崎宇三郎紹介)(第八〇九号)  同(岩動道行紹介)(第八五九号)  同外二十九件(池田清志紹介)(第八六〇  号)  同(田川誠一紹介)(第八六一号)  同外六件(田邉國男紹介)(第八六二号)  同外一件(丹羽喬四郎紹介)(第八六三号)  同外三十四件(長谷川四郎紹介)(第八六四  号)  同外一件(馬場元治紹介)(第八六五号)  同外二件(相川勝六紹介)(第一〇三七号)  同(池田清志紹介)(第一〇三八号)  同(大久保武雄紹介)(第一〇三九号)  同外十一件(金丸信紹介)(第一〇四〇号)  同外一件(中馬辰猪紹介)(第一〇四一号)  同外十一件(床次徳二紹介)(第一〇四二  号)  同(馬場元治紹介)(第一〇四三号)  同外六十六件(田中龍夫紹介)(第一〇四四  号)  恩給年金等受給者処遇改善に関する請願(  地崎宇三郎紹介)(第八一〇号)  傷病恩給等の不均衡是正に関する請願岩動道  行君紹介)(第八五八号)  元南満州鉄道株式会社職員であつた公務員等の  恩給等通算に関する請願外二件(田中龍夫君紹  介)(第一〇四五号)  在外私有財産国家補償に関する請願外一件(岡  良一君紹介)(第一〇四六号)  恩給の増額に関する請願池田清志紹介)(  第一〇六号)  恩給共済年金等改善に関する請願外一件  (池田清志紹介)(第一〇六五号) 同月十七日  旧軍人恩給に関する請願外十件(内田常雄君紹  介)(第一二〇二号)  同(仮谷忠男紹介)(第一二〇三号)  同外三十件(藏内修治紹介)(第一二〇四  号)  同外四件(纐纈彌三君紹介)(第一二〇五号)  同外一件(佐藤洋之助紹介)(第一二〇六  号)  同外一件(中馬辰猪紹介)(第一二〇七号)  同外百十八件(永山忠則紹介)(第一二〇八  号)  同外六件(福田赳夫紹介)(第一二〇九号)  同外一件(村山達雄紹介)(第一二一〇号)  同外十七件(山中貞則紹介)(第一二一一  号)  同(山村新治郎君紹介)(第一二一二号)  同外四十六件(大野明紹介)(第一二五三  号)  同外三件(正力松太郎紹介)(第一二五四  号)  同外七件(井原岸高紹介)(第一三四一号)  同外六十八件(保科善四郎紹介)(第一三四  二号)  同外六件(川野芳滿紹介)(第一四一七号)  同外一件(中山榮一紹介)(第一四一八号)  同(南好雄紹介)(第一四一九号)  同外四件(大西正男紹介)(第一四三三号)  中小企業省設置に関する請願佐藤洋之助君紹  介)(第一二一三号)  恩給年金等受給者処遇改善に関する請願  (田中正巳紹介)(第一二一四号)  同外一件(泊谷裕夫紹介)(第一二一五号)  同外四件(泊谷裕夫紹介)(第一二五五号)  同(横路節雄紹介)(第一三四四号)  公務員給与等に関する請願山花秀雄紹介)  (第一二一六号)  同(鈴木茂三郎紹介)(第一二五八号)  同外五件(本島百合子紹介)(第一二五九  号)  恩給年金受給者処遇改善に関する請願(赤  城宗徳紹介)(第一二五一号)  税務職員賃金引上げに関する請願平林剛君  紹介)(第一二五六号)  在外私有財産国家補償に関する請願下平正一  君紹介)(第一二五七号)  元南満州鉄道株式会社職員であった公務員等の  恩給等通算に関する請願外二十三件(保科善四  郎君紹介)(第一三四三号)  旧軍人恩給外地加算年の不均衡是正に関する請  願(有田喜一紹介)(第一四一六号)  佐藤内閣総辞職及び衆議院解散に関する請願  (加藤進紹介)(第一四三五号)  同(林百郎君紹介)(第一四三六号) 同月十八日  松代群発地震地域災害特別地域指定に関する  請願唐澤俊樹紹介)(第六〇号)  同(小坂善太郎紹介)(第六一号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第六二号)  同(増田甲子七君紹介)(第六三号)  同(小川平二紹介)(第一七五号)  同(吉川久衛紹介)(第一七六号)  同(倉石忠雄紹介)(第一七七号)  同(井出一太郎紹介)(第四四一号)  同(中澤茂一紹介)(第四四二号)  同(松平忠久紹介)(第四四三号)  同(下平正一紹介)(第一三三九号)  同(原茂紹介)(第一三四〇号) は本委員会に付託された。 十二月八日  旧軍人等に対する恩給処遇に関する陳情書外十  一件(第  一号)  靖国神社国家護持に関する陳情書外十一件  (第二  号)  引揚者在外私有財産補償促進に関する陳情書外  四件  (第三号)  同和対策審議会答申完全実施に関する陳情書  外十二件  (第四号)  在日米陸軍所沢基地全面返還に関する陳情書  外一件(第五号)  米軍爆場新設置反対に関する陳情書外一件  (第六号)  種ケ島のナイキ基地化反対に関する陳情書  (第七号)  東富士演習場におけるR三〇型ミサイル配備計  画中止に関する陳情書  (第八号)  青少年問題協議会運営費助成に関する陳情書  (第九号)  紀元節に関する陳情書  (第一〇号)  建国記念の日に関する陳情書  (第一一号)  善悪の日制定に関する陳情書外一件  (第一二号) 同月十三日  教職員等公務員暫定手当是正に関する陳情書  (第  二三一号)  沖繩教育権返還に関する陳情書  (第二四二号)  御料牧場誘致に関する陳情書  (第二四六号)  同和対策拡大強化に関する陳情書  (第二五八号) 同月十七日  恩給共済年金等改善に関する陳情書  (第二五九号)  沖繩における教育権返還に関する陳情書  (第二六〇号)  米軍爆場新設置反対に関する陳情書  (第二八一号)  観光省設置に関する陳情書  (  第二八二号)  第二宮古島台風による災害対策に関する陳情書  (第三〇  三号) 同月十八日  原子動力炉開発推進に関する陳情書  (第三一七号)  種子島ロケット基地化反対に関する陳情書  (第三一八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第一号)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第二号)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第三号)  連合国占領軍等行為等による被害者等に対す  る給付金支給に関する法律の一部を改正する  法律案伊能繁次郎君外二十七名提出、第五十  一回国会衆法第五九号)      ――――◇―――――
  2. 木村武雄

    木村委員長 これより会議を開きます。  社会党委員及び民社党委員に御出席をお願いいたしましたが、出席がありません。やむを得ず、このまま議事を進めます。  国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。  すなわち、国の行政改善をはかり、公務員制度及び給与の適正を期する等のため  一、行政機構並びにその運営に関する事項  二、恩給及び法制一般に関する事項  三、国の防衛に関する事項  四、公務員制度及び給与に関する事項  五、栄典に関する事項以上の各事項において国政調査を行なうこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 木村武雄

    木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  4. 木村武雄

    木村委員長 おはかりいたします。  昨日、当委員会に付託になりました、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上の三案を議題とし、審査を行なうことに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 木村武雄

    木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上の三案を一括して議題といたします。
  6. 木村武雄

    木村委員長 まず趣旨の説明を求めます。塚原国務大臣
  7. 塚原俊郎

    塚原国務大臣 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を説明いたします。  ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その内容の概略を御説明申し上げたいと思います。  本年八月十二日、一般職国家公務員給与について、俸給表を全面的に改定し、扶養手当及び通勤手当等改定することを内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討した結果、本年九月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際一般職職員給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)について所要改正を行なおうとするものであります。  すなわち、第一に、全俸給表俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均六%になることとなります。また、指定職俸給表乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員給与体系を整備し、同表の甲欄に掲げる俸給月額を受ける職員に準ずる体系に改めることといたしました。  第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給限度月額を倍額の五千円に改めることといたしました。  第三に、扶養手当について、配偶者に対する手当月額現行より四百円増額して千円に改めることといたしました。  第四に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する現行全額支給限度月額を千百円から千六百円に引き上げるとともに、運賃相当額がこの全額支給限度額をこえる部分についての二分の一支給限度額現行の五百円から八百円に引き上げることとし、自転車等使用者に対する支給月額を五十円増額して五百円、原動機つきのものの場合は八十円増額して五百八十円に改めることといたしました。  以上のほか、常勤職員俸給月額改定に伴いまして、委員、顧問、参与等非常勤職員に対する手当支給限度額日額四千九百円から五千九百円に改めることといたしました。  なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法、切りかえに伴う措置等を規定することといたしました。  この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。その提案理由内容は次のとおりであります。  政府は、本年八月十二日に行なわれました人事院勧告に基づいて、九月一日以降一般職国家公務員給与改定することとし、別途法律案提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職職員給与につきましても、一般職国家公務員給与改定に伴い所要改正を行なおうとするものであります。  すなわち、第一に、特別職職員俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣国務大臣内閣法制局長官政務次官等につきましては、内閣総理大臣国務大臣及び国務大臣同額となっている会計検査院長人事院総裁を除き一万円引き上げることといたしました。また、大使及び公使につきましては、国務大臣同額の三十万円を受ける大使を除き、それぞれ一万円引き上げることといたしました。秘書官につきましては、一般職国家公務員給与改定に準じて引き上げることといたしました。  第二に、秘書官につきまして特別の事情がある場合には、別表第三に掲げる額よりも高い俸給月額を受けることができることといたしました。  第三に、常勤委員に対し日額手当支給する場合の支給限度額を四百円増額して、日額九千四百円に改めることといたしました。  第四に、非常勤委員に対する手当支給限度額を千円増額して、日額五千九百円に改めることといたしました。  この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。  何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  8. 木村武雄

  9. 増田甲子七

    増田国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この改正案は、このたび提出されました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員俸給月額改定等を行なおうとするものであります。すなわち、参事官等及び自衛官俸給表改定を行なうとともに、指定職乙欄俸給体系を改めることとし、あわせて、防衛大学校の半生の学生手当及び自衛官営外手当について、その額の改定を行なうこととしております。  また、配偶者にかかる扶養手当を、一般職と同様に改定することとしております。  なお、事務官等及び非常勤職員給与並びに通勤手当及び医療職初任給手当改正については、一般職給与法を準用することとしておりますので、同法の改正に伴い同様の額に改定が行なわれることとなります。  この法律案の規定は、公布の日から施行し、本年九月一日から適用することとしております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。     —————————————
  10. 木村武雄

    木村委員長 これより三案を一括して質疑に入ります。  質疑の申し出があります。これを許します。伊能繁次郎君。
  11. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 ただいま政府から御提案になりました三法案につきまして、人事院の勧告が提出せられて、政府としては九月実施ということに決定せられたようでありまするが、それに関する閣僚会議等において、どういう経緯によって従来どおり九月ということに決定せられたか、その経過について一応総務長官からお伺いしたいと思います。
  12. 塚原俊郎

    塚原国務大臣 関係閣僚会議は、人事院勧告のありました八月の十二日ですか、すぐその日に行なわれました。その第一回の会合以来、従来のように総務長官、官房長官、大蔵大臣、労働大臣、自治大臣、それにことしからは経済企画庁長官を加えまして、数回にわたって公務員給与改定についての取り扱いについて慎重に検討を重ねたわけであります。問題の焦点となりましたのはやはり財政上の問題でございまして、今年は公務員給与改定をはじめとし当面必要とする緊急重要施策も多いので、これに伴って財政上の理由から、財政上困難な事情というものを考慮して、昨年どおりの九月実施はきわめてむずかしいとする意見もありましたが、人事院の勧告を尊重するたてまえにのっとりまして、また公務員給与の実態、過去における人事院勧告取り扱い等の経過等を勘案して、九月の実施に踏み切ったわけでございます。
  13. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 いまの御説明で、従来からの経緯、ことに昨年でしたか、一昨年でしたか、十月を九月に切りかえたというような問題等も関連しておると思いますが、今回の関係閣僚会議において、人事院の勧告の時期、この点は従来当委員会においてもいろいろ問題になり、人事院総裁自体も勧告の時期等についてはしばしば検討もせられておるようでございますが、今後この勧告の時期の検討ということについて、政府はどうお考えになっておられるか、お伺いしたいと思います。
  14. 塚原俊郎

    塚原国務大臣 ただいま勧告の出てきます問題につきましては、私も就任以前から従来のマンネリズムにおちいったあり方について非常に批判的な立場をとっておりましたので、就任早々この問題についていろいろと関係者からもお話を承ったのでありまするが、なかなかむずかしい問題があると聞いております。従来の人事院の勧告は、年度の中途で行なわれてきたために、毎年補正予算を組み、その財源としては税の自然増収をもって充ててまいったのでありますが、今後経済が安定化した姿で成長するということになれば、従前のように大幅な税の自然増収というものが期待できなくなるのではないかと思います。補正財源の捻出が非常に困難となることが予想されるわけであります。したがって、いままでの時期での人事院勧告の実施は一そう困難となると思われますが、一方勧告を尊重するというたてまえ、それを堅持する必要もありますので、さらには第四十七回の国会及び第五十一回の国会の附帯決議の要請もありますので、政府としては、予算編成と給与勧告の時期等については、三十九年未来関係閣僚会議等を開いて種々の観点から、たとえば給与改善原資を当初予算に計上する方法、あるいは予備費に計上する方法、または勧告時期の変更、あるいは予測勧告等について検討を加えてきたのでありますが、いずれについても種々の問題点があって、まだ成案を得るには至っていません。人事院総裁ともいろいろと話をいたしましたし、また政府部内におきましても、この問題について各方面からの要望もありますので、いろいろと検討いたしておりまするが、今日の時限では御報告するようなよい案も考えられませんけれども、私といたしましては、改悪にならぬような程度で、りっぱな改善の方策という方向でこの問題の解決に当たるべく今後とも努力したいと考えております。
  15. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 いまのお話で、政府における非常な慎重な配慮と検討の経過はわかったのでございますが、人事院総裁におかれては、この問題について事務的にどういう方法が将来適当と考えられるか、現状がはたしてやむを得ないものであり、これ以上ほかに方法がないかというような問題について、御見解があれば、一応承りたい。
  16. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 ただいまの勧告時期の問題につきましては、私どもとしては、現在のやり方をもってする限りは絶対に完全実施はできないものだというふうには、毛頭考えておりません。しかしながら、この勧告時期をさらに改善することによって完全実施がしやすくなるということであればこれにこしたことはございませんので、そういう虚心たんかいの立場において、政府あるいは与党においても十分この点については御検討いただきました。私どものほうも一緒に参加させていただいて知恵を出し合ってまいったのでございますけれども、どうも遺憾ながら今日まで名案はないということできております。  そこで、いまお尋ねの、現在の制度がなぜこういうやり方になっておるかということだけをごく簡単に御了解願っておきたいと思いますけれども、御承知のように、日本の場合における一般の賃金の上昇と申しますか、賃金の変更の時期は、大体春でございまして、春闘ということばが一般に用いられているとおりで、春でございます。私どもは、公務員の賃金というものは民間給与に見習っていくということが、少なくとも今日の事態においては適当であろうという頭を持っておりますから、結局民間賃金追随主義のたてまえをとらざるを得ない。そうしますと、いまの賃金上界時期が大体四月、五月、春でございますために、私どもとしてもその時期をめどにいたしまして民間の給与を調べる、そして格差を発見いたしまして、その格差を埋めていただこうということでまいりますものですから、やはり調査の起点が春となり、さらにその時期にさかのぼって埋めていただこうということになるわけでございます。ところで、勧告作業というものが、空に計算するわけではございません、六千数百の民間事業所に克明に当たっての結果の集計によってはじき出すものでございますから、今日のあらゆる機械力を動員いたしましても、どうしてもそういう作業が完結いたしますのは夏になってしまう。したがって、八月勧告、八月から五月にさかのぼっていただきたいという形にならざるを得ない。しかし、一方先ほど申しましたように、その間においていろいろの御批判がございますから、われわれとしては御批判を承って検討をしてまいったわけでございますけれども、先ほどのように、現在のところ名案はない。さらに、私どもは名案があればという態度は捨てておりませんけれども、そこで今日私どもが名案がないというままでほうっておいていいかどうかという点につきましては、やはり予算の組み方の問題が一つ残っておるのじゃないか。われわれの一番手近に考えております公労委の仲裁裁定が、新年度早々、新年度に入って間もなく下る、そしてそれが補正予算も何もなしに四月にさかのぼって過去十年ばかり完全に実施された。お金の額も決して少ない額ではないので、数百億のお金がころっと補正もなしに予算のやりくりだけで出ておる、これはどういうわけだろうという点に素朴な疑問を持ちまして、公務員給与の場合についても、翌年度の賃金の上昇がある程度測定されるならば、それを政府当局、企画庁なり大蔵省あたりで一応御勘案いただいて、何らかの形で当初の予算にそれだけの含みを盛っておいていただくべきじゃなかろうか、その方法は一つあるのじゃなかろうか。幸いにこの内閣委員会におきまして過去二回、この給与法案の審議の際に附帯決議をいただいた。その附帯決議の御趣旨も、予算上、財政上の措置に遺憾なきを期するようにということがうたわれておりますので、私どもとしては、いま申しましたような趣旨もその附帯決議の中には当然含まれておるのじゃないかと、非常に心強く考えておる次第でございます。当面はそのほうで政府当局にお願いしてまいっておるわけでございます。
  17. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 この機会に人事院総裁についでに伺いますが、扶養手当の増額については過去十数年来ずっと据え置きでありましたが、今回特に増額せられた理由についてお伺いしたい。
  18. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 たいへん切実なお尋ねだと思います。おっしゃるとおり、ほとんど十年近く扶養手当は凍結のままでまいっております。これにはまたそれだけの理由がございますので、ああいう生活補給金的な手当というものはだんだんと解消して、本俸のほう、本来の給与のほうでこれを吸収していくべきものであるということが一般の給与のあり方であろうと思いますので、そういう気持ちから今日まで非常にこだわりながら現状維持に持ってまいったのでございますけれども、御承知のように、民間調査をことしもやったわけでございますが、民間調査の結果によりますると、たとえば扶養者、配偶者関係の手当というものは、実は平均いたしますと千三百円くらい出しておる。しかもここ数年、最近においてその額を上げておる会社も相当見られるというわけで、わがほうでは、配偶者の場合をとりますとわずかに六百円ということでございまして、その差が相当開き過ぎておるということと、それからもう一つは、これは率直に申しますけれども、ことしの勧告につきましては、御承知のように、一般の予想を上回って非常に率が低いのでございます。公労委の仲裁裁定が例年人事院の勧告よりも下回っておりましたのが、ことしは仲裁裁定で六・五%という賃上げをしておる。わがほうは六%というようなことで、逆転しておるわけです。一般の予想に反したわけです。これも、何もわれわれのほうで作為をした結果そういうことになったわけではございませんけれども、でき上がりの結果を見ますと、いまの物価の上昇というのは七・六%にもなっておる、そういう事態のもとにおいて公務員の生活は保障してやらなければいかぬということも考えあわせますと、とりあえず当面の措置でありますけれども、扶養手当を増すということが一番きき目のあることじゃないか。生活防衛的な面からの効果が一番てきめんではなかろうかということで、いままでの考え方をここで多少改めまして、民間の場合もこうなっておるということと考えあわせまして、民間の中で千三百円という平均にはなっておりますけれども、大多数のものが千円というところをとらえてということでやっておりますものですから、私どもとしては六百円を千円に上げた、こういうことでございます。
  19. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 総務長官にお伺いしたいのでありますけれども、特別職給与については、今回はさいぜん御説明のように一応見送っておるということでありますが、政務次官等について特に一万円を上げたという事情も、われわれとしては了承できないわけではありませんが、元来特別職については、総理大臣以下各大臣並びに関係の官の責任者等についても、これは外国の例を引くまでもなく、日本においては非常に低い。しかも低いことによってかえっていろいろな疑惑を受けるというような逆な面もあらわれておりますので、私どもとしては、特に特別職がこういうように——この機会に政府が、遠慮ということばが当たるかどうか知りませんが、世論にはばかりあるいは迎合して、上げないというようなことは、全体としてはたして適当であるかどうかという点に非常に疑問を持つものでありまして、総理大臣はじめ各大臣が当然それに相応した給与をとるということによって、初めて大いに世間に対しても実情を明らかにすることができる。ことに閣僚になれば他の役職員は全部遠慮しろというような就任の際に総理からの指示もあることでございますから、閣僚になった以上は他の役職を遠慮する以上、しかるべき給与をとって当然だと考えますが、これらの点についての総務長官の御見解を伺いたい。
  20. 塚原俊郎

    塚原国務大臣 ただいまの特別職の一万円アップの問題については、私の就任前にいろいろとおきめになったことで、私はむしろ国会の側にあっていろいろ批判したほうの一人であります。しかし、いまは政府としてお答えしなければならぬと思いますが、いま伊能委員のおっしゃったことは、遠慮しないでもらうべきであるというふうに了承していいのですか、ちょっとその辺……。
  21. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 そのとおりです。
  22. 塚原俊郎

    塚原国務大臣 それも一つのお考えであろうと思います。しかし、当時おきめになったときの大臣は私ではなかったので、どういう会議が行なわれたか、どういう協議が行なわれたかは、決して責任を回避する意味でなく、存じ上げませんので、ひとつ人事局長からその間の説明をさせたいと思いますから、御了承願います。
  23. 増子正宏

    ○増子政府委員 ただいま総務長官から申し上げた具体的ないきさつでございますが、簡単に申し上げれば、今回の特別職給与改定におきまして、内閣総理大臣及びそれと同額俸給を定められておる職、それから国務大臣及びそれと同額給与の定められておる職務の給与月額を実は据え瞬きということにいたしたことに関連するわけでございます。もちろん、これらの職務につきましても、他の職員との厳密な対応ということでまいりますれば、ほぼ二万円程度の増額ということが考えられるわけでございます。しかしながら、他の特別職給与額に比べますと、内閣総理大臣の四十万円、国初大臣の三十万円という額は、一応飛び離れた水準ということになっておるわけでございます。なお、他の俸給額におきましては、いわゆる一万円刻みの俸給でございますけれども、いま申しましたように、内閣総理大臣国務大臣は一応十万円を単位とした金額になっております。そういった点を考慮いたしまして、今回、僅少の額でございますので、わざわざ改定するのはいかがであろうかというようなこともあり、かたがた諸般の状況等も考慮いたしました結果、一応据え置きということにいたしたのでございます。しかし、御意見にもありましたように、これらの職務についての俸給月額がはたして適正であるかどうか、ある意味ではもう少し大幅な引き上げということも考えられるという御意見、これも私ども一つの傾聴すべき御意見であるとは考えておるわけでございます。ただ、それが現在において適切であるかどうかという点で、実はこれを見送ったような事情でございます。
  24. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 この点については最後に私希望を述べておきますが、ただいま申し上げましたように、総理大臣、閣僚並びに関係高級特別職の人々が当然受くべき給与等は、民間の会社の重役その他に比較しましても非常に低いと私どもははっきり申し上げることができると思うので、政府としては十分検討されて、これについては適正な給与を定められるよう、ぜひ十分な御検討をいただきたいということを希望を申し上げておきます。  さらに、最後に防衛庁長官にお伺いいたしますが、今回の防衛庁の一般職に関連しての改定は、さしあたり関連事項についてはできたわけでありますが、防衛庁職員は、他の職員と違った、国の防衛に任ずる特別な任務を持っておりまするので、防衛庁として、今後の問題として、特に、こういう方面について防衛庁の特異性から給与改善したいというような面があれば、希望があれば、その点お聞かせをいただきたい。
  25. 増田甲子七

    増田国務大臣 防衛庁職員に対するたいへん御同情のある御質問、心から感謝をいたします。私は、防衛庁職員というものは挺身事に当たるのでございまして、他の一般職員とは異った特別の給与をしてしかるべきものであるということを考えておることは、伊能委員と同様でございます。  引き続き検討を加えまして、その見地からお願いをいたすことがあると思いますが、その節はどうぞよろしくお願いいたします。
  26. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 以上で質問を終わります。
  27. 木村武雄

    木村委員長 これにて三案についての質疑を終局することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 木村武雄

    木村委員長 御異議なしと認めます。これにて質疑は終了いたしました。     —————————————
  29. 木村武雄

    木村委員長 これより三案を討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  30. 木村武雄

    木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  31. 木村武雄

    木村委員長 起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  32. 木村武雄

    木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、ただいま議決いたしました三案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 木村武雄

    木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。   〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  34. 木村武雄

    木村委員長 おはかりいたします。  伊能繁次郎君外二十七名提出連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金支給に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めるに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 木村武雄

    木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  それでは、連合国占領軍等行為等による被害者等に対する給付金支給に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。伊能君。
  36. 伊能繁次郎

    ○伊能委員 連合国占領軍等行為等による被害者等に対する給付金支給に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本案は、連合国占領軍等の行為により負傷し、または疾病にかかる者及び死亡した者の遺族の実情等を考慮して、特別給付金支給する等所要改正を行なうものでございまして、本案につきましては、すでに前臨時国会におきまして社会、民社、自民三党共同提案によって種々論議が重ねられました。もうその要旨については十分おわかりでございますので、ここで趣旨説明及び質疑を省略いたしまして、直ちに採決をせられんことを希望いたします。
  37. 木村武雄

    木村委員長 伊能君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 木村武雄

    木村委員長 異議なしと認めます。よって、そのとおりに決しました。     —————————————
  39. 木村武雄

    木村委員長 国会法第五十七条の三の規定により、本案について内閣の意見を聴取いたします。増田防衛庁長官。
  40. 増田甲子七

    増田国務大臣 本件につきましては、先般沖繩において追加給付せられました例もございまして、ごもっともと存じておりますが、しかし、さらに十分検討いたしたいというのが、政府の考えでございます。     —————————————
  41. 木村武雄

    木村委員長 これより本案を討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  連合国占領軍等行為等による被害者等に対する給付金支給に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  42. 木村武雄

    木村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、ただいま議決いたしました本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 木村武雄

    木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。   〔報告書は附録に掲載〕
  44. 木村武雄

    木村委員長 次会は、明二十日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十四分散会