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野原(覺)
委員 いろいろトラブルを起こした町村長なり市長、知事、そういうものからだけの陳情であればいざ知らず、
全国なんですね。しかも
全国の町村長、
全国の市長、
全国の知事、
全国の六団体、これが期せずしてこういった間違ったことを平気で
要望書の中にうたってくるということは、私は問題があると思うのです。あなたの御
答弁によれば、平素から指導しておるそうですか、指導は不徹底です。指導しておるにもかかわらず、こういうもの、かいまだにやってくるということは、あなたの、つまり自治省の事務当局でございましょうね、それの指導がきわめて不徹底。これはひとつ自治大臣として大いに部内の指揮、監督をやってもらわなければならぬと思う。
そこで、事のついででございますから、昭和三十八年九月三十日午前十時から、鳥取県庁講堂において鳥取県の幹部約百九十名を前にして、自治省の一幹部が、「
ILO八十七
号条約批准とこれに伴う
地方公務員法の改正について」という演題で、約二時間にわたる講演をした事実があったそうであります。その席上自治省の一幹部は、いまだ
国会に提案もされず、通過もしていない
地方公務員法改正があたかも通過したかのような立場で——もちろん
政府原案ですよ、——立場で、
法律改正案の
内容を解説された。労働運動対策を強化しなければならぬという点を、鳥取県庁の幹部に指導された。ところが、その幹部の中から一人
質問者が立って
質問したそうであります。そうしたら、その自治省の幹部は、
ILO八十七
号条約批准と
国内法の改正については事務当局としては必要ないと
考える、こういったむちゃな
答弁をした。それかあなたの自治省の幹部——名前は伏せましょう。私は、これが事実だとすればたいへんなことだと思う。国の公務員が、
政府が
政府原案を出していまここで
審議をして、そして国全体が
ILOの問題の解決を何とかしなければならぬといっておるときに、県庁に出向いていって、しかも自治省の
責任ある幹部によってこういうことが指導されておる。大臣御
承知ですか。これは聞いたことがありしますか。いかがでしょう。