○細川
説明員 この川崎
入国者収容所の交換につきまして、国有財産関東地方審議会に諮問したかどうかというお話でございますが、後ほど申し述べます事情によりまして、本件につきましては、国有財産関東地方審議会に諮問はいたしておりません。しかし、この問題で交換の協議を受けましたのは、やはり本年の初めごろでございます。その後、部内で種々検討を加えました結果、最近に至りまして、やはり国有財産審議会に諮問すべきであるという結論に達しまして、現在それは諮問し
ているという事情でございます。先ほど
あとで述べます事情と申し上げましたが、それは、普通財産の一般的な処分でございます。それは、国から売り払いという行為によって一方的に手が離れてしまう、国有財産を売り払ってしまうということは、非常に重要な問題であるということから、各財務局に置きます国有財産地方審議会に諮問いたしまして、それぞれその適正をはかっております。今問題になっておりますいわゆる建築交換の問題ですが、これは、現に行政財産として使用いたしております財産を相手方に払いまして、相手方が、その行政財産として使っております効用の見合いの
範囲におきまして、それをすぐに建ててこちらに引き渡すということでございますので、一方的に国が売り払い処分をしてしまって手を放してしまうというのとは違うのじゃないか。すぐ行政財産の見合いの
範囲で財産を得るという考え方がございまして、財務局におきましても、こういうものは諮問すべきであるという積極的な指導はいたしておらなかったのであります。ただ、部内で管財行政の問題でいろいろ検討いたしましたとき、たまたまこれが議題になりました。いろいろ考えてみますと、これは国有財産の大きな変動であります。しかも、相手方に売り払うという行為を伴っ
ている。これはやはり普通財産の一般の処分と同じように扱うべきじゃないだろうかということで、議論しました結果、そういう
方針に確定いたしました。最近の情勢を申し上げますと、昨年の十一月に開かれました関東財務局の第三十八回の国有財産地方審議会に、新宿区役所を相手方とする件その他二件をやはり建築交換でやりますということで、それぞれ国有財産審議会に諮問いたしました。それからこの二月には、東京都を相手方とする建築交換を国有財産審議会に諮問いたしました。今後この建築交換の取り
扱いに関しまして、やはり財産の変動あるいは大きな問題であるということで、すべて国有財産審議会に諮問しようという
方針が進んでおります。それから、この国有財産法十四条に基づきます交換の協議というものがございまして、これを交換し
ていいかということは、各省庁から大蔵省の方に参りますが、この
承認をする前の段階において審議会にお諮りする、こういう制度にいたしております。従いまして、今の
入国者収容所の問題は、審議会に諮問するに際しましては、すでにそういう見解で進んでおりまして、計画
承認も六月に出したような事案でございますので、これにつきましては、今のところ、あらためて審議会に諮問いたさないというふうな考え方で進んでおりまして、場合によりましては、管財部長からそういうことを審議会に報告いたさせよう、こういうふうにも考えております。